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合同会社のメリット・デメリット

こんにちは。富士市・富士宮の税理士、飯野明宏です。

会社を作ろうと思った時、「株式会社と合同会社、どっちがいいんだろう?」と悩んでいませんか?

最近よく耳にする「合同会社」ですが、実は意外と知られていないことが多いんです。今回は、合同会社の本当のところを、メリットもデメリットも解説します。

1. そもそも合同会社って何?

合同会社は、2006年に日本で始まった比較的新しい会社の形です。「日本版LLC」とも呼ばれていて、もともとはアメリカやヨーロッパで人気だった仕組みを日本に取り入れたものです。

一番の特徴は、お金を出す人と経営する人が同じということ。株式会社だと株主と経営者が別々のことが多いですが、合同会社では出資者自身が経営を行います。

Amazon、Apple Japanなど、有名な会社も合同会社です。


リンク 独立行政法人経済産業研究所 コラム ようやく浸透した日本版LLC

2. 合同会社の魅力的なメリット

設立費用がとにかく安い

株式会社を作るには最低20万円ほどかかりますが、合同会社なら最低6万円で作れます。14万円も安くなることになります。

電子定款を使えば、さらに4万円の印紙代も不要になります。

株式会社と合同会社について >

維持費用も抑えられる

株式会社では原則、毎年決算公告費用がかかりますが、合同会社には不要です。また、役員の任期もないので、定期的な役員変更手続きの費用もかかりません。

経営の自由度が高い

これが合同会社の大きな魅力の一つです。株式会社では出資額に応じて利益配分が決まりますが、合同会社では定款で自由に決められます。

例えば、「出資は少ないけど、すごく頑張ってくれているAさんには多めに利益を分けよう」なんてことも可能です。株主総会も不要なので、スピーディーに意思決定できます。

税金面では株式会社と同じ

法人としての節税メリットは、株式会社と全く同じです。役員報酬での所得圧縮や消費税の免除期間など、しっかり受けられます。

後から株式会社に変更もできる

事業が大きくなって「やっぱり株式会社にしたい」となっても大丈夫。組織変更の手続きで移行できます。

二択で迷う女性 (2)

3. 知っておきたいデメリット

まだまだ知名度が低い

正直なところ、これが一番のデメリットかもしれません。「合同会社って何?」「株式会社の方が安心」と思われることが多いです。

特に法人向けのビジネスでは、「合同会社とは取引しない」という会社もあります。人材採用でも「株式会社の方が安定してそう」と判断される可能性があります。

社員同士で意見が割れると大変

合同会社では、原則として出資者(社員)全員に1票ずつ議決権があります。そのため、意見が分かれると決定できなくなってしまうリスクがあります。

特に社員が偶数の場合、意見が真っ二つに分かれると膠着状態になることも。ただし、定款で議決権の割合を決めておけば回避できます。

事業承継が複雑になることも

合同会社の持分を他の人に譲る時は、原則として他の社員全員の同意が必要です。1人でも反対されると譲渡できません。

また、社員が亡くなった場合の相続も、定款で定めておかないと自動的には引き継がれません。

肩書きが「代表社員」になる

小さなことかもしれませんが、社長の肩書きが「代表取締役」ではな「代表社員」になります。名刺交換の時などに「?」と思われることもあるかもしれません。

思ったほど節税効果がない場合も

個人事業主から法人成りする場合、節税を期待する方も多いですが、法人住民税(年間最低7万円)や税理士費用なども考慮すると、思ったほどメリットがない場合もあります。

4. 後悔しないためのチェックポイント

安さだけで決めない

確かに設立費用は魅力ですが、それだけで決めるのは危険です。あなたのビジネスの性質や将来の目標をしっかり考えて選びましょう。

社員間のルールを事前に決める

意見対立を防ぐため、社員の人数を奇数にしたり、定款で議決権の割合を決めたりしておきましょう。利益配分についても、みんなが納得できるルールを作っておくことが大切です。

