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特別寄与料とは?相続税の課税関係と注意点

特別寄与料とは?相続税の課税関係と注意点

こんにちは。富士市・富士宮市の飯野明宏税理士事務所です。

今回は、令和元年の民法改正により新設された「特別寄与料」と、その支払いに伴う相続税の課税関係について詳しく解説します。

献身的な女性


第1章|そもそも「特別寄与料」とは?

被相続人の介護や看護など、無償で長年にわたって尽力した親族がいた場合、その労務提供に見合う財産的な対価を「特別寄与料」として請求できる制度が、令和元年7月1日より施行されました。

これにより、相続人でない親族(例:長男の妻など)であっても、相続において金銭請求ができるようになった点が大きなポイントです。

特別寄与料が認められる要件

  • 被相続人の親族であること(民法第1050条)
  • 被相続人に対して、無償で療養看護その他の労務提供を行っていたこと
  • 相続人との間で協議が成立するか、家庭裁判所の審判で認定されること

第2章|特別寄与料と相続税の課税関係

特別寄与料は「遺贈」とみなされる

特別寄与者が相続人から金銭を受け取る場合、その金額は「遺贈により取得したもの」として扱われます(相法4条2号)。したがって、相続税の課税対象となります。

ただし、以下のように税務上の取り扱いには独自の論点があります。

① 特別寄与料の支払者と取得者の関係

  • 相続人が負担して支払った場合 → 特別寄与者が被相続人から遺贈を受けたとみなす

  • 被相続人の遺産分割の一環で支払われた場合 → 各相続人の取得財産が減額される形で調整

② 課税対象の金額

  • 特別寄与料の額が確定すると、その金額は特別寄与者が「遺贈により取得した金額」として、相続税申告書に記載する必要があります。


第3章|課税時期と申告期限の注意点

特別寄与料の支払額が協議または審判で確定した場合には、確定日から10ヶ月以内に申告する必要があります(相法29条、基通29-1)。

特例:相続税申告後に確定した場合

  • 更正の請求や修正申告により、税務処理をやり直す必要があります(相基通32-1)。


まとめ

特別寄与料は、家族による献身的な介護や労務に正当な評価を与える仕組みです。ただし、相続税の課税関係が発生するため、専門的な税務判断が不可欠です。

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飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

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被相続人の準確定申告の還付金 相続税の取り扱いと注意点

被相続人の準確定申告の還付金 相続税の取り扱いと注意点

こんにちは。富士市・富士宮市の飯野明宏税理士事務所です。

相続が発生すると、被相続人が亡くなった年の所得について「準確定申告」を行う必要があります。準確定申告の結果、すでに支払っていた税金の一部が還付金として戻ってくることがありますが、そのとき気になるのが相続税との関係です。

今回は、準確定申告によって戻ってきた還付金や還付加算金(利息部分)が、相続税の対象になるのかどうかを分かりやすく解説いたします。

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第1章|準確定申告とは?まずは基本を確認

被相続人が死亡した年の1月1日から死亡日までの所得について、相続人が代わりに申告する手続きが「準確定申告」です。

  • 申告期限:相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内

  • 提出先:被相続人の納税地を所轄する税務署

この準確定申告によって、過払いとなっていた所得税が還付されることがあります。

【準確定申告とは?】相続が発生したら4ヶ月以内に必要な手続きとペナルティ


第2章|還付金と還付加算金の違いとは?

還付に関連するお金は、大きく2つに分かれます。

還付金と還付加算金の税務上の取扱い
種類内容税務上の取扱い
還付金本来支払う必要がなかった税金の返金(相続税・所得税など)相続税の課税対象となる
還付加算金還付金に対して支払われる「利息的な金額」所得税(雑所得)として課税

第3章|還付金は相続財産になる!

準確定申告で戻る還付金本体は、相続税の課税対象です。

なぜ相続財産になるのか?

還付金は、被相続人が生前に納めすぎた税金を「取り戻す権利」に基づいて発生するものです。この還付請求権は、死亡時点で被相続人に潜在的に帰属していた財産権とされるため、死亡によって相続人に引き継がれる「相続財産」として扱われます。

したがって、還付金は他の預金や不動産と同様に、相続税の課税価格に算入する必要があります。


第4章|還付加算金は相続税の対象外!でも所得税がかかる

一方、還付金に付随して受け取る還付加算金(いわば利息)は、性質が異なります。

還付加算金は誰のもの?

これは、被相続人ではなく、還付を受けた相続人本人の所得として扱われます。つまり、相続によって取得したものではないため、相続税の課税対象ではありません。

どんな税金がかかる?

還付加算金は、所得税法上の「雑所得」に分類されます。

  • 雑所得として確定申告の対象になります。

  • 他の所得と合算され、総合課税により税額が決まります。

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現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

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弔慰金に相続税はかかる?非課税の範囲・税金計算をわかりやすく解説

弔慰金に相続税はかかる?非課税の範囲・税金計算をわかりやすく解説

葬式写真

第1章|そもそも「弔慰金」とは?

