相続税と養子の関係|税額が変わる?養子縁組の活用法

2025年5月8日 管理人

相続税と養子の関係|税額が変わる?養子縁組の活用法

将来の相続に向けて、注目を集めているのが「養子縁組による相続税対策」です。

この記事では、相続税の仕組みと養子縁組の関係、税務上の制限、実際の計算例、注意点などを税理士の視点から解説します。

1. 養子縁組とは?普通養子と特別養子の違い

養子縁組とは、血縁関係のない人同士が法律上の親子関係を結ぶ制度です。相続や家庭の事情、事業承継など、さまざまな目的で利用されます。

この記事では、相続税対策として活用される「普通養子縁組」に焦点を当てて解説します。


2. 相続税の基礎控除と法定相続人

相続税を計算するうえで、まず重要なのが「基礎控除額」です。これは、一定金額までは相続税がかからないという非課税枠のようなものです。

基礎控除の計算式は以下のとおりです。

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

つまり、法定相続人の数が増えるほど、基礎控除額が増え、相続税が課される財産の額が減る仕組みになっています。

ここで重要なのが、「養子も法定相続人に含めることができる」点です。ただし、税務上の制限があります(後述)。

相続税の基礎控除とは?


3. 養子縁組によって基礎控除額が増える仕組み

相続税の節税効果は、法定相続人が増えることで基礎控除額が増え、課税対象額が下がることにあります。

計算例で比較してみましょう

【ケース1:養子がいない場合】

  • 遺産総額:1億円
  • 相続人:配偶者1人+子ども2人=合計3人
  • 基礎控除額:3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円
  • 課税対象:1億円 − 4,800万円 = 5,200万円

【ケース2:養子を1人迎えた場合】

  • 相続人:配偶者1人+子ども2人+養子1人=合計4人
  • 基礎控除額:3,000万円 + (600万円 × 4人) = 5,400万円
  • 課税対象:1億円 − 5,400万円 = 4,600万円

このように、養子1人を迎えることで課税対象額が600万円減少し、結果的に相続税の負担が軽減される可能性があります。


4. 税務上カウントできる養子の数には上限がある

ここで注意が必要なのが、「養子なら何人でもカウントできるわけではない」という点です。

税務上、法定相続人としてカウントできる養子の数には以下の制限があります。

実子の有無による養子の法定相続人カウント上限
実子の有無法定相続人にカウントできる養子の数
実子あり養子1人まで
実子なし養子2人まで

つまり、節税目的で多数の養子縁組を行ったとしても、税務上のカウントには限界があるということです。


5. 養子縁組の相続上の扱い

普通養子の相続権

普通養子は、実親との関係が存続しているため、実親と養親の両方から相続を受ける権利があります。相続分も実子と同様に扱われ、遺留分も同等に認められます。


6. 養子縁組を活用するメリットと注意点

メリット

  • 相続税の基礎控除額を増やせる
  • 相続人が増えることで遺産分割の選択肢が広がる
  • 孫を養子にすることで「1代飛ばし相続」が可能になる

注意点・デメリット

  • 法定相続分が変わるため、実子との間でトラブルが発生する可能性
  • 養子縁組後、継続的な親子関係を前提とする必要がある
  • 孫を養子にした場合、相続税が2割加算されるケースがある

7. よくあるトラブルとその対策

相続対策として養子縁組を活用する際に起こりやすいトラブルには、次のようなものがあります。

  • 実子の理解が得られない
  • 養子にした孫が相続税の2割加算対象になってしまう
  • 相続開始直前の養子縁組が「節税目的」と判断され否認される

トラブルを防ぐために

  • 早めの養子縁組を行い、親子関係の実態を築くこと
  • 遺言書を活用して意思を明確に伝える
  • 家族で事前にしっかりと話し合う
  • 専門家(税理士・弁護士)に相談する

8. まとめ|養子縁組は相続税対策の有効な手段

養子縁組を活用すれば、相続税の負担を軽減できる可能性があります。特に基礎控除額が増えるというシンプルな仕組みは、大きな節税効果を生むこともあるため、計画的に取り入れる価値があります。

ただし、人数制限や法的・家族間のトラブルなど、慎重に考慮すべきポイントも多いため、実際に検討する際には以下を徹底しましょう。

  • 長期的な視点で養子縁組を行う
  • 相続人間のトラブルを防ぐための配慮をする
  • 相続税に強い専門家に相談する

相続は、ご家族の大切な未来に直結するテーマです。安心してバトンを渡すためにも、ぜひ早めのご相談をおすすめします。

相続税の専門院

お問合せ

飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

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