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小規模宅地等の特例とは?土地を最大80%減額できる制度

相続が発生し、土地を相続することになった場合、相続税の負担が大きな課題となることがあります。住む家を失ってしまう」「事業を継続できなくなる」といった事態を防ぐため、「小規模宅地等の特例」という制度が設けられています。この特例を適用することで、相続した宅地等の相続税評価額を大幅に減額できる可能性があります。

今回は、この節税制度である「小規模宅地等の特例」について解説します。


1 小規模宅地等の特例とは?

こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。

小規模宅地等の特例とは、個人が相続や遺贈によって取得した財産のうち、被相続人や生計を共にしていた被相続人の親族(「被相続人等」といいます)の事業用または居住用に使われていた宅地等(土地または土地の上に存する権利)について、一定の面積まで相続税の課税価格に算入すべき価額から減額できるという制度です。

この制度の目的は、相続人が住み慣れた自宅や、先祖代々引き継いだ事業に利用している土地を、相続税を支払うために売却せざるを得なくなるという事態を防ぐこと、つまり、相続人の生活や事業の基盤を守ることにあります

減額される割合は、宅地等の種類に応じて最大80%にもなり、相続税額に大きな影響を与えます。

情報元:国税庁 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)>

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2 特例の対象となる4種類の宅地

小規模宅地等の特例が適用される宅地等は、その利用状況によって以下の4種類に分類されます。それぞれ限度面積と減額割合が異なります。

  • ■特定事業用宅地等(限度面積: 400㎡、減額割合: 80%)
  • ■特定同族会社事業用宅地等(限度面積: 400㎡、減額割合: 80%)
  • ■特定居住用宅地等(限度面積: 330㎡、減額割合: 80%)
  • ■貸付事業用宅地等(限度面積: 200㎡、減額割合: 50%)

3 各種類の詳細な要件と注意点

特例の適用を受けるには、相続した宅地等が上記いずれかに該当し、かつ相続人の要件やその後の利用状況に応じた細かい条件を満たす必要があります。

以下、全ての要件を挙げることはできませんが、参考として要件を挙げます。実際の適用にあたっては、必ず、税理士に相談してください。

特定居住用宅地等(自宅用)

  • ■配偶者が相続した場合:無条件で適用可能。
  • ■同居親族が相続した場合:相続開始時から申告期限まで継続して居住・保有が必要。
  • ■別居の親族(いわゆる家なき子)が相続した場合:3年内に持家に住んでいなかったことなど厳格な条件あり。

老人ホーム入居中の親の自宅について >

家なき子特例について >

同居の要件について >

二世帯住宅について >

特定事業用宅地等(事業用)

  • ■被相続人の事業を申告期限まで継続し、かつ宅地を保有している必要あり。
  • ■相続開始前3年以内に開始した事業は原則として対象外。

特定同族会社事業用宅地等(同族会社用)

  • ■相続人がその法人の役員であること。
  • ■被相続人及び親族等が法人株式の過半数を保有していたこと。

貸付事業用宅地等(賃貸用)

  • ■被相続人等が継続的に貸付事業を行っていたこと。
  • ■3年以内に開始した貸付事業は原則対象外。

4 宅地が複数ある場合の取扱い

特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等・特定居住用宅地等の組合せは、それぞれ独立して限度面積が適用されます。

一方で、貸付事業用宅地等と他の区分の併用は最大200㎡が上限となり、以下の式によって判定されます:

A × (200 / 330) + B × (200 / 400) + C ≦ 200㎡
  • ■A:特定居住用宅地等の面積
  • ■B:特定事業用宅地等の面積
  • ■C:貸付事業用宅地等の面積

この合計が200㎡以下である必要があります。

5 手続きと必要書類

特例を適用するには、相続税申告書に加えて、次のような書類の提出が必要です。

  • ■小規模宅地等に係る計算明細書
  • ■遺産分割協議書の写し
  • ■登記事項証明書や賃貸契約書など利用実態を証明する書類
  • ■住民票、戸籍謄本 等

申告期限までに分割・申告が済んでいないと特例が使えない可能性がありますが、分割見込書を提出して一定期間内に分割が完了すれば、更正の請求で特例を適用できることもあります。

6 まとめ

小規模宅地等の特例は、相続税評価額を大幅に減額できる強力な制度です。ただし、要件や面積制限は非常に複雑であり、事前の準備や適切な判断が不可欠です。

不動産の用途や取得者、相続の形態によって適用可否が変わるため、制度を正しく理解し、早い段階で専門家に相談することをおすすめします。

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飯野明宏税理士
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飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

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相続税の土地・家屋評価の第一歩!「評価単位」とは?

はじめに

こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。

相続税申告において、不動産の評価は非常に重要でありながら、もっとも複雑な手続きの一つです。なかでも「評価単位の判定」は、その後の土地評価・家屋評価の出発点となります。

 


1 評価単位とは?

相続税評価における「評価単位」とは、課税対象となる財産をどのようなまとまりで評価するかを定める単位のことです。土地や家屋などの財産は、それぞれ評価単位ごとに分けて評価する必要があります。

  • ■宅地 → 利用の単位ごと(1区画)
  • ■田及び畑→耕作の単位となっている区画の農地(1枚)
  • ■山林→1筆
  • ■原野→山林と同じ
  • ■雑種地→利用の単位となっている一団の雑種地(同一の目的に供されている雑種地)
  • ■家屋 → 登記簿上の1棟ごと
  • ■株式 → 銘柄ごと