将来のビジョンを明確に

「小さく始めて安定経営したい」のか、「将来は大きく展開したい」のかで、最適な会社形態は変わります。後者なら最初から株式会社を選んだ方が良いかもしれません。

専門家に相談する

手続きは比較的簡単ですが、定款作成や税務面では専門知識が必要です。税理士や司法書士などの専門家に相談することで、後々の後悔を防げます。

まとめ:合同会社はこんな人におすすめ

合同会社は、設立費用を抑えて柔軟な経営をしたい方には本当におすすめです。特に以下のような場合には最適でしょう:

  • ■個人事業主から法人成りを考えている
  • ■家族経営や少人数での経営
  • ■株式上場は考えていない中小規模の事業
  • ■初期費用を抑えてスタートしたい

ただし、法人向けビジネスメインの場合や、積極的な人材採用、将来の事業承継を重視する場合は、株式会社の方が向いているかもしれません。

大切なのは、目先の費用だけでなく、あなたの事業の性質や将来の目標に合った選択をすることです。迷った時は、ぜひ私たちにご相談ください。

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飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

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会社設立に必要な手続き

目次

こんにちは。富士市・富士宮の税理士、飯野明宏です。

これから会社設立を考えているけれど、「どんな書類が必要なの?」「作成方法が分からない…」と不安を感じていませんか?

会社設立は人生の大きな一歩ですが、書類準備でつまずいてしまう方も多いです。事前の準備から登記後の手続きまで、知らなければ対応できないことがたくさんあるため、書類準備は非常に重要なプロセスです。

この記事では、会社設立の中で特に重要な「書類準備」に焦点を当て、株式会社と合同会社それぞれに必要な書類と手続きをご紹介します。

株式会社と合同会社について >
法人化について >

1. 会社設立の全体像と書類準備のステップ

まず、会社設立の全体的な流れを確認しておきましょう。


リンク 法務省 合同会社の設立手続について


リンク 法務省 株式会社の設立手続(発起設立)について

  • ■会社設立に必要な基本情報を決定する
  • ■会社用の印鑑(実印)を作成する
  • ■定款を作成する
  • ■(株式会社の場合)公証役場で定款の認証を受ける
  • ■資本金(合同会社の場合は出資金)の払い込みを行う
  • ■登記申請書類を用意し、法務局に提出し登記申請する

最近の関連する重要事項として、株式会社の代表取締役等については登記事項において住所を非公開にすることができることとなりました。こちらのコラムもあわせてご確認ください。
代表取締役の住所非表示について >

2. 主要書類の作成ガイドと注意点

定款作成のポイント

定款は会社運営における基本的なルールを定めた重要な書類です。以下の3つの要素で構成されます。

絶対的記載事項

  • 目的、商号、本店の所在地など
  • 記載漏れがあると定款として効力が認められません

相対的記載事項

  • 記載がなくても定款は有効
  • ただし記載がないと効力を発揮しません

任意的記載事項

  • 事業年度など、任意で記載できる内容

重要なポイント:

  • 株式会社の場合は公証役場での認証が必要
  • 合同会社の場合は認証不要
  • 将来行う可能性のある事業も記載しておくことをおすすめします

会社設立

3. 書類準備だけじゃない!設立後に必要な手続き

登記申請が完了し、会社が設立された後も、様々な手続きが必要になります。

税務署への届出

  • 法人設立届出書(設立日から2ヶ月以内)
  • 給与支払事務所等の開設届出書(初回の給与支払いまで)
  • 青色申告承認申請書(設立日から3ヶ月以内、または設立事業年度終了日のいずれか早い日まで)

地方税の届出

  • 法人設立届(都道府県税事務所、市区町村役場へ)

社会保険の手続き

  • 新規適用届(設立日から5日以内)
  • 健康保険 厚生年金保険被保険者資格取得届など

労働保険の手続き(従業員を雇用する場合)

  • 保険関係成立届、労働保険概算保険料申告書(労働基準監督署へ)
  • 雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届(ハローワークへ)

