預貯金口座付番制度が拡充!相続時などに口座照会が可能に 富士市で相続税申告等を行っている税理士の飯野明宏です。 今回は、近時、制度が拡充された「預貯金口座付番制度」について、富士市・富士宮市の皆様を主たる対象として、解説いたします。 相続や災害時における預貯金の手続きが簡素化される仕組みが新たに始まっており、税理士の行う相続税申告業務にも大きな影響を与えそうな制度です。 預貯金口座付番制度とは? この制度は、金融機関の預貯金口座にマイナンバー(個人番号)をひもづける仕組みです。希望者が金融機関に申し出ることで、マイナンバーを口座に「付番(登録)」することができます。 これにより、行政機関が預貯金情報を正確かつ効率的に確認できるようになり、特に相続や災害時の迅速な支援に役立つよう制度が設計されています。 ※登録は義務ではなく、預貯金者本人の意思によって行われます。 制度拡充のポイント(2024年4月〜2025年4月) 令和6年(2024年)4月に「口座管理法(正式名:預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律)」が施行されたことを受け、制度が以下のように拡充されました。 【1】一括届出が可能に(マイナポータル経由) マイナポータルを使って、一度の手続きで複数の金融機関にマイナンバーを届け出ることが可能になりました。これにより、複数の口座を持っている方の手間が大きく削減されます。 【2】相続時・災害時の「口座照会制度」が新設 2025年4月1日から以下の仕組みが正式に開始されました: ■ 相続時口座照会制度(有料) 相続人からの請求に基づき、預金保険機構がマイナンバーを利用して、被相続人の預貯金口座を特定し、その情報を相続人に提供する制度です。 手数料:5,060円(税込) 利用者:相続人やその代理人(税理士など) 富士市の相続手続きにも大きなメリット…