医療費控除について~具体例と計算方法~

2025年5月21日
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2025年5月21日 管理人

1 医療費控除とは?制度の概要

こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。

医療費控除は、ご自身や生計を一にする家族のために支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得から控除できる制度です。年末調整では適用されず、確定申告が必要となります。

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2 医療費控除の対象となる費用

医療費控除の対象になるのは、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費です。対象となるのは次のような費用です:

  • 医師・歯科医師の治療費
  • 医薬品の購入費用
  • 治療目的のマッサージや鍼灸
  • 通院のための交通費
  • 入院費用
  • 医師の指示による医療器具の購入

さらに詳しくは次のようになります。

1 医師または歯科医師による診療または治療の対価

2 治療または療養に必要な医薬品の購入の対価

3 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価

4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価

5 保健師、看護師、准看護師または特に依頼した人による療養上の世話の対価

6 助産師による分べんの介助の対価

7 介護福祉士等による一定の喀痰吸引および経管栄養の対価

8 介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額

9 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術または分べんの介助を受けるために直接必要なもの

(1)医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの

(2)医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡などの購入費用

(3)身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや上記(1)・(2)の費用に相当するもの

(4)傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)

10 その他

予防接種、美容目的の手術、健康診断(異常なしの場合)などは対象外です。

情報元:国税庁 医療費控除の対象となる医療費

 

3 医療費控除額の計算方法

控除額は以下の計算式で求められます:

(支払った医療費合計 − 保険金などの補填額) − 10万円

※総所得が200万円未満の人は「10万円」ではなく「所得の5%」が基準となります。

控除額の上限は200万円です。

計算例

年間医療費30万円、保険金で10万円補填、総所得400万円の場合:
(30万円 − 10万円) − 10万円 = 10万円(医療費控除額)

年間医療費15万円、保険金なし、総所得150万円の場合:
(15万円 − 0) − 7万5千円(150万円×5%) = 7万5千円(医療費控除額)

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4 申告手続きと必要書類

  • 「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付。
  • 医療費通知(健康保険組合などからの書類)を使うと簡略化が可能。
  • 領収書は5年間の保存義務があります(提出は不要)。

5 申告期限と注意点

    • 医療費控除の還付申告は、翌年1月1日から5年以内で申告可能。
    • 通常の確定申告期間以外でも提出可能。

6 セルフメディケーション税制について

医療費控除には、通常の医療費控除とは別に「セルフメディケーション税制」という特例があります。

セルフメディケーション税制とは、健康診断や予防接種などの健康管理に取り組んでいる方が、薬局やドラッグストアで購入した対象の市販薬(スイッチOTC医薬品など)の年間購入額が12,000円を超えた場合に、その超えた部分(上限88,000円)を所得から控除できる制度です。

この制度の特徴:

  • ■通常の医療費控除との選択制(どちらか一方のみ適用可能)
  • ■健康診断や予防接種の受診が適用条件
  • ■対象医薬品はレシートに明記されています

どちらの制度が有利かは、年間の医療費総額と市販薬の購入額によって決まります。まずは両方を計算してみて、控除額が大きくなる方を選択しましょう。

情報元:国税庁 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】

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飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

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