お知らせやお役立ちコラムなど

BLOG

赤字でも諦めない!拡充された賃上げ促進税制で最大45%控除&5年繰越

こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。

物価高や人手不足が続く中、優秀な人材の確保や社員の定着は多くの中小企業にとって切実な課題です。そんな中、国は賃上げに取り組む企業を後押しするため、令和6年度税制改正により「中小企業向け賃上げ促進税制」を大幅に拡充しました。

今回は、税制の全体像や活用方法、そして赤字企業でも利用できる「繰越控除制度」について、実務に即した形でわかりやすく解説します。

リンク 経済産業省 中小企業向け 賃上げ促進税制 ご利用ガイドブック


1 賃上げ促進税制とは?基本制度のしくみ

この制度は、前年度より給与等の支給額を増やした中小企業に対して、増加額の一部を法人税(または所得税)から直接控除できる仕組みです。

対象となる主な企業

  • 資本金1億円以下の青色申告法人

  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

  • 常時従業員1,000人以下の個人事業主(令和7年〜9年適用)

※大企業の子会社や高所得法人は対象外。

控除の条件

  • 国内雇用者に支払った給与・賞与(役員報酬・退職金は除く)の対前年比が1.5%以上増加していること

この条件を満たすと、増加額の15%が法人税等から控除されます。

u8922936522_Japanese_small_business_owner_announcing_salary_i_6acc9768-4597-4012-a384-637179e24710_3


2 最大45%の税額控除を実現する3つの上乗せ措置

次の3つの要件を満たすことで、最大45%の控除率まで引き上げられます。

① 賃上げ率が2.5%以上:+15%

給与等支給額の増加率が2.5%以上になると、控除率は基本の15%にさらに15%加算され、合計30%に。

② 教育訓練費の増加:+10%

前年度比で5%以上増加し、かつ給与総額の0.05%以上であることが条件。対象は社外研修費用や外部講師謝礼等です。

③ 女性活躍・子育て支援認定:+5%

「くるみん」「えるぼし」などの認定取得で5%加算。認定の種類と取得時期によって適用条件が異なるため注意が必要です。


3 赤字でも安心!5年間繰越できる控除制度が新設

最大の注目点は、新設された繰越税額控除制度です。

これまで赤字企業や、控除額が法人税の20%上限を超えた場合は「控除しきれない金額」が切り捨てられていました。

しかし令和6年4月1日以降に開始する事業年度からは、その未控除額を最長5年間繰り越し、将来の黒字化後に法人税から差し引けるようになります。

例:赤字企業が控除135万円を5年間繰り越す

1年目:控除未適用(赤字)
2〜5年目:黒字化した年度で、繰越控除が可能(その年の法人税額の20%が上限)

ただし、毎年必要な明細書の添付を忘れると控除権を失うので、必ず継続して対応しましょう。

u8922936522_Japanese_small_business_owner_announcing_salary_i_6acc9768-4597-4012-a384-637179e24710_0


4 申告時の実務ポイントと注意点

制度を適用するには、以下の手続きが必要です。

  • ■確定申告書への「別表六(二十四)」の添付

  • ■繰越控除適用時は追加書類の添付

実務上の注意点

  • ■雇用者給与等支給額からは雇用調整助成金等を控除

  • ■教育訓練費は内定者費用・旅費交通費は対象外

  • ■認定取得の時期は制度により異なるため事前に確認

  • ■繰越控除制度の継続適用には、毎期の明細書添付が必須


5 戦略的に制度を活用するポイント

この制度を最大限に活用するには、単なる「賃上げ」ではなく、計画的な取り組みが必要です。

  • ■賃上げ率2.5%以上を目指す給与設計

  • ■年初から教育訓練費の予算計画と記録管理

  • ■認定取得を見据えた働き方改革・制度設計

  • ■他の税額控除(研究開発税制など)との併用調整

賃上げは人材確保のアピール材料にもなります。認定制度を活用すれば、企業のブランド力も向上します。

法人のお客様のページ

相続税の専門サイト

飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

相続辞典ボタン

会社の経営辞典

 

自宅の買い替え、「3000万円控除」と「住宅ローン控除」に注意!

こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。

マイホームの売却と新居の購入を検討されている方から、「売却時の3000万円特別控除と住宅ローン控除は一緒に使えるの?」というご質問をよくいただきます。結論から申し上げると、原則として併用はできません

今回は、なぜ併用できないのか、その理由と例外的なケースについて、わかりやすく解説していきます。

住宅

1. まずは基本を理解しよう!2つの税制優遇制度

居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除

マイホームを売却して利益(譲渡益)が出た場合、最高3000万円まで税金がかからない特例です。例えば、3500万円で購入した自宅を4000万円で売却した場合、通常なら500万円の利益に税金がかかりますが、この特例を使えば税金は0円になります。

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)

住宅ローンを利用してマイホームを購入・改築した場合に、年末のローン残高の一定割合を税金から直接差し引ける制度です。

2. なぜ併用できないの?法律で決まっている理由

住宅ローン控除の適用要件に制限がある

住宅ローン控除を受けるための条件の一つに、「過去に3000万円特別控除を受けていないこと」が明記されています。つまり、法律上、併用は最初から想定されていないのです。

併用禁止期間は合計6年間

令和2年度の税制改正により、併用できない期間が延長されました。

改正前: 新居入居年の前後2年間(計5年間) 改正後: 新居入居年とその前2年、居住の用に供した日の属する年の翌年以後3年以内(計6年間)

例えば、令和7年に新居に入居した場合:

  • 令和5年〜令和10年の間に3000万円特別控除を使うと
  • 住宅ローン控除は一切受けられません

この改正は、「新居に住み始めてから3年後に旧居を売却して特例を使う」という抜け道を防ぐためです。

3. 例外的に両方の恩恵を受けられる「レアケース」

原則として併用はできませんが、タイミングをうまくずらすことで、結果的に両方の制度を活用できる場合があります。

売却→賃貸→購入のパターン

  1. 旧自宅を売却し、3000万円特別控除を適用
  2. 3年程度賃貸住宅で生活
  3. 新居を購入し、住宅ローン控除を適用

このように期間を空けることで、両方の制度の恩恵を受けることが可能です。ただし、賃貸期間中の家賃負担などを総合的に考慮する必要があります。

売家 (2)

4. 一度適用した制度から変更はできる?

売却と購入のタイミングによっては、「先にこちらの特例を使ったけど、後からもう一方の方が有利だった」ということもあります。そんな時、変更は可能なのでしょうか?

「3000万円特別控除」を先に適用した場合

変更不可です。 一度適用した3000万円特別控除を取り消すことは認められていません。後から住宅ローン控除に切り替えることはできません。

「住宅ローン控除」を先に適用した場合

変更可能です。 住宅ローン控除を取り消して、3000万円特別控除に切り替えることができます。ただし:

  • 修正申告が必要
  • これまで受けた住宅ローン控除分の税金を返還
  • 手続きが複雑

まとめ:事前のシミュレーションが何より重要

マイホームの売却と購入は人生の大きな出来事です。どちらの制度を選ぶかによって、税負担が大きく変わる可能性があります。

重要なポイント:

  • 原則として併用はできない
  • 併用禁止期間は6年間
  • タイミングをずらせば両方活用できる場合もある
  • 3000万円特別控除から住宅ローン控除への変更は不可
  • 住宅ローン控除から3000万円特別控除への変更は可能(手続き必要)

どちらの制度がご自身にとって有利なのか、ライフプランと合わせて事前にしっかりとシミュレーションすることをお勧めします。

また、実際の適用については、私たち他、税理士の判断をあおいでください。

法人のお客様のページ

相続税の専門サイト

飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

相続辞典ボタン

会社の経営辞典

 

