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国債金利上昇をきっかけに中小企業について考えてみたこと

中小企業にとって金利は重要な要素です。

私は、公認会計士試験を通じて、経済学とコーポレートファイナンスの基礎を身に付けました。その後も、税法論文を執筆するために、追加で経済学の学習を進めました。そのため、金利に関する通説は理解していると思います。

中小企業にとって金利がなぜ重要なのか?それは、金利が上昇すると事業投資が少なくなるからです。大きな事業投資には、借入れが不可欠です。金利が低いほど、事業投資がしやすく、高いほど、事業投資がしにくくなります。

日銀は、2022年12月に、長期金利の上限を「0.5%程度」に引き上げましたが、2023年13日の国債市場で、長期金利の指標である新発10年債の利回りが一時、0.545%に達しました。

 

金利は2つの側面でみることができます。市場で決定する金利と、理論上の金利です。

私が理解している理論上の金利について説明します。専門的な用語をなるべく使わず説明したいと思います。

金利=時間経過分の金利+返済不可能となるリスクに係る金利+物価上昇に係る金利 です。(※私は経済学の専門家ではないので、間違っていたらごめんなさい。おおむね間違ってはいないと思っています)

楽観的意見は、国外物価上昇を起因とする物価上昇分(為替の影響を含む)の上昇と考えることになるでしょう。そして、私は、今回は楽観的意見だと思っています。なぜなら、返済不可能となるリスクに係る金利上昇であれば、急激な金利上昇となるはずと予想するからです。

しかし、日銀が1兆円を使い、国債を買い支え、金利を調整している以上、本当の答えはわかりません。市場で決定される金利は、他の投資先の影響を多分に受けるからです。

日銀は「極めて緩和的」と主張しています。つまり、あくまで景気を良くするように金利を調整していくよ、という姿勢を崩していないという主張です。

したがって、直近では、金利の影響は、中小企業においては少ないでしょう

生産労働人口は減少しています。生産性が上がらず、給与が上がらなければ、国に入ってくる所得税(最も多額の税目)の総額は減ります。国債費は22.1%です。国としては、何がなんでも返済不可能となるリスクに係る金利上昇は避けなければいけません。近いうちに、国家予算(2022年補正後予算110.3兆円)を減らさざるを得なくなります。どこから減らされるか、まずは、32.9%をしめる社会保障費ですが、投票権を持つ人の多くがお年寄りになる状況で、これを減らすと、政権政党は主張できるでしょうか。実は、既に減らす努力をしていますが、いずれゴッソリ削らさざるを得ないタイミングがくるでしょう。景気重視である以上、公共事業(5.5%)は削れないでしょう。そして、国に将来を考える良心があるのであれば、文教及び科学振興(4.9%)も減らせない。

今までの日本であれば、政治家は、自分で責任をとりたくないから、何も変えないでしょう。社会保障費の減少も微々たるものになるでしょう。

希望があるとすれば、50代~60代の官僚の良心です。そして、その提言を聞き入れる政権政党の政治家の良心です。

国債の総額の危険水域については、既に危険という説もありますし、日銀がひきつけている以上、あと500兆円程度は問題ないという説もあり、どの説が正しいかは、急激に国債の金額が下がり、それにともない金利が急上昇するまで、わかりません。

私は、いわゆるミレニアル世代の2年生になります。ユーグレナの社長の1年生分年下です(生まれた年は同じ)。その方が自分はミレニアル世代の1年生と言っていたのでそうなんでしょう。私自身は、ミレニアル世代は、私よりも若い世代だと思っていました。しかし、ミレニアル世代であるという自身の位置づけは、当事者意識の堅持となるので、よい考え方だと思います。

日本に残る我々ミレニアル世代(高度金融人材と最優秀層の理系研究者の多くは海外へ行くでしょう。これがグローバル化が生んだ過去との最も重要な差だと思っています)ができることは、緩やかに貧困に向かう我が国の中で、再興のための力を個々人がつけることしかありません。幸い、大企業と異なり、規模が小さいがゆえに、中小企業は変化がしやすいという利点があります。

そのために、日本の中小企業支援を一生の仕事と決めた以上、同年代と近い年、あるいは、私より若い中小企業者と中小企業後継者への支援が重要と考えています。現在、中小企業の社長の中心は60代~70代ですが、自社の継続は、全員が望んでいることでしょう。

