退職手当金が課税対象になるケースと非課税になるポイント

2025年4月18日 管理人

退職手当金が課税対象になるケースと非課税になるポイント

こんにちは。富士市・富士宮市を中心に相続税申告をご支援している税理士の飯野明宏です。

今回は、「退職手当金(退職金)」が相続税の課税対象になる場合と、非課税になるポイントについて、実務経験をもとにわかりやすく解説します。

「父の退職金が支払われたのですが、これも相続税に含まれるんですか?」といったご相談も多くいただいています。大切なご家族を亡くされた後の手続きで混乱しないために、正確な知識を身につけておきましょう。


第1章|退職手当金とは?相続税との関係

退職手当金とは、従業員が会社を退職する際に支給される金銭で、長年の勤務に対する功労の意味を持っています

税務上、以下の2つで取り扱いが大きく異なります。

  • 生前に受け取った退職金:相続税の対象外

 

  • 死亡後に遺族が受け取る退職金(死亡退職金):相続税の対象

つまり、被相続人の死亡後に会社から支給される退職金・功労金は、「死亡退職金」として相続税の課税対象となります。


第2章|死亡退職金は「みなし相続財産」

死亡退職金とは、被相続人が在職中に亡くなったことにより、会社が遺族に支給する退職金や功労金のことです。

この死亡退職金は、法律上は「相続や遺贈によって取得したもの」ではありませんが、相続税法上では「みなし相続財産」として課税対象になります

みなし相続財産とは、被相続人の死亡によって生じた経済的利益のうち、一定の要件を満たすと相続税が課される財産のことです。死亡保険金や死亡退職金などがこれに該当します。


第3章|退職金に適用される非課税限度額

退職金にも一定の非課税限度額が設けられています。これにより、すべての退職金に相続税が課されるわけではありません。

非課税限度額は、次の計算式で算出されます。

500万円 × 法定相続人の数

たとえば、相続人が3人であれば、

500万円 × 3人 = 1,500万円

この1,500万円までは非課税扱いとなり、それを超えた部分のみが相続税の課税対象になります。

このルールは、死亡保険金と同じ基準が適用されます。


第4章|非課税枠を活用した相続税対策【具体例】

相談者:富士市在住の奥様
状況:ご主人が亡くなり、勤務先から1,200万円の死亡退職金が支給される予定
相続人:奥様と子2人(合計3人)

この場合の非課税限度額は以下のとおりです。

500万円 × 3人 = 1,500万円

支給される退職金が1,200万円であるため、全額が非課税となり、相続税の課税対象にはなりません。

相続税申告書には記載が必要ですが、実際の税額計算には含まれず、申告負担や納税額を軽減できます。


第5章|申告時に注意すべきポイント

死亡退職金が相続税の課税対象となるためには、一定の要件を満たす必要があります。その主なポイントは「支給が確定する時期」です。

相続税の対象となるのは、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した退職金に限られます。

もし支給が3年を超えて確定された場合、その退職金は「相続財産」ではなく、相続人個人の「一時所得」として課税されることになります。

会社からの支給時期や通知書の発行日をしっかりと確認することが重要です。


第6章|まとめ:退職金の取り扱いは相続税対策の要に

死亡退職金の取り扱いは、相続財産の中でも特に見落としやすいポイントです。非課税限度額の活用や支給時期の確認など、正しい知識と適切な対応が求められます。

特に、富士市・富士宮市のように家族経営や自営業、地域企業に勤める方が多い地域では、退職金が相続財産の中で重要な位置を占めることもあります。

退職金が相続税の対象となるか、どこまでが非課税かを事前に理解し、専門家のサポートを受けながら申告準備を進めていきましょう。

相続税の専門院

お問合せ

飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

 

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