相続

相続に関するコラム(blog)です。

25 1月 2023

-相続税の専門院- 第5回 法定相続分について知る

相続を知るコラムの第5回は、法定相続分について知ることが目的です。 法定相続分とは、いったい何のことか?それを知って、どんな良い事があるのか?説明していきます。   法定相続分を知る前提として、まず、相続分について説明します。 相続分とは、相続すべき割合のことです。なんのこっちゃ?って感じですよね。「べき」って何?と思われるでしょう。ここでは、簡単に、まだ知らない様々な法律上の問題において、役に立つから何らかの基準が必要、その基準にしたがう「べき」と理解しておきましょう。 この相続分を民法上の規定にしたがって基準化したものが、法定相続分です。つまり、人と人との間で、様々な問題が生じるおそれがあり、相続においても、もちろん生じうる。だから、法律で明確な基準を定めおき、民法上の基準として、相続すべき割合が法定相続分です。法定相続分には、プラスの財産だけでなく、マイナスの負債も含まれる点に注意が必要です。 法定相続分は次のとおりです。   配偶者がいるケースだけ考えてみましょう。配偶者がいない場合は、同じ順位の相続人は均分(同じ割合)ですので、法定相続分は、どの相続人も、原則均分になります。例外は(3)の場合です。 (1) 相続人が子と配偶者 子 1/2 (子が複数の場合は均分) 配偶者 1/2 (2) 直系尊属(被相続人の父・母や祖母・祖父等)と配偶者 直系尊属 1/3 配偶者 2/3 (3) 兄弟姉妹と配偶者 兄弟姉妹1/4 配偶者 (3)において、被相続人と父母の一方のみを同じくすることを半血、被相続人と父母の双方を同じくすることを全血といいます。半血の場合は、法定相続分は、全血の1/2となります。 以上が、法定相続分についてです。

25 1月 2023

-相続税の専門院- 第4回 相続人の順位を知る

相続を知るコラムの第4回は、相続人の順位についてです。正確には、相続人となる可能性のある人には順位があり、相続人になる場合と、ならない場合があります。 簡単にホワイトボードにしました。 まず、養子について説明します。養子とは、血縁は関係なく、法律的に子として扱われる人のことです。 相続人の順位は次のとおりです。 A 配偶者 常に相続人 1 子(または、その代襲者) 2 直系尊属 → 1がいないとき相続人 3 兄弟姉妹(または、その子) → 1と2がいないとき相続人になります 以上が、相続人の順位です。

25 1月 2023

-相続税の専門院- 第3回 相続人の範囲を知る

相続を知るコラムの第3回は、相続人の範囲についてです。正確には、相続人となる可能性のある人についてです。 被相続人と相続人については以下の第2回で説明しました。今回は、相続人について詳しく説明します。 https://iinotax.com/blog/6528/ 簡単にまとめたのが、次のホワイトボードです。 詳しく説明していきましょう。 まず、理解すべき用語は、父・母や祖父母等のことを直系尊属といいます。そして、子や孫等のことを直系卑属(ヒゾク)といいます。上の代は尊敬すべきだから「尊」属、下の代はその逆の漢字を便宜的に使っているので「卑」属と覚えましょう。 もう一つ、理解すべき用語は、代襲者です。場合により代襲相続人とも言います。代襲者とは、相続人となるべき人がすでに死亡等をしている場合のその人の直系卑属です。 相続人となる可能性がある人の範囲は次のとおりです。 1 子(またはその代襲者) 2 直系尊属 3 兄弟姉妹(またはその子) A 配偶者(内縁の妻は含まれません)(配偶者だけは常に相続人ですのでAの記号を使っています) 以上が、相続人の範囲です。

04 1月 2023

-相続税の専門院- 第2回 被相続人と相続人

相続を知るコラムの第2回は、被相続人と相続人についてです。既に、相続が発生している方は、ご自身が相続人であることを、ご理解していることかと思います。 まずは、第1回の相続とはなにか?をふりかえってみましょう。   相続とは、ある人が死亡し、その人の財産等を、以下の人に、ついでもらうことです。 1.配偶者(結婚相手) 2.子 3.その他家族   相続とは、ついでもらうことです。 相続人・被相続人を説明するためには、一旦、ここで定義した相続から離れる必要があります。 つぐ人が相続人。つがれる人が被相続人です。 つまり、これらの用語においては、つぐことが相続と理解できます。そのため、つぐ人が相続人。すなわち、相続する人が相続人。 「被」という漢字の意味は「うける・こうむる」という意味です。つまり、相続される人。すなわち、つがれる人が被相続人となります。 非常に簡単に説明すると。 亡くなった方≒被相続人 残された家族等≒相続人 と、なります。相続を知ることは、この相続人・被相続人という言葉を理解することからスタートします。

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