【中小企業向け】代表取締役等の住所が登記事項証明書で非表示に


1 2024年10月1日から新制度がスタートしています

こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。

2024年10月1日より、「代表取締役等の住所非表示制度」が新たに施行されています。これにより、株式会社の登記事項証明書に記載される代表取締役等の住所について、一定の手続きを行うことで、都道府県名や市区町村名までの表示にとどめ、それ以降の番地等の詳細を非表示にすることが可能になります。


リンク 法務省 代表取締役等住所非表示措置について


2 制度の対象者と概要について

この制度の対象となるのは、株式会社における次の役職者です:

  • ■代表取締役
  • ■代表執行役
  • ■代表清算人

申出を行うことで、登記事項証明書等(登記事項要約書を含む)に記載される住所が、市区町村名までに簡略化され、詳細な住所は記載されなくなります。ただし、登記簿そのものには従来通り、住所のすべてが記録されたままです。

【表示例】

  • ■変更前:東京都文京区湯島○丁目○番○号
  • ■変更後:東京都文京区

3 導入の背景と制度の目的

この制度は、従来の住所公開によるプライバシー侵害や安全性の懸念に対処するために導入されました。インターネットで容易に登記事項証明書が取得できる現代において、代表者の住所が無制限に公開されることには多くの問題がありました。本制度は、プライバシー保護と取引の安全性のバランスを図ることを目的としています。


4 代表取締役住所非表示制度の効果と影響

4-1 プライバシー保護と安全性向上のメリット

  • ■個人の住所が第三者に広く知られることを防ぎ、プライバシーの保護につながります。
  • ■ストーカー被害や嫌がらせ等から身を守る効果が期待されます。
  • ■自宅兼事務所としている場合に、自宅の所在地が不特定多数に知られないことで、家族の安全確保にも寄与します。
  • ■起業時に住所公開に抵抗を感じていた方にとって、起業のハードルを下げる制度です。

4-2 制度利用の適性判断とチェックポイント

代表取締役住所非表示制度を利用するかどうかは、慎重な検討が必要です。以下のチェックポイントを参考に判断してください。

制度利用を検討すべき企業・代表者

  • ■自宅兼事務所で営業している個人事業主から法人成りした場合
  • ■SNSやメディアへの露出が多く、プライバシー保護の必要性が高い場合
  • ■IT・コンサルティング業など、物理的な事業所の重要性が低い業種
  • ■過去にストーカーや嫌がらせを受けた経験がある場合
  • ■家族の安全を重視する必要がある場合

慎重な検討が必要な企業・代表者

  • ■金融機関からの融資を頻繁に受ける製造業や建設業
  • ■不動産業など、信用力が重視される業種
  • ■BtoB取引が中心で、取引先からの信頼性確認が重要な業種
  • ■上場を目指している企業(将来的な信用調査への影響)

5 考慮すべきデメリットと影響

  • ■登記事項証明書が住所証明として利用できなくなります。
  • ■金融機関の与信審査において、審査が長引いたり、追加資料の提出を求められたりする場合があります。
  • ■不動産取引や行政手続において、書類の追加提出が必要になることがあります。
  • ■社会的信用や取引先からの信頼に影響を及ぼす可能性があるため、慎重な検討が求められます。

金融機関の与信審査への具体的影響 東京商工リサーチの調査(2024年)によると、金融・保険業の36.5%が「取引先の代表者住所が非公開となった場合、与信判断にマイナスになる」と回答しています。具体的には、以下のような影響が予想されます:


リンク 東京商工リサーチ 代表者の一部住所の非公開がスタート、選択するか「わからない」が半数 与信上「マイナス評価」が約2割

  • ■融資審査期間の延長(通常より1-2週間程度)
  • ■追加の身元確認書類の提出要求
  • ■保証人や担保の条件が厳しくなる可能性
  • ■新規取引開始時の審査が より慎重になる

6 制度を利用するための申出手続きの流れ

申出は、以下の登記手続きと同時に行う必要があります:

  • ■株式会社の設立登記
  • ■本店移転登記(他の登記所管轄区域に移転する場合)
  • ■代表取締役の就任や住所変更による登記
  • ■代表清算人の就任や住所変更による登記

申出先は、株式会社の本店所在地を管轄する法務局または地方法務局です。


7 申出に必要な添付書類

  • ■上場企業:株式が上場されていることを示す証明書(金融商品取引所のWeb情報など)
  • ■非上場企業:
    • □本店の実在性を証明する書類(配達証明の郵便物や司法書士等による確認書)
    • □氏名・住所を証する市区町村発行の証明書(住民票の写し、印鑑証明など)
    • □実質的支配者の本人確認資料(法令に基づく資格者代理人の確認記録など)

8 留意点と制度の持続に関する注意

  • ■非表示措置は、株式会社に限られます。他の法人形態には適用されません。
  • ■過去に登記された住所情報は非表示対象外です。
  • ■住所に変更が生じた場合には、引き続き変更登記を行う必要があり、再度の申出も求められます。
  • ■非表示措置が講じられていても、代表取締役の登記上の住所情報は維持されており、必要に応じて利害関係者がアクセスできる仕組みは残されています。

過去の住所との混在表示について 特に注意が必要なのは、過去に登記された住所は非表示の対象外となることです。

具体的な表示例:

【重任登記前】
東京都文京区湯島1丁目2番3号 代表取締役 田中一郎
【重任登記後(非表示措置適用)】
平成30年○月○日就任 東京都文京区湯島1丁目2番3
令和6年○月○日重任 東京都文京区      代表取締役 田中一郎

この場合、過去の詳細住所は引き続き表示されるため、完全なプライバシー保護は実現されません。

年次更新について 代表取締役住所非表示措置に年次更新の手続きはありませんが、以下の場合には再申出が必要です:

  • ■代表取締役の住所が変更された場合
  • ■代表取締役が重任した場合(住所変更がなくても再申出可能)
  • ■本店を他の管轄区域に移転した場合

9 制度終了となる場合について

以下の場合、非表示措置は終了となり、登記事項証明書に住所の詳細が表示されるようになります:

  • ■会社自身が非表示措置を希望しない旨の申出を行ったとき
  • ■法務局が、会社が本店所在地に実在しないと判断したとき
  • ■上場企業が上場を廃止したと判断されたとき
  • ■登記記録が閉鎖された場合を除き、閉鎖後に復活登記が認められるとき

措置終了の申出は登記と同時でなくても構いません。費用はかかりません。

10よくある質問と回答

Q1. 既に登記されている住所も非表示になりますか? A1. いいえ。過去に登記された住所は非表示の対象外です。新たに登記される住所のみが非表示となります。

Q2. 一度申請したら取り消すことはできますか? A2. はい。会社からの申出により、いつでも制度を終了できます。終了の申出に費用はかかりません。

Q3. 複数の代表取締役がいる場合はどうなりますか? A3. 各代表取締役ごとに個別に申出が必要です。一部の代表取締役のみ非表示にすることも可能です。

Q4. 制度利用後、住所を証明する必要がある場合はどうすればよいですか? A4. 住民票の写しや印鑑証明書など、他の公的書類での証明が必要になります。取引先と事前に確認することをお勧めします。

法人のお客様のページ

相続税の専門サイト

飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

相続辞典ボタン

会社の経営辞典

 

【相続税における家庭用財産の評価】電話加入権の取扱いも含めて

1 家庭用財産とは?相続税の対象になる?

こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。

家庭用財産とは、家具や家電、衣類、自動車、貴金属、書画骨董、そして電話加入権などの「動産全般」を指します。これらは被相続人の所有する財産として、相続税の対象に含まれます。

u8922936522_A_traditional_Japanese_living_room_filled_with_pe_b1ae1506-ddda-48da-bd90-b39efbdc4efa_1

2 家庭用財産の評価単位と方法

家庭用財産は原則として「一般動産」として個別に評価されますが、実務上の負担を考慮して、1点あたり5万円以下の動産については「家財一式」として一括評価することが認められています。

評価方法の原則は、売買実例価額、精通者意見価格、類似財産の実例価額などを参考にします。評価が困難な場合は、未償却残高による評価も可能です。

家財一式の評価額の相場

実務上、「家財一式」として計上する評価額は10万円~30万円程度が一般的です。一般家庭であれば10万円程度、被相続人が高級家具等を揃えていた場合は少し多めに評価するとよいでしょう。ただし、具体的な金額は被相続人の生活状況や家財の内容を考慮して決定します。

リンク 国税庁 法令解釈通達 一般動産

u8922936522_A_traditional_Japanese_living_room_filled_with_pe_b1ae1506-ddda-48da-bd90-b39efbdc4efa_1

3 種類別に見る家庭用財産の評価ポイント

  • ■家具:タンス、ソファー、ベッド、机など。中古家具としての市場価格や減価償却ベースで評価。
  • ■家電:テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンなどは中古買取価格や未償却残高で評価。
  • ■衣類:ブランド品や高額衣料は個別評価。一般衣類は家財一式に含めて評価。
  • ■自動車:中古車業者の査定や市場価格で評価。
  • ■貴金属:金、ダイヤモンドなどは業者の買取価格を基準に評価。
  • ■書画骨董:専門家による査定または実例価額で評価。

4 電話加入権の取扱いはどう変わった?

かつては電話加入権の評価額は全国一律1,500円とされていました(財産評価基本通達161(2)による)。しかし、令和3年1月1日以降の相続からは通達改正により、電話加入権も一般動産と同様に売買実例価額や精通者意見価格等に基づいて評価することとされました。

さらに、家庭用動産の一括評価の対象に含めることが明確に認められたため、実務上は電話加入権を個別に評価・申告する必要がなくなっています。実際、令和3年以降の財産評価基準書からは電話加入権の評価項目が削除されています。

5 申告時の注意点とリスク

申告漏れを防ぐために

家庭用財産は国税庁の「相続税の申告のためのチェックシート」でも重要項目として位置づけられています。少額だからといって申告を怠ると、以下のリスクがあります。

  • ■財産隠しの疑い:税務署から意図的な隠蔽と判断される可能性
  • ■過少申告加算税:申告漏れが発覚した場合のペナルティ
  • ■税務調査への影響:「いい加減な申告」との印象を与え、他の財産も詳しく調査される可能性

申告書への記載方法

家庭用財産は相続税申告書の第11表に記載します。

  • ■種類:「家庭用財産」
  • ■細目:「家庭用財産」
  • ■利用区分:「家財一式」または「家具等一式」
  • ■所在場所:被相続人の住所

たとえ評価額が少額でも、適切に申告することで税務調査官に良い印象を与え、円滑な申告手続きにつながります。

法人のお客様のページ

相続税の専門サイト

飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

相続辞典ボタン

会社の経営辞典

 

【土地の相続評価】特定路線価とは?設定条件、申請方法

1 特定路線価とは?通常の路線価との違い

こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。

土地の相続税評価額を計算するために路線価図を確認します。しかし、前面道路に路線価が付されていないというケースに遭遇することもあります。このような土地はどのように評価すればよいのでしょうか?

