相続税の基礎控除とは?

2025年5月8日 管理人

相続税の基礎控除とは?

法定相続人の数え方と相続税が必要となるボーダーライン


「相続税って、自分には関係あるの?」
「基礎控除って聞いたことはあるけど、よくわからない…」

そんな疑問を抱いている方も多いのではないでしょうか。
相続税はすべての人にかかるわけではありません。基礎控除という“非課税の枠”が設けられており、これを超えるかどうかが申告・納税の判断基準になります。

この記事では、相続税の基礎控除額の計算方法、法定相続人の正しい数え方、相続税が必要となる“ボーダーライン”について、税理士がわかりやすく解説します。


1. 相続税は「基礎控除」以内ならかからない

相続税の申告が必要かどうかは、遺産の総額が「基礎控除額」を超えるかどうかで決まります。

この基礎控除額は、以下の式で計算します。

3,000万円 + 法定相続人の数 × 600万円

たとえば、法定相続人が配偶者と子1人の2人なら、
3,000万円+600万円×2=4,200万円が基礎控除額です。

この場合、遺産総額が4,200万円以内であれば、相続税の申告も納税も不要です。


2. 基礎控除額を左右する「法定相続人」の数え方

基礎控除額は、法定相続人の人数によって変動します。ここでは、その数え方の注意点を解説します。

2-1. 法定相続人の順位

法定相続人とは、民法で定められた“相続する権利のある人”のことです。
その順位は次の通りです。

  • 配偶者は常に相続人

  • 第1順位:子(すでに亡くなっていれば孫が代襲相続)

  • 第2順位:父母(または祖父母)

  • 第3順位:兄弟姉妹(すでに亡くなっていれば甥姪が代襲)

たとえば、配偶者と子がいれば、第2順位・第3順位の人たちは相続人になりません。

相続人とは誰のこと?定義・順位・代襲相続まで徹底解説

2-2. 相続放棄した人も「数に含める」

相続放棄をした人がいても、その人は基礎控除額を計算する際の人数に含まれます。
つまり、実際に相続を受け取っていなくても“法定相続人としての資格”がある限り、基礎控除の計算対象になります。

相続放棄と限定承認の違いと注意点

2-3. 代襲相続人も含める

代襲相続とは、本来の相続人が亡くなっている場合に、その子(孫など)が代わりに相続する制度です。
この代襲相続人も、法定相続人の人数に含めて計算します。

代襲相続とは?孫や甥姪が相続人になるケース

2-4. 養子には人数制限がある

養子は法定相続人に含めることができますが、基礎控除額を計算する上では以下の制限があります。

  • 実子がいる場合は養子1人まで

 

  • 実子がいない場合は養子2人まで

ただし、特別養子や再婚相手の子(連れ子)を養子にした場合など、実子と同様に扱われるケースはこの限りではありません。

2-5. 相続欠格・廃除された人は含めない

相続欠格や相続廃除となった人は、法定相続人の数に含めません。
ただし、そういった人の子が代襲相続する場合は、その子は人数に含めることになります。


3. 相続税がかかるかどうかを判断する3つのポイント

では、実際に「自分の家は相続税がかかるのか?」を判断するために、どのような点に注意すべきでしょうか。

3-1. 「みなし相続財産」も含める

生命保険金や死亡退職金など、被相続人が亡くなったことによって支払われるお金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。

例えば、生命保険金については
500万円 × 法定相続人の数
までは非課税となります。

3-2. 3年以内の生前贈与は相続財産に含まれる

被相続人が亡くなる前の3年以内(今後は段階的に7年以内)に行った贈与は、たとえ贈与税を支払っていても相続財産として加算されます(生前贈与加算)。

贈与税と相続税の二重課税にならないよう、すでに支払った贈与税は相続税から控除できます。

【重要改正】生前贈与加算の変更 加算期間と対象のケース

3-3. 相続財産の種類と評価額を正確に把握する

課税遺産総額は、以下のように計算します。

(相続財産 + みなし相続財産 + 生前贈与財産)-(債務や葬儀費用)- 非課税財産 = 課税遺産総額

不動産や預金、有価証券、借金などをすべてリストアップし、評価額を求める必要があります。


4. 特例を使って税額ゼロにしても申告は必要

基礎控除額を超えていても、一定の特例を使えば相続税がゼロになることもあります。しかしこの場合でも、税務署への申告は必要です。

この点は、非常に重要ですので、忘れないようにしてください。

代表的な特例は以下の2つです。

小規模宅地等の特例

居住用または事業用の土地について、一定の条件を満たせば評価額が最大80%減額されます。例えば、自宅土地の評価額が5,000万円だったとしても、80%減で1,000万円に圧縮されることがあります。

配偶者の税額軽減(配偶者控除)

配偶者が相続した財産が「1億6,000万円以下」または「法定相続分以内」であれば、相続税はかかりません。
ただし、申告しなければ適用されませんので注意が必要です。

【相続税が0円に!?】配偶者の控除制度とその注意点


まとめ|相続税が心配な方はまず「基礎控除」の理解から

相続税は、誰にでも必ずかかるものではありません。
相続財産の総額が基礎控除額以下であれば、原則として申告も納税も不要です。

しかし、生命保険や生前贈与、土地評価など複雑な要素が多く、「正しい財産の把握」が難しいケースも多々あります。
また、特例を使って税額がゼロでも申告が必要になるケースもあり、注意が必要です。

「うちは申告が必要かも…」と少しでも思った方は、お早めに弊事務所に、ご相談されることをおすすめします。

相続税の専門院

お問合せ

飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

, , ,