弔慰金は、企業等が従業員や役員の死亡時に遺族に支給する金銭です。香典とは異なり、福利厚生の一環として支給されるもので、支給額は会社規程や勤続年数などによって異なります。

第2章|弔慰金は相続税の対象?原則は「非課税」

リンク 国税庁 弔慰金を受け取ったときの取扱い

弔慰金は、故人の遺産ではなく「遺族固有の権利」として受け取るものであるため、原則として相続税は課税されません。相続財産にも遺産分割協議の対象にもなりません。

第3章|非課税枠には上限あり!限度額を超えると課税の可能性

非課税とされる弔慰金にも上限があります。これを超えると、超過部分が「死亡退職金」とみなされ、相続税の課税対象になります。

  • 業務外の死亡:普通給与の6か月分まで非課税
  • 業務上の死亡:普通給与の3年分まで非課税

第4章|非課税枠を超えた場合の「死亡退職金」としての取り扱い

超過部分は「みなし相続財産」として相続税が課税されます。ただし、別途以下の非課税枠も適用可能です。

非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

※受取人が法定相続人である必要があります。

第5章|申告方法と手続き

課税対象となる場合は、相続税の「第10表(退職手当金等の明細書)」に記載して申告します。期限は死亡の翌日から10ヶ月以内です。

第6章|まとめ:弔慰金は非課税が原則、でも高額なら要注意

弔慰金は、原則非課税ですが、高額になると一部が相続税の対象になることがあります。税額の正確な計算や申告の判断に不安がある場合は、税理士など専門家に相談するのが安心です。

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未支給年金にかかる税金を徹底解説!相続税?所得税?ケース別解説

未支給年金にかかる税金を徹底解説!相続税?所得税?ケース別解説

こんにちは。富士市・富士宮市の飯野明宏税理士事務所です。

相続の手続きの中でよくいただくご質問のひとつに、「未支給年金に税金はかかるのか?」というものがあります。故人が亡くなった後でも、受け取れるはずだった年金(未支給年金)は遺族が受け取れる制度ですが、その課税関係は年金の種類によって異なります。

今回は、「未支給年金」の基本から、公的年金と私的年金の違い、所得税や相続税の扱い方まで、ケース別にわかりやすく解説します。

年金受給1


第1章|未支給年金とは?

未支給年金とは、年金受給者が亡くなった後、本来支給されるはずだったが未受給のまま残った年金のことを指します。遺族が所定の手続きを取ることで受け取ることが可能です。

ただし、この未支給年金はすべて「相続財産」として相続税がかかるわけではありません。ここが重要なポイントです。


第2章|公的年金の未支給年金は所得税の対象

国民年金・厚生年金などの公的年金については、未支給分は「遺族固有の権利」とされ、相続税の課税対象にはなりません

代わりに、受け取った遺族の「一時所得」として所得税・住民税の対象になります

所得税の計算方法

一時所得 = 総収入金額 − 特別控除(最大50万円)

例えば、未支給年金が80万円なら、特別控除50万円を差し引いた30万円が課税対象となります。

※申告義務があるかは、他の所得との合計や控除額との関係によります。


第3章|企業年金の未支給年金は相続税の対象にも

  • 死亡月までの未支給分:遺族の「一時所得」として課税
  • 保証期間内の年金(遺族給付金):相続税の課税対象(定期金に関する権利)
  • 死亡一時金:相続税の課税対象。ただし、非課税枠「500万円×法定相続人の数」が適用可能

第4章|相続放棄していても受け取れる?注意点とは

公的年金の未支給分は「相続財産」ではないため、相続放棄していても受け取ることが可能です。

一方で、私的年金(個人年金・企業年金)については、原則として「相続財産」となるため、相続放棄をしていると受け取ることができません。


第5章|遺族年金とは別物!混同に注意

未支給年金と混同されやすい「遺族年金」は、配偶者や子の生活保障のために支給されるものであり、相続税も所得税も課されません。


第6章|まとめ:未支給年金の課税は専門家へ相談を

  • 公的年金の未支給分 → 所得税(遺族固有の一時所得)

  • 私的年金の未支給分 → 相続税または贈与税

  • 請求手続きは年金の種類によって異なる

  • 相続放棄との関係や確定申告の要否など、個別判断が必要

未支給年金は制度も課税も複雑です。ご不明な点があれば、相続税に強い税理士にご相談ください。正しい知識で安心して相続手続きを進めましょう。

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停止条件付遺贈とは?相続税申告での取扱いと注意点

停止条件付遺贈とは?相続税申告での取扱いと注意点

こんにちは。富士市・富士宮市の飯野明宏税理士事務所です。

「孫が大学に進学したら不動産をあげたい」
「特定の条件が満たされたら財産を渡したい」

このような願いを遺言に込めることができるのが「停止条件付遺贈」です。この記事では、停止条件付遺贈の仕組みと、相続税の申告・計算上の注意点をわかりやすく解説します。

泣く女性


第1章|停止条件付遺贈とは?

