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8/3 午前開催!【法人化セミナー】法人成り検討中の個人事業主・法人化したての社長の皆様へ

法人成り検討中の個人事業主、法人化したての社長の皆様!
法人設立後に成功する企業の共通点、会社経営のコツ 8/3 午前 開催!
法人を設立して、新規にビジネスにチャレンジする経営者様へ。
最低限必要な手続きから、経営学の最も基礎的かつ重要な点をお伝えします。

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国債金利上昇をきっかけに中小企業について考えてみたこと

中小企業にとって金利は重要な要素です。

私は、公認会計士試験を通じて、経済学とコーポレートファイナンスの基礎を身に付けました。その後も、税法論文を執筆するために、追加で経済学の学習を進めました。そのため、金利に関する通説は理解していると思います。

中小企業にとって金利がなぜ重要なのか?それは、金利が上昇すると事業投資が少なくなるからです。大きな事業投資には、借入れが不可欠です。金利が低いほど、事業投資がしやすく、高いほど、事業投資がしにくくなります。

日銀は、2022年12月に、長期金利の上限を「0.5%程度」に引き上げましたが、2023年13日の国債市場で、長期金利の指標である新発10年債の利回りが一時、0.545%に達しました。

 

金利は2つの側面でみることができます。市場で決定する金利と、理論上の金利です。

私が理解している理論上の金利について説明します。専門的な用語をなるべく使わず説明したいと思います。

金利=時間経過分の金利+返済不可能となるリスクに係る金利+物価上昇に係る金利 です。(※私は経済学の専門家ではないので、間違っていたらごめんなさい。おおむね間違ってはいないと思っています)

楽観的意見は、国外物価上昇を起因とする物価上昇分(為替の影響を含む)の上昇と考えることになるでしょう。そして、私は、今回は楽観的意見だと思っています。なぜなら、返済不可能となるリスクに係る金利上昇であれば、急激な金利上昇となるはずと予想するからです。

しかし、日銀が1兆円を使い、国債を買い支え、金利を調整している以上、本当の答えはわかりません。市場で決定される金利は、他の投資先の影響を多分に受けるからです。

日銀は「極めて緩和的」と主張しています。つまり、あくまで景気を良くするように金利を調整していくよ、という姿勢を崩していないという主張です。

したがって、直近では、金利の影響は、中小企業においては少ないでしょう

生産労働人口は減少しています。生産性が上がらず、給与が上がらなければ、国に入ってくる所得税(最も多額の税目)の総額は減ります。国債費は22.1%です。国としては、何がなんでも返済不可能となるリスクに係る金利上昇は避けなければいけません。近いうちに、国家予算(2022年補正後予算110.3兆円)を減らさざるを得なくなります。どこから減らされるか、まずは、32.9%をしめる社会保障費ですが、投票権を持つ人の多くがお年寄りになる状況で、これを減らすと、政権政党は主張できるでしょうか。実は、既に減らす努力をしていますが、いずれゴッソリ削らさざるを得ないタイミングがくるでしょう。景気重視である以上、公共事業(5.5%)は削れないでしょう。そして、国に将来を考える良心があるのであれば、文教及び科学振興(4.9%)も減らせない。

今までの日本であれば、政治家は、自分で責任をとりたくないから、何も変えないでしょう。社会保障費の減少も微々たるものになるでしょう。

希望があるとすれば、50代~60代の官僚の良心です。そして、その提言を聞き入れる政権政党の政治家の良心です。

国債の総額の危険水域については、既に危険という説もありますし、日銀がひきつけている以上、あと500兆円程度は問題ないという説もあり、どの説が正しいかは、急激に国債の金額が下がり、それにともない金利が急上昇するまで、わかりません。

私は、いわゆるミレニアル世代の2年生になります。ユーグレナの社長の1年生分年下です(生まれた年は同じ)。その方が自分はミレニアル世代の1年生と言っていたのでそうなんでしょう。私自身は、ミレニアル世代は、私よりも若い世代だと思っていました。しかし、ミレニアル世代であるという自身の位置づけは、当事者意識の堅持となるので、よい考え方だと思います。

日本に残る我々ミレニアル世代(高度金融人材と最優秀層の理系研究者の多くは海外へ行くでしょう。これがグローバル化が生んだ過去との最も重要な差だと思っています)ができることは、緩やかに貧困に向かう我が国の中で、再興のための力を個々人がつけることしかありません。幸い、大企業と異なり、規模が小さいがゆえに、中小企業は変化がしやすいという利点があります。

そのために、日本の中小企業支援を一生の仕事と決めた以上、同年代と近い年、あるいは、私より若い中小企業者と中小企業後継者への支援が重要と考えています。現在、中小企業の社長の中心は60代~70代ですが、自社の継続は、全員が望んでいることでしょう。

ミレニアル世代は、自分の頭で考え、力をつけるということを忘れないでほしいと思っています。私もそうしようと思っています。

-相続税の専門院- 第5回 法定相続分について知る

相続を知るコラムの第5回は、法定相続分について知ることが目的です。

法定相続分とは、いったい何のことか?それを知って、どんな良い事があるのか?説明していきます。

 

法定相続分を知る前提として、まず、相続分について説明します。

相続分とは、相続すべき割合のことです。なんのこっちゃ?って感じですよね。「べき」って何?と思われるでしょう。ここでは、簡単に、まだ知らない様々な法律上の問題において、役に立つから何らかの基準が必要、その基準にしたがう「べき」と理解しておきましょう。

この相続分を民法上の規定にしたがって基準化したものが、法定相続分です。つまり、人と人との間で、様々な問題が生じるおそれがあり、相続においても、もちろん生じうる。だから、法律で明確な基準を定めおき、民法上の基準として、相続すべき割合が法定相続分です。法定相続分には、プラスの財産だけでなく、マイナスの負債も含まれる点に注意が必要です。

法定相続分は次のとおりです。

 

法定相続分

配偶者がいるケースだけ考えてみましょう。配偶者がいない場合は、同じ順位の相続人は均分(同じ割合)ですので、法定相続分は、どの相続人も、原則均分になります。例外は(3)の場合です。

  • (1) 相続人が子と配偶者 子 1/2 (子が複数の場合は均分) 配偶者 1/2
  • (2) 直系尊属(被相続人の父・母や祖母・祖父等)と配偶者 直系尊属 1/3 配偶者 2/3
  • (3) 兄弟姉妹と配偶者 兄弟姉妹1/4 配偶者

(3)において、被相続人と父母の一方のみを同じくすることを半血、被相続人と父母の双方を同じくすることを全血といいます。半血の場合は、法定相続分は、全血の1/2となります。

以上が、法定相続分についてです。

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-相続税の専門院- 第4回 相続人の順位を知る

相続を知るコラムの第4回は、相続人の順位についてです。正確には、相続人となる可能性のある人には順位があり、相続人になる場合と、ならない場合があります。

簡単にホワイトボードにしました。

相続人の順位

まず、養子について説明します。養子とは、血縁は関係なく、法律的に子として扱われる人のことです。

相続人の順位は次のとおりです。

  • A 配偶者 常に相続人
  • 1 子(または、その代襲者)
  • 2 直系尊属 → 1がいないとき相続人
  • 3 兄弟姉妹(または、その子) → 1と2がいないとき相続人になります

以上が、相続人の順位です。

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