法人口座の開設

設立後、法人名義の口座が必要になります。一般的に、登記簿謄本、法人の実印・印鑑証明書、代表者の身分証明書などが必要です。

まとめ:スムーズな会社設立に向けて

会社設立に必要な書類は多岐にわたり、それぞれ正確に準備することが求められます。登記申請書や定款、払込証明書、印鑑届出書など、初めて申請をする場合は内容が分かりにくいと感じることもあるでしょう。

書類準備だけでなく、設立後の税務署や社会保険事務所への届出なども必須であり、期限が設けられている手続きも存在します。提出漏れを防ぐためには、早い段階で全て同時に作成・提出することが推奨されています。

この記事がこれから起業を考えている方の参考になれば幸いです。会社設立は大変な作業ですが、しっかりと準備を行えば必ず成功できます。あなたの新しいビジネスの第一歩を心から応援しています!

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静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

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会社の経営辞典

株式会社と合同会社、どっちを選ぶ?

こんにちは。富士市・富士宮の税理士、飯野明宏です。

会社設立を考えているあなた、「株式会社」と「合同会社」のどちらにするか迷っていませんか?

多くの人が株式会社を選びがちですが、実は合同会社の方が設立・運営が簡単で、コストも安く済む場合があります。でも、どちらが良いかはあなたの目的次第なんです。

今回は、2つの会社形態の違いを徹底比較し、あなたにピッタリの選択ができるよう、解説します。

1. そもそも株式会社って何?

株式会社は、株式を発行してお金を集め、事業で利益を上げて株主に配当する組織です。

株式会社の基本構造

  • ■株主: お金を出資して株式を持つ人(所有者)
  • ■取締役: 株主に選ばれて会社を経営する人(経営者)
  • ■基本原則: 所有と経営が分離している

つまり、「お金を出す人」と「経営する人」が基本的に別々ということです。ただし、1人で株主と取締役を兼任することも可能です。

株式会社の特徴

  • 日本で最も一般的な会社形態
  • 株式発行で資金調達しやすい
  • 将来の事業拡大に有利
  • 出資額の範囲内でのみ責任を負う(間接有限責任)

2. 合同会社って何?

合同会社は2006年に登場した新しい会社形態で、アメリカのLLCをモデルにしています。Amazon Japan も合同会社です。

合同会社の基本構造

  • 社員: お金を出資する人(※従業員ではありません)
  • 基本原則: 出資した社員全員が経営に参加
  • 特徴: 所有と経営が一致している

「お金を出す人」が「経営する人」でもあるということですね。

合同会社の特徴

  • 設立コストが安い
  • 自由度の高い経営が可能
  • 株主総会や取締役会が不要
  • 出資額の範囲内でのみ責任を負う(間接有限責任)

こちらのコラムもご参考にしてください。
合同会社について >

3. 株式会社 vs 合同会社 徹底比較

設立費用の違い

項目株式会社合同会社
登録免許税15万円6万円
定款認証手数料5万円不要
その他費用約0.3万円約0万円
合計約20万円約6万円

合同会社の方が14万円も安い!

その他の主な違い

意思決定のスピード

  • 株式会社: 株主総会での決議が必要(時間がかかる)
  • 合同会社: 社員同士で迅速に決定可能

代表者の呼び方

  • 株式会社: 代表取締役
  • 合同会社: 代表社員

利益配分の自由度

  • 株式会社: 出資比率に応じた配分
  • 合同会社: 自由に設定可能(貢献度重視なども可能)

社会的な知名度・信用

  • 株式会社: 高い(契約・融資・採用に有利)
  • 合同会社: やや低い(徐々に認知度は上昇中)

4. あなたはどちらを選ぶべき?

