相続税における「みなし相続財産」とは?

2025年5月8日 管理人

1. 相続税における「みなし相続財産」とは?

「相続税の対象になる財産は何か」といった疑問を持つ方は多いかと思います。その中で、特に注意が必要なのが「みなし相続財産」です。これは民法上の遺産ではないものの、相続税法上では遺産とみなされ、課税対象になる財産を指します。この記事では、税理士の視点から「みなし相続財産」の基本的な考え方と、代表的なケースについてわかりやすく解説していきます。

2. みなし相続財産とは?

相続税法では、亡くなった方(被相続人)の財産のうち、実際にはその人の名義になっていないものでも、一定の条件を満たすと「相続財産」として課税の対象になります。これが「みなし相続財産」と呼ばれるものです。

代表的な例として、以下のようなものが該当します:

  • 生命保険金
  • 死亡退職金
  • 生命保険契約に関する権利
  • 定期金に関する権利

これらは、民法上の「遺産」には含まれませんが、相続税の計算上は遺産として扱われる点に注意が必要です。

3. みなし相続財産の共通する特徴

みなし相続財産には、次の2つの大きな特徴があります。

3-1. 遺産分割の対象外

みなし相続財産は民法上の「相続財産」ではないため、遺産分割協議の対象になりません。たとえば、生命保険金は受取人が指定されている場合、他の相続人と分ける必要がなく、その受取人の固有の財産として扱われます。

3-2. 相続放棄しても取得できる

相続放棄をしても、みなし相続財産は取得可能です。これは、みなし相続財産が「相続によって取得した財産」ではなく、「契約に基づいて直接取得した財産」として位置づけられているためです。

4. 主なみなし相続財産の種類と注意点

4-1. 生命保険金

生命保険金(死亡保険金)は、被相続人が契約者・被保険者であり、保険金受取人が相続人であるケースでよく見られます。民法上の遺産ではありませんが、相続税法上は遺産とみなされ課税対象となります。

ただし、以下の非課税枠が設定されています:

法定相続人の数 × 500万円

たとえば、法定相続人が3人いれば、合計1,500万円までが非課税となり、それを超える金額についてのみ相続税が課税されます。

なお、保険金受取人が相続人以外の場合はこの非課税枠の適用ができないため注意が必要です。

4-2. 死亡退職金

会社勤めをしていた方が亡くなった際、勤務先から支給される死亡退職金も、みなし相続財産に該当します。これは通常、会社の福利厚生制度や就業規則に基づき支払われるものです。

死亡退職金にも生命保険金と同様の非課税枠が設けられています:

法定相続人の数 × 500万円

一方で、死亡後に支給される給与・賞与については、みなし相続財産には該当せず、本来の相続財産として扱われます。非課税枠も適用されないため、申告時には区別して取り扱うことが重要です。

退職手当金が課税対象になるケースと非課税になるポイント

4-3. 生命保険契約に関する権利

これは、被相続人が保険料を負担していたが、被保険者が別人という保険契約のケースです。たとえば、被相続人が保険料を負担し、契約者は配偶者、被保険者は子どもというような場合です。

このような契約においては、被相続人が保険料を負担していたという理由で、その契約に関する「解約返戻金相当額」が相続税の課税対象となります。

ポイントは、解約返戻金があるかないかです。掛け捨て型の保険の場合、解約返戻金がゼロであれば、課税対象になりません。

なお、このケースには生命保険金や死亡退職金のような非課税枠は設けられていないため、全額が相続財産として課税されます。

4-4. 定期金に関する権利

定期金に関する権利とは、被相続人の死亡後、特定の受取人に対して定期的に支払われる金銭的給付を受ける権利です。たとえば、個人年金保険などが該当します。

これらも本来の遺産ではありませんが、相続税法上は相続財産とみなされます。定期金の給付総額や契約の内容により評価され、相続税の計算に含める必要があります。

 

5. まとめ:みなし相続財産を正しく理解し、適切な申告を

「みなし相続財産」は、相続税の課税対象として重要なポイントです。民法と相続税法の違いを理解し、生命保険金や死亡退職金、定期金などが相続税にどう影響するのかを把握することが、正しい申告につながります。

特に、非課税枠の有無や、実際に申告の対象となるかどうかを判定するには、税理士などの専門家に相談することが有効です。相続の手続きにおいては、思わぬ財産が課税対象になるケースもありますので、事前の確認と準備をしっかりと行いましょう。

相続税の専門院

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飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

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