そこで登場するのが「特定路線価」です。特定路線価とは、路線価が設定されていない道路に面した宅地について、相続税や贈与税の申告のために税務署に特別に設定してもらう路線価のことです。

特定路線価は、納税者が税務署に申請して、はじめて、設定されるものです。

u8922936522_A_quiet_Japanese_city_street_with_real_estate_pri_1cbd5735-458f-429a-b466-7954a3218e98_2

2 特定路線価が設定できる条件

特定路線価を設定するためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

・相続税または贈与税の申告のために必要であること

他の目的で特定路線価を設定することはできません。

・評価対象の土地が路線価地域にあること

倍率地域にある場合は、特定路線価を設定することはできず、評価のためには設定する必要もありません。

・路線価が設定されていない道路のみに接していること

2つ以上の道路に接していて、そのうちの1つが路線価のある道路である場合、特定路線価を設定することはできません。

・道路が評価する土地の専用通路でないこと

専用通路は評価対象の土地の一部として評価することになります。

・道路が建築基準法上の道路等であること

建築基準法上の道路等であるかどうかは、市役所等で調べることができます。

・該当年度の路線価が公開済であること

特定路線価の設定を必要とする年分の路線価が公開されていなければなりません。路線価は、通常、7月上旬に公開されます。この公開の前に特定路線価の設定を申請することはできません。

u8922936522_Top-down_map_of_Japanese_urban_blocks_with_street_45b1b133-152c-4405-a962-fe12d0b9b2f0_3

特定路線価が設定されない場合

特定路線価の申請をしても、必ずしも設定されるとは限りません。以下のような場合は申請が却下される可能性があります。

私有地を道路として使用しているケース、道路の幅員が極端に狭い場合、建築基準法上の道路要件を満たさない場合などです。

特定路線価が設定されなかった場合は、代替評価方法で評価を行います。近くに路線価が設定されている道路がある場合は「旗竿地評価」により、その路線価を基に奥行価格補正率や不整形地補正率を適用して評価します。周辺に路線価が設定された道路がない場合は「無道路地評価」等による評価もあります。

3 特定路線価の申請手続き

申請タイミングについて、重要な注意点があります。相続開始が1月から6月の場合、その年の路線価が7月に公開されてから申請することになります。特定路線価の設定には約1ヶ月かかるため、相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月)を考慮して、路線価公開後は速やかに申請することが重要です。

申請は税務署に対して行い、以下の書類や資料を提出します。


情報元: 国税庁 特定路線価設定申出書

    • 特定路線価設定申出書
    • 別紙:土地や道路の状況を記載
    • 添付資料:案内図、公図、写真など
  • チェックシートで事前確認

提出後、約1ヶ月で「特定路線価回答書」が届きます。手数料は不要です。

4 特定路線価設定後の重要な注意点

特定路線価が設定されると、必ずその特定路線価を使用して評価を行わなければなりません。これは税法上の義務であり、他の評価方法を選択することはできません。

一方で、特定路線価を申請せずに、旗竿地評価等の方法で評価することも可能です。場合によっては、これらの方法の方が評価額が低くなり、相続税を節約できることがあります。

特定路線価を申請する前に、その土地が路線価地域にあるか倍率地域にあるかを必ず確認してください。国税庁ホームページの「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」で確認できます。倍率地域の土地は固定資産税評価額に評価倍率を乗じて評価するため、特定路線価の申請は不要です。

5 特定路線価申請時のチェックポイント

特定路線価の申請を検討する際は、以下の点を事前に確認しましょう。

事前確認事項として、その土地が路線価地域に所在するか、建築基準法上の道路であるか(市役所等で確認)、道路が評価対象土地の専用通路でないか、複数の道路に接している場合はすべて路線価未設定かを確認します。

申請タイミングの検討では、相続開始時期と路線価公開時期(7月上旬)の関係、申告期限(10ヶ月)までの期間、特定路線価設定期間(約1ヶ月)を考慮する必要があります。

また、代替評価方法との比較も重要です。特定路線価による評価と旗竿地評価等による評価のどちらが有利かを検討し、必要に応じて専門家に相談することをお勧めします。

法人のお客様のページ

相続税の専門サイト

飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

相続辞典ボタン

会社の経営辞典

 

【相続の財産評価】国債の相続税評価額の計算方法について解説

こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。

国債は有価証券の一種であり、お亡くなりになった方が国債をお持ちだった場合、相続財産に含まれます。有価証券や不動産など、現預金以外の相続財産は、遺産分割協議や相続税の計算をする際に、相続発生時点の時価を算定する必要があります。