株式会社がおすすめな人

こんな目標がある方は株式会社を選びましょう

事業を大きく成長させたい
将来的に株式上場を考えている
投資家から資金調達したい
社会的信用を重視したい
採用活動で有利に働かせたい
取引先との契約で信用力が必要

株式会社を選ぶべき業種例

  • 製造業で大規模展開を目指す
  • IT企業で将来IPOを検討
  • 小売業でフランチャイズ展開予定

合同会社がおすすめな人

こんな方針の方は合同会社を選びましょう

設立・運営コストを抑えたい
少人数で柔軟に事業を進めたい
社内ルールを自由に決めたい
スモールビジネスで十分
節税メリットを重視したい
迅速な意思決定を重視したい

合同会社を選ぶべき業種例

  • コンサルティング業
  • デザイン・クリエイティブ業
  • 小規模な飲食店
  • 家族経営の事業

会社

5. 迷った時の判断基準

まだ迷っている方は、以下の質問に答えてみてください:

チェックリスト

A: 株式会社向け

  •  5年以内に従業員10名以上にしたい
  • 投資家からの資金調達を検討している
  • 上場も視野に入れている
  • 取引先が大企業中心
  • 社会的信用が事業に直結する

B: 合同会社向け

  • 設立費用は安く抑えたい
  • 少人数での事業運営で十分
  • 柔軟で自由な経営をしたい
  • ランニングコストを削減したい
  • ■ 節税効果を重視したい

Aが多い → 株式会社
Bが多い → 合同会社

まとめ:目的に合わせて選択しよう

株式会社と合同会社の特徴まとめ

特徴株式会社合同会社
設立費用高い(約20万円)安い(約6万円)
運営費用高い(年約13万円)安い(年約7万円)
資金調達しやすい限定的
社会的信用高いやや低い
経営の自由度制約あり高い
意思決定時間がかかる迅速

最終判断のポイント

  • 将来性重視 + 成長志向 → 株式会社
  • コスト重視 + 小規模経営 → 合同会社

どちらを選ぶかは、あなたのビジネスプランと将来のビジョン次第です。今回の比較を参考に、最適な選択をしてください。

迷った場合は、私たちにご相談ください。

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償却資産税の申告の注意点

こんにちは。富士市・富士宮の税理士、飯野明宏です。

毎年1月、忘れてはいけないのが「償却資産税の申告」です。

今回は、償却資産税の基本から間違いやすいポイント、そして還付につながる可能性のある見直し方法までを解説します。

1. 償却資産税って何?

償却資産税は、毎年1月1日時点で事業用の資産を持っている法人や個人事業主に課される税金です。固定資産税の一種で、土地や建物以外の事業用資産が対象となります。


リンク 東京都 固定資産税(償却資産)申告の手引き


リンク 総務省 固定資産税

対象となる資産の例

  • 構築物: 門、塀、駐車場、看板、建物の内装など
  • 機械装置: 製造機械、建設機械、製造設備など
  • 船舶: レジャーボート、漁船、遊覧船など
  • 航空機: ヘリコプター、飛行機など
  • 車両: 大型特殊自動車のみ
  • 器具備品: 事務机、パソコン、エアコン、医療機器など

償却資産税の資産例示

(出典:東京都 固定資産税(償却資産)申告の手引き
製造設備税率と免税点

  • 税率: 評価額の1.4%
  • 免税点: 評価額が150万円未満なら課税されない
  • 申告期限: 毎年1月31日まで

2. 申告から納税までの流れ

  • ■1月31日まで: 償却資産申告書を資産の所在地の市区町村に提出
  • ■市区町村での処理: 申告内容を確認し、価格を決定して台帳に登録
  • ■6月頃: 納税通知書が届く(150万円未満なら非課税)
  • ■納税: 年4回に分けて納税(自治体により異なる)

3. よくある間違い7選

(1)建物附属設備の重複申告

自社ビルの設備は要注意!

天井埋め込み式エアコン、エレベーター、消火設備などは「家屋」として固定資産税で課税されるため、償却資産税では申告不要です。

ただし、賃借している建物の内装や設備は償却資産税の対象となります。

(2)廃棄した資産の除却処理漏れ

捨てた設備にも税金を払い続けていませんか?

設備を廃棄したら、すぐに帳簿から除却する必要があります。特に12月に廃棄した場合、1月1日前に処理しないと翌年も課税されてしまいます。

(3)少額資産の取り扱いミス

これが一番の注意ポイントです。

  • 10万円未満で経費処理 → 償却資産税の対象外
  • 20万円未満で3年均等償却 → 償却資産税の対象外
  • 30万円未満で一括経費処理 → 償却資産税の対象!