遺贈とは、遺言によって財産を譲ることをいいます。相続と違い、受遺者(もらう人)は相続人でなくても構いません。中でも「停止条件付遺贈」とは、「ある条件が成就した場合に限って財産を譲る」という遺贈の形です。

【具体例】

父が娘に「結婚を条件に住宅を遺贈する」という遺言を残して亡くなった。

このように、条件が満たされるまで遺贈の効力は発生しません。これが「停止条件付遺贈」です。


第2章|相続税の申告はどうする?

相続税の申告期限は「相続開始から10ヶ月以内」と定められています。しかし、停止条件付遺贈ではその時点で「遺贈が実現するかどうか」がまだ不確定なため、特別な取扱いが必要になります。

【基本の考え方】

停止条件付遺贈の対象となる財産は、「誰が取得したか未分割財産」とみなされます

【相続税の計算方法】

仮の計算を行って申告・納税します。

いずれも、後日条件が成就した際には「更正の請求」または「修正申告」によって最終的な税額を確定させることになります。


第3章|条件が成就したらどうする?

【更正の請求】

条件が成就して、当初の申告よりも税額が少なくなる場合は「更正の請求」により還付を受けます。
期限:条件が成就した日から4ヶ月以内

【修正申告】

条件が成就したことで税額が増える場合は「修正申告」を行い、不足分を納める必要があります。

※いずれも、条件の成就が客観的に証明できる書類(例:婚姻届、大学入学証明など)を添付します。


第4章|受遺者が条件成就前に亡くなった場合

停止条件が満たされる前に受遺者が死亡してしまった場合、その遺贈は無効になります。つまり、遺贈は実現せず、その財産は法定相続人へ戻ることになります。


第5章|実務上の注意点

✅ 書面での条件設定を明確に

曖昧な表現や判断基準のない条件は、トラブルの元になります。「〇〇の大学に入学したとき」「〇〇歳になったら」など、客観的な基準で明記することが大切です。

✅ 条件が成就する時期によって手続きが異なる

 

・申告期限前に条件が成就すれば、受遺者として計算可能
・申告期限後であれば仮計算→更正 or 修正の対応が必要です

第6章|まとめ:専門家への相談が不可欠

停止条件付遺贈は、遺言者の希望を反映できる有効な方法ですが、相続税の取り扱いは非常に複雑です。条件の設定から申告方法、事後の手続きに至るまで慎重な対応が必要です。

相続税の申告に不安がある場合は、ぜひ相続専門の税理士にご相談ください。富士市・富士宮市エリアでの相続税申告は、飯野明宏税理士事務所が丁寧にサポートいたします。

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胎児にも相続権がある?

胎児にも相続権がある?

こんにちは。富士市・富士宮市の税理士飯野明宏です。

「まだ生まれていない子ども=胎児には相続権があるのか?」

胎児にも相続人としての権利が認められるケースがあります。本記事では、胎児の相続権について、実務上の注意点や税務処理も交えながらわかりやすく解説します。妊娠した女性


 

第1章|民法第886条が定める胎児の相続権とは?

民法には以下のように定められています。

第一項:胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
第二項:前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

胎児は生まれた場合に限り、相続開始時に「既に生まれていた」とみなされて、相続人として取り扱われます。出生が条件となるため、「停止条件付き相続権」とも呼ばれます。


第2章|胎児がいる場合の遺産分割と実務上の注意点

胎児が相続人になる場合、遺産分割や名義変更の実務にも配慮が必要です。

✅ 出生前に遺産分割はできない

胎児は出生をもって相続権を取得します。出生前の遺産分割協議は無効となるため、協議は原則として出生後に行うのが実務の通例です。

✅ 特別代理人の選任が必要になることも

母親も相続人であり、かつ胎児(出生後の子)と利益が相反する場合には、家庭裁判所で「特別代理人」の選任が必要になります。


第3章|胎児がいる場合の相続税申告の扱い

胎児がいると、法定相続人の数に影響が出るため、相続税の基礎控除額も変わります。

● 申告期限内に出生した場合

胎児が申告期限内(被相続人の死亡から10か月以内)に生まれた場合は、正式に相続人としてカウントし、申告に含めます。

● 出生が申告期限後になった場合

胎児の出生によって基礎控除内に収まる場合は、税務署に申請すれば「申告期限延長(出生から2か月以内まで)」が可能です。

一方、胎児がいても課税が発生する場合は、胎児を含めずに申告し、出生後に「更正の請求」によって税額を修正・還付申請します。


第4章|胎児が代襲相続人になるケースもある

胎児は、通常の法定相続人だけでなく、「代襲相続人」になることもあります。たとえば、胎児の父がすでに死亡している場合に、祖父が亡くなれば、胎児は父に代わって祖父の相続人になる可能性があります。


第5章|まとめ:胎児がいる相続は、慎重な対応がカギ

胎児に相続権があるとはいえ、出生しなければ権利が確定しないため、相続手続きや税務申告には慎重な対応が求められます。

  • 出生前の協議は避ける

  • 出生後に特別代理人の選任が必要か判断する

  • 申告期限や延長の可否を確認する

  • 更正の請求による還付申請を視野に入れる

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