相続人とは誰のこと?定義・順位・代襲相続まで徹底解説
目次
こんにちは。富士市・富士宮市を中心に、相続税申告や生前対策をご支援している税理士・公認会計士の飯野明宏です。
今回は、「相続人って誰?」「自分が相続人にあたるのか不安」といった声にお応えして、相続人の定義・順位・代襲相続・養子の扱いまで、相続の出発点となる基礎知識を徹底解説します。図解や具体例も交えて、できるだけわかりやすくまとめています。
第1章|相続人とは?定義と基本用語の理解
相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産を、法律に基づいて特定の人が引き継ぐことを言います。その引き継ぐ側の人を「相続人」といいます。
相続に関わる基本用語
- 被相続人:亡くなって財産を遺す人
- 相続人:財産を受け継ぐ人(遺族など)
法定相続人:民法により定められた相続人
指定相続人:遺言により指定された相続人
これらの用語の理解が、手続きや税務処理を円滑に進めるうえで重要です。特に「法定相続人」は、相続税の基礎控除や遺産分割協議の出発点となるため、正確な認識が不可欠です。
第2章|相続人の順位と相続権のある人たち
民法では、相続人になれる人には順位があり、下記のように定められています。配偶者は常に相続人ですが、相続人には順位があります。
法定相続人の順位
相続順位 | 該当者 | 条件・備考 |
---|---|---|
配偶者 | 常に相続人 | 子や親、兄弟姉妹と併存する場合もある |
第1順位 | 子(実子・養子) | 子がすでに死亡していれば代襲相続人(孫)が相続 |
第2順位 | 直系尊属(父母・祖父母) | 子がいない場合のみ相続人となる |
第3順位 | 兄弟姉妹 | 子も直系尊属もいない場合に限る |
相続の具体例
- 妻と子2人がいる場合:妻と子2人が相続人
- 妻と親(父母)のみ:妻と親が相続人
- 妻と兄弟姉妹のみ:妻と兄弟姉妹が相続人
これらは実際の現場でも頻出するパターンです。戸籍調査や関係図の作成を通じて、正確な相続人確定が求められます。
第3章|代襲相続とは?甥や姪にも相続権がある?
「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」とは、本来相続人となる人が相続開始前に死亡していた場合、その人の直系卑属(子や孫)が代わりに相続する制度です。
代襲相続の仕組み
- 子が死亡していた場合、その孫が相続人となる
- 兄弟姉妹が相続人のとき、その人が死亡していれば甥・姪が代襲相続人になる
- ただし、兄弟姉妹の代襲相続は1代限り
よくある質問
- Q:孫はいつでも相続人になる?
- A:基本的には代襲相続のときだけ。子が健在なら孫には相続権なし。
- Q:甥・姪は代襲相続人?
- A:兄弟姉妹が相続人で、かつ死亡している場合に限る。
第4章|養子は相続人になる?実子との扱いの違い
養子も法的には「子」として扱われ、実子と同じく相続順位の第1順位に位置づけられます。
養子の種類と相続権
- 普通養子縁組:実子と同じ相続権あり
- 特別養子縁組:親子関係がより強く、実子同等の相続権
- 事実上の養子(非法律婚):法的相続権なし
相続税法上の注意点
相続税の計算では、「法定相続人の数」に含められる養子の人数が制限される場合があります。
- 実子がいる場合:養子1人まで含められる
- 実子がいない場合:養子2人まで含められる
これを超える養子は「法定相続人」としてカウントされません。
第5章|法定相続人の調査と相続人の確定
相続手続きの最初のステップは、「誰が相続人であるか」を正確に確定することです。以下の作業が必要になります。
相続人確定のプロセス
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得
- 相続人候補全員の戸籍を確認
- 養子縁組、婚姻、認知、離婚歴などの確認
相続人確定の実務上の意味
- 遺産分割協議の有効性:相続人全員の同意が必要
- 相続税の基礎控除:
- 計算式:3,000万円+600万円×法定相続人の数
- 相続放棄・限定承認の期限:
- 自分が相続人であると知った日から3ヶ月以内
第6章|相続人に関する誤解と実際の注意点
よくある誤解
- 「内縁の妻にも相続権があると思っていた」
- →法律婚でなければ、相続権はありません(遺言書でカバー可)
- 「孫は当然に相続人でしょ?」
- →代襲相続でのみ相続人になり得ます
現場での注意点
- 認知された非嫡出子も相続人になる
- 相続人不在の場合は相続財産法人となり、特別代理人の選任が必要
第7章|まとめ|相続人を正しく理解して円満な相続を
相続人の定義や順位を理解することは、円満な遺産分割の出発点です。特に以下の点が重要です:
- 配偶者は常に相続人であること
- 子がいなければ、親や兄弟姉妹に相続権が移ること
- 代襲相続の範囲は孫・甥姪までであること
- 養子も条件を満たせば相続人になり得ること
- 相続人の確定には戸籍調査が不可欠であること
誤解や思い込みによるトラブルを防ぐためにも、相続の開始時点で「誰が相続人か」を正確に確定しておくことが不可欠です。
富士市・富士宮市で相続に関してお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。専門家の視点から、円満な相続手続きのお手伝いをさせていただきます。