30万円未満で一括経費処理したものは、税務上は経費になっても償却資産税はかかります。

少額減価償却資産の特例について >

(4)提出先の間違い

資産の所在地ごとに申告が必要です

複数の市区町村に資産がある場合、それぞれに申告する必要があります。まとめて一箇所に申告すると、150万円の免税点を有効活用できません。

(5)車両の申告ミス

普通の車は申告不要です

償却資産税の対象は「大型特殊自動車」のみ。普通車やバイクは自動車税の対象なので、償却資産税では申告不要です。

(6)無形資産の申告ミス

ソフトウェアや営業権は対象外

ソフトウェアやのれんなどの無形資産は、減価償却していても償却資産税の対象外です。

(7)免税点以下でも申告は必要

税金がかからなくても申告は必須

150万円未満で税金がかからなくても、申告書の提出は必要です。「税金ゼロなら申告不要」は間違いです。

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【サラリーマン】給与所得者も確定申告が必要?

こんにちは。富士市・富士宮の税理士、飯野明宏です。

「会社員だから確定申告は関係ない」 「年末調整があるから大丈夫」

そんな風に思っていませんか?

サラリーマンでも確定申告が必要なケースや、申告することでお金が戻ってくるお得なケースがあります。

今回は、会社員の皆さんが知っておきたい確定申告のポイントを解説します。


情報元:国税庁 給与所得者で確定申告が必要な人

1 確定申告って何?

そもそも確定申告とは?

確定申告とは、1年間(1月1日〜12月31日)の所得と税金を計算して、翌年の2月16日〜3月15日に税務署に報告する手続きです。

会社員は年末調整があるから基本的に不要

通常、会社員の皆さんは勤務先が年末調整をしてくれるので、自分で確定申告をする必要はありません。年末調整で税金の調整が完了するからです。

でも例外がある!

ところが、会社員でも確定申告が必要な場合や、申告するとお得な場合があります。

2 確定申告が【必要】な人

以下に当てはまる方は、必ず確定申告をしなければなりません

2-1 高収入の方

年収2,000万円を超える人

年収が2,000万円を超えると、年末調整の対象外となるため、自分で確定申告が必要です。

2-2 副業をしている方

副業で年間20万円を超える所得がある人

本業以外に副業をしていて、その所得(収入から経費を引いた金額)が20万円を超える場合は確定申告が必要です。

重要ポイント: 「収入」ではなく「所得」が20万円超えるかがポイントです!

2-3 複数の会社で働いている方

2つ以上の会社から給料をもらっている人

メインの会社以外からの給料と、その他の所得の合計が20万円を超える場合は確定申告が必要です。

例:

  • ■本業+アルバイト
  • ■複数の会社でパート勤務

2-4 その他の必要なケース

  • ■年途中で退職して再就職していない人
  • ■不動産を売却した人
  • ■株式で利益が出た人(一般口座・特定口座(源泉徴収なし))
  • ■年金収入が400万円を超える人
  • ■生命保険の満期金や懸賞金などで大きな収入があった人
  • ■贈与を受けた人(年間110万円超)

3 確定申告をすると【お得】な人

確定申告の義務がなくても、申告することで税金が戻ってくる場合があります!

3-1 医療費がたくさんかかった方

医療費控除

家族全員の医療費が年間10万円を超えた場合、超えた分を所得から控除できます。

対象となる医療費:

  • ■病院の治療費
  • ■薬代
  • ■通院の交通費
  • ■歯科治療費

注意: 年末調整では受けられないので、確定申告が必要です。

医療費控除について >

医者の診察

3-2 家を買った方

住宅ローン控除(初年度のみ)

住宅ローンを組んでマイホームを購入した場合、ローン残高に応じて税金が安くなります。

ポイント:

  • ■初年度は確定申告が必要
  • ■2年目以降は年末調整でOK

3-3 ふるさと納税をした方

寄附金控除

ふるさと納税や寄付をした場合、その分を所得から控除できます。

ワンストップ特例との違い:

  • ■寄付先が5自治体以内:ワンストップ特例でOK
  • ■6自治体以上:確定申告が必要

3-4 年末調整で漏れがあった方

控除の追加

以下のような場合、確定申告で追加の控除を受けられます:

  • ■生命保険料控除の申告し忘れ
  • ■年末調整後に結婚した
  • ■年末調整後に離婚した

還付申告: 確定申告期限を過ぎても、5年以内なら申告可能!