ミレニアル世代は、自分の頭で考え、力をつけるということを忘れないでほしいと思っています。私もそうしようと思っています。

-相続税の専門院- 第5回 法定相続分について知る

相続を知るコラムの第5回は、法定相続分について知ることが目的です。

法定相続分とは、いったい何のことか?それを知って、どんな良い事があるのか?説明していきます。

 

法定相続分を知る前提として、まず、相続分について説明します。

相続分とは、相続すべき割合のことです。なんのこっちゃ?って感じですよね。「べき」って何?と思われるでしょう。ここでは、簡単に、まだ知らない様々な法律上の問題において、役に立つから何らかの基準が必要、その基準にしたがう「べき」と理解しておきましょう。

この相続分を民法上の規定にしたがって基準化したものが、法定相続分です。つまり、人と人との間で、様々な問題が生じるおそれがあり、相続においても、もちろん生じうる。だから、法律で明確な基準を定めおき、民法上の基準として、相続すべき割合が法定相続分です。法定相続分には、プラスの財産だけでなく、マイナスの負債も含まれる点に注意が必要です。

法定相続分は次のとおりです。

 

法定相続分

配偶者がいるケースだけ考えてみましょう。配偶者がいない場合は、同じ順位の相続人は均分(同じ割合)ですので、法定相続分は、どの相続人も、原則均分になります。例外は(3)の場合です。

  • (1) 相続人が子と配偶者 子 1/2 (子が複数の場合は均分) 配偶者 1/2
  • (2) 直系尊属(被相続人の父・母や祖母・祖父等)と配偶者 直系尊属 1/3 配偶者 2/3
  • (3) 兄弟姉妹と配偶者 兄弟姉妹1/4 配偶者

(3)において、被相続人と父母の一方のみを同じくすることを半血、被相続人と父母の双方を同じくすることを全血といいます。半血の場合は、法定相続分は、全血の1/2となります。

以上が、法定相続分についてです。

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-相続税の専門院- 第4回 相続人の順位を知る

相続を知るコラムの第4回は、相続人の順位についてです。正確には、相続人となる可能性のある人には順位があり、相続人になる場合と、ならない場合があります。

簡単にホワイトボードにしました。

相続人の順位

まず、養子について説明します。養子とは、血縁は関係なく、法律的に子として扱われる人のことです。

相続人の順位は次のとおりです。

  • A 配偶者 常に相続人
  • 1 子(または、その代襲者)
  • 2 直系尊属 → 1がいないとき相続人
  • 3 兄弟姉妹(または、その子) → 1と2がいないとき相続人になります

以上が、相続人の順位です。

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-相続税の専門院- 第3回 相続人の範囲を知る

相続を知るコラムの第3回は、相続人の範囲についてです。正確には、相続人となる可能性のある人についてです。

被相続人と相続人については以下の第2回で説明しました。今回は、相続人について詳しく説明します。

-相続税の専門院- 第2回 被相続人と相続人

簡単にまとめたのが、次のホワイトボードです。

相続人の範囲

詳しく説明していきましょう。

まず、理解すべき用語は、父・母や祖父母等のことを直系尊属といいます。そして、子や孫等のことを直系卑属(ヒゾク)といいます。上の代は尊敬すべきだから「尊」属、下の代はその逆の漢字を便宜的に使っているので「卑」属と覚えましょう。

もう一つ、理解すべき用語は、代襲者です。場合により代襲相続人とも言います。代襲者とは、相続人となるべき人がすでに死亡等をしている場合のその人の直系卑属です。

相続人となる可能性がある人の範囲は次のとおりです。

  • 1 子(またはその代襲者)
  • 2 直系尊属
  • 3 兄弟姉妹(またはその子)
  • A 配偶者(内縁の妻は含まれません)(配偶者だけは常に相続人ですのでAの記号を使っています)

以上が、相続人の範囲です。

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-相続税の専門院- 第2回 被相続人と相続人

相続人と被相続人

相続を知るコラムの第2回は、被相続人相続人についてです。既に、相続が発生している方は、ご自身が相続人であることを、ご理解していることかと思います。

まずは、第1回の相続とはなにか?をふりかえってみましょう。

 

相続とは、ある人が死亡し、その人の財産等を、以下の人に、ついでもらうことです。

  1. 1.配偶者(結婚相手)
  2. 2.子
  3. 3.その他家族

 

相続とは、ついでもらうことです。

相続人・被相続人を説明するためには、一旦、ここで定義した相続から離れる必要があります。

つぐ人が相続人つがれる人が被相続人です。

つまり、これらの用語においては、つぐことが相続と理解できます。そのため、つぐ人が相続人。すなわち、相続する人が相続人

「被」という漢字の意味は「うける・こうむる」という意味です。つまり、相続される。すなわち、つがれる人が被相続人となります。

非常に簡単に説明すると。

亡くなった方≒被相続人

残された家族等≒相続人

と、なります。相続を知ることは、この相続人・被相続人という言葉を理解することからスタートします。

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-相続税の専門院- 第1回 相続とは、いったい何なのか?