今回は、国債の種類と、相続税評価額の計算方法について解説します。

1 国債とは?その基本的な仕組みと種類

国債は、国が発行している債券です。償還期限と利率が設定されており、国が償還(元本の支払い)と利子の支払いを行います。有価証券に分類されますが、株式とは異なり、償還期限まで保有すれば元本が保証されるのが特徴です。一方で、途中解約すると元本割れする可能性があります。

主な国債の種類は以下の通りです。

  • ■利付国債:半年ごとに利子が支払われ、満期に元本が返ってきます。
  • ■割引国債:額面より安い価格で購入し、満期に額面で償還されるため利子の支払いはありません。
  • ■個人向け国債:個人が購入できる利付国債で、発行1年後から中途換金可能。相続が発生した場合は1年未満でも中途換金できます。

u8922936522_Tokyo_stock_exchange_screen_displaying_government_ef63ed75-4ff0-40e8-8493-a13f24c49d85_0

2 相続財産としての国債の取り扱い

国債は、相続財産の一部として遺産分割と相続税の課税対象となります。遺言がある場合はそれに従って、ない場合は相続人同士で協議し、誰が国債を取得するかを決めます。

取得方法は次の2通りです。

  • 1 国債の名義を相続人に変更して引き継ぐ方法

  • 2 中途換金して現金で相続する方法

u8922936522_A_conceptual_image_representing_Japans_national_d_21bceb3f-c9e2-4610-963d-0d2bb158d6b2_1

3 国債の相続税評価額の計算方法

国債の評価額は種類によって計算方法が異なります。

評価基準日について

国債の相続税評価を行う際は、評価基準日の設定が極めて重要です。相続税法では、相続開始日(被相続人の死亡日)時点での時価による評価が原則となります。

死亡日が土日祝日や年末年始など市場が閉まっている日の場合でも、評価基準日は死亡日となり、その日の価格を取得する必要があります。金融商品取引所が休場の場合は、直前の営業日の最終価格を用いて評価を行います。

また、既経過利息についても死亡日までの日割り計算となるため、正確な死亡日時の確認が評価額算定の前提となります。

利付国債の場合

評価額は「相続開始日時点の最終価格 + 既経過利息の額」です。

  • ■上場されているものは、金融商品取引所の公表する価格+既経過利息で評価
  • ■統計値があるものは、売買参考統計値の平均値+既経過利息
  • ■統計値のないものは、発行価額+既経過利息

※既経過利息は前回の利払い日から相続日までの利息です(税引後)。


情報元:国税庁 利付公社債・割引発行の公社債の評価

割引国債の場合

  • ■上場されているもの:相続開始日の最終価格
  • ■統計値があるもの:平均値
  • ■統計値がないもの:発行価額+日割計算した償還差益

個人向け国債の場合

評価額は「額面金額 + 経過利子相当額 − 中途換金調整額」で算定されます。

  • ■経過利子相当額:前回利払い日から相続日までの利子

  • ■中途換金調整額:中途換金により差し引かれるペナルティ相当額

    • □1年以上経過:利子2回分相当

    • □1年未満:利子や経過利子全体が調整対象

この評価方法は通達には載っていませんが、国税庁の質疑応答事例で明確に認められています。

計算に不安がある場合は、財務省の「中途換金シミュレーション」を活用しましょう。


情報元:国税庁 個人向け国債の評価

4 相続手続きと分割時の注意点

国債は購入単位ごとの分割のみ可能です。法律で定められた単位未満での分割はできません。

また、有価証券を相続する場合、証券口座が必要になるため、相続人は新たに口座を開設する必要があるケースがあります。事前に証券会社と連絡を取って準備しておくと安心です。

 

法人のお客様のページ

相続税の専門サイト

飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

相続辞典ボタン

会社の経営辞典