3-5 投資で損をした方

損失の繰越控除

株式やFXで損失が出た場合:

  • ■他の利益と相殺できる
  • ■余った損失は3年間繰り越し可能

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法定相続分とは?相続すべき「割合」を知っておこう

 


1 そもそも相続分とは?

こんにちは。
富士市・富士宮市の税理士、飯野明宏です。

「相続分」とは、亡くなった方(被相続人)の財産を、相続人がどれだけ受け取るかという“割合”のことです。

たとえば、相続人が2人いれば、1人あたり1/2ずつ相続することも考えられます。

しかし、相続は家族や親族間で起こるため、金額や気持ちの面でもトラブルが生じやすいものです。
そのため、民法ではこの「相続分」について、あらかじめルールが定められており、これを「法定相続分」といいます。

相続人について >


2 法定相続分とは?

「法定相続分」とは、民法に定められた、相続人が財産を受け取るべき割合のことです。

この法定相続分は、遺言書がない場合や、遺産分割協議がまとまらない場合に大きな役割を果たします。
また、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も、相続人が法定相続分に応じて負担することになります。


3 配偶者がいる場合の法定相続分

法定相続分のうち、配偶者がいる場合の主なパターンは次のとおりです。

【法定相続分の一覧(配偶者ありの場合)】

  • ■配偶者と子
     → 配偶者:1/2 子:1/2(子が複数いれば均等)
  • ■配偶者と直系尊属(父母・祖父母)
     → 配偶者:2/3 直系尊属:1/3(複数いれば均等)
  • ■配偶者と兄弟姉妹
     → 配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4(複数いれば均等)
     ※ 兄弟姉妹が「半血」の場合(父か母どちらかのみ同じ)、全血の1/2の割合になります。

法定相続分

なお、代襲相続における法定相続分は次のとおりです。

  • ■子が先に亡くなり孫が代襲相続する場合:孫は亡くなった子の相続分をそのまま承継
  • ■兄弟姉妹の代襲相続:甥・姪まで(1代限り)
  • ■代襲相続人が複数いる場合の分割方法

代襲相続について >
また、相続放棄と法定相続分については次のとおりです。
相続放棄者は初めから相続人でなかったものとして扱う
他の相続人の相続分は自動的に増加
相続放棄について >

さらに、養子の法定相続分についても注意が必要です。

養子縁組について >


4 配偶者がいない場合の法定相続分

被相続人に配偶者がいない場合は、相続人同士の順位が同じであれば、原則として均等に相続します。

たとえば、子どもが2人だけの場合は、1人あたり1/2ずつ。
兄弟姉妹が3人の場合は、それぞれ1/3ずつ、というように分けられます。


5 なぜ法定相続分を知ることが大切なのか?

「うちは遺言書があるから大丈夫」と思われる方も多いですが、実は法定相続分は以下のような場面でも重要な基準となります。

  • ■遺産分割協議の出発点として

  • ■相続税の計算における法定相続人の数の判断

  • ■遺留分侵害の有無を判断するための目安

法定相続分は、相続に関するあらゆる手続きや判断の基本になる情報です。


まとめ

法定相続分は、相続人が「どれだけ財産を相続するか」を法律で定めたルールです。
相続人の構成によって割合が変わるため、ご自身のケースに当てはめて理解しておくことが大切です。

富士市・富士宮市で相続に関してお悩みの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
税理士の視点から、わかりやすく丁寧にサポートいたします。

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