飯野明宏税理士公認会計士事務所は、『新富士駅前 相続税の専門院』という、相続税専門のサービスを立ち上げました。私、税理士の飯野明宏は、資産税(相続税・譲渡所得)と得意しています。これを、地域の皆さまに、十分に提供できていない、これは社会的損失だと思ったからです。

さて、第1回目の今回は、相続とはいったい何なのか?についてです。相続は、我々は毎日のように考えていることなのですが、普通は、人生で、少なくて2回、多くても7回くらいしか遭遇せず、その当事者となるのは、せいぜい3回くらいでしょう。

そのため、相続って何なの?というのは、理解されているようで、理解されていないものと考えています。これだけでは、とても短い記事で有用ではないため、相続税の専門家とは? 相続税のプロの見分け方についても解説します。

相続とは何なのか?

最も簡単に、相続を一言で表してみます。この表現は、90%くらいの正確さですが、わかりやすさを重視しました。

相続とは、ある人が死亡し、その人の財産等を、以下の人に、ついでもらうことです。

  1. 1.配偶者(結婚相手)
  2. 2.子
  3. 3.その他家族

※ 専門的には相続については、民法という個人と個人の間のルールを決めている法律できまっています。民法の中には、家族法という分野があり、その一部が相続法です。民法第5編の882条以降が、おおむね相続についての規定です。

ここでわかるのは、相続を本当に理解している税理士は少ないということです。税理士試験には、民法という科目はありません。当然、相続税という科目の中で、一部、学ぶわけですが、それは、相続税に関する部分のみです。

 

相続税の専門家とは?

私は、旧司法試験と新司法試験の予備試験と、2度チャレンジしましたが、いずれも働きながら受かるものではありませんでした。なぜ、司法試験?と疑問を持たれるでしょう。司法試験は、六法を勉強することで、法的思考力を養い、全法律を扱うことができる基礎的能力を身に着けることを目的としています。私は、どうしても、この法的思考力を身に付けたかった。税理士としての仕事に必要であり、特に相続には必要不可欠であると思ったからです。なにより、税理士は税法の専門家だからです。六法、特に税法六法をひかないで仕事をするような税理士には絶対になりたくない、と思っていました。

知識だけでいえば、相続を専門にできるのは、税理士試験で相続税法に合格しており、司法試験に合格している人のみ、ということになります。

それでは、税理士で、相続を専門にするにはどうしたらよいのか? 答えは一つだと思っています。同じような思いを持つ、相続専門の一流事務所で切磋琢磨することです。私は東京シティ税理士事務所というところで、専門性を身に付けましたが、私のとなりに座っていた税理士は、司法試験に落ち続け、税理士試験に転向して、軽々と税理士試験を突破した方でした。そういう環境の中で、「おまえは、そんなこともわからないのか?」と言われつづける日々を経て、「なにくそ!」と奮闘する中でしか、私のような会計士あがりの税理士は、相続に関する専門性は身につけることはできませんでした。

 

相続税のプロの見分け方

相続税の依頼をするときは、税法六法(法令・通達)を見せてもらいましょう。ネットで調べる方もいるでしょうが、それはまだよい方です。絶対的な根拠を調べているからです。相続税のプロは、ネットよりも分厚い税法六法で調べる方が速く調べることができ、重要事項にはマーカーがひいてあります。私は、黄色と緑のマーカーを愛用しています(最近は、スピード感のある回答をしなければいけない場合しかなく引いた記憶がありませんが、それでも無意識に引いていると思います)。私は、多くの相続税のプロフェッショナルをみてきましたが、税法六法を毎年買っていない人に、いまだ出会ったことはありません。間違ったら爆発する機械の取り扱い説明書を読まない人はいないでしょう。それと同じです。

むしろ、税法六法をひいているのは最低条件です。有名判例(裁判の過程と結果)については、内容を正式な情報源から入手し、これを把握していて、普通のプロです。なぜなら、法律の解釈は、原則、前例主義で、裁判で決着がついた解釈について把握していないと、正確に税法を読むことができないからです。闇雲に判例を勉強しても、身につきませんので、その前段階で、膨大な書籍を通常読んでいます。

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