情報元:国税庁 宅地の評価単位

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2 土地の評価単位の考え方

宅地の評価単位は、原則として「利用の単位となっている1区画の土地」とされます。その判定においては、以下の3つの観点が重要です。

1. 地目別の評価単位と特徴

土地は地目(用途区分)ごとに評価方法や注意点が異なります。その前提となる評価単位にも違いがあります。

・宅地

住宅や店舗などの建物が建っている土地を指します。利用単位ごとに評価されます。借家がある場合などは、借家権の影響を受けた敷地単位で評価する必要があります。
路線価について >

・田および畑(農地)

農地として利用されている場合、固定資産税評価額に倍率をかけて評価します。宅地と一体的に利用されている場合(例:自宅横の家庭菜園)で、農地としての実態がない場合には宅地として評価することもあります。

・山林

木材の育成を目的としている土地です。原則として固定資産税評価額に倍率をかけて評価しますが、市街地に近く宅地化の可能性がある山林については宅地比準方式を用いる場合があります。

・原野

利用目的の定まっていない荒れ地などです。山林と同様に倍率方式が基本ですが、立地や周辺環境によっては宅地化の可能性を考慮することもあります。

・雑種地

どの地目にも明確に該当しない土地で、駐車場、資材置場、倉庫用地などが該当します。実質的な利用状況や周辺の宅地の価額を基準に評価します。宅地と一体利用されている場合には、宅地としてまとめて評価することもあります。

2. 権利の観点

土地の上に第三者の権利(借地権、借家権など)が設定されているかどうかによって評価単位が分かれます。

例:

  • ■所有者が自ら使用している宅地 → 一体評価
  • ■複数の借家が建つ土地 → 借家人ごとに敷地が分割され、個別に評価
  • ■サブリース会社への一括賃貸 → 各棟単位で契約解除可能であれば各棟別に評価

 

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3 家屋の評価単位の考え方

家屋については、原則として「登記簿上の1棟単位」で評価されます。

  • ■評価基準:固定資産税評価額(家屋番号ごとに設定)
  • ■区分所有建物(マンションなど):建物全体の評価を基に、各区分所有者に対応する割合で評価
  • ■附属施設(電気・ガスなど)は含まれるが、門・塀・庭園は別評価

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相続発生時の固定資産税はどうなる?納税義務や手続き

1 固定資産税とは?基本的な仕組み

こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。

固定資産税とは、土地・家屋・償却資産といった固定資産に対して課される地方税です。税額は、毎年1月1日時点の所有者(賦課期日現在)に対して、市町村が評価した課税標準額に税率(標準税率1.4%)を乗じて計算されます。評価額は3年ごとに見直され、納税通知書は原則として毎年4月〜6月に送付されます。

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2 相続発生前後の納税義務者

1月1日時点で被相続人が固定資産を所有していた場合、その年度の固定資産税は被相続人に課されます。ただし、被相続人がその後亡くなった場合、その税金は相続人に引き継がれます。

相続人がまだ確定していない場合

相続発生時に遺産分割が未了の場合、固定資産税の支払い義務は相続人全員の連帯責任です。市町村には「相続人代表者指定届出書」を提出し、通知書などの送付先を明確にする必要があります。

相続人が決定している場合

遺産分割協議が成立し、不動産の所有者が確定している場合には、相続登記と「固定資産現所有者申告書」の提出を行うことで、新所有者が納税義務を引き継ぎます。なお、2024年4月1日から相続登記が義務化され、3年以内の登記申請が求められます。
遺産分割協議について >


3 相続発生時期と納税額への影響

固定資産税は年4回(例:4月・7月・12月・翌2月など)に分けて納付されます。相続の発生時期によっては、既に一部の納税が完了していることもあります。

  • ■被相続人が納付済の分 → 相続人の負担なし
  • ■納付未了の分 → 相続人が負担

被相続人死亡時点で未払いの固定資産税については、相続税の債務控除の対象になります。

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4 未払い固定資産税の取り扱いと債務控除

被相続人が未納の固定資産税を残して亡くなった場合、その税金は免除されず、相続人が引き継いで納付することになります。

  • ■未払い税額:相続税申告において「債務控除」の対象
  • ■延滞税
    • □被相続人が生前に負担していた延滞税 → 債務控除対象
    • □相続人が相続後に滞納して発生した延滞税 → 控除対象外

債務控除について >


5 必要な相続手続きと届出一覧

1. 納税額の確認

  • ■納税通知書で確認(再発行不可)
  • ■納税証明書・課税証明書の取得(戸籍・除籍謄本が必要)

2. 相続人代表者指定届出書

  • ■所有者未確定・相続未了時に提出

3. 相続登記

  • ■所有者が決定したら速やかに申請(2024年4月から義務)

4. 固定資産現所有者申告書

  • ■登記が間に合わない場合の所有者申告手続き

まとめ

  • ■固定資産税は1月1日時点の所有者に課税される。
  • ■相続が発生した場合、原則として相続人が納税義務を引き継ぐ。
  • ■未払い分は債務控除可能。延滞税は条件により控除対象外。
  • ■各種届出(代表者指定・現所有者申告)や相続登記が必要。
  • ■相続放棄すれば固定資産税の義務も免除される。

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故人の預金の使い込みに注意!「不当利得返還請求」と税金

1 相続発生後に発覚する「預金の使い込み」

こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。

相続が発生した後、被相続人(亡くなった方)の預貯金が一部の相続人によって勝手に引き出されていたというケース。これは、他の相続人にとって法定相続分を侵害する重大な問題です。

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2 不当利得返還請求とは?

不当利得返還請求とは、法律上の根拠なく利益を得た者に対し、その利益の返還を求める制度です。
たとえば、被相続人の同意なく預金を私的に使用した場合、それは「不当利得」とされ、他の相続人から返還請求の対象となり得ます。


3 どのような行為が対象となるのか

相続関連で不当利得の対象となる典型的な行為には以下のようなものがあります。

  • ■故人の預金を生前に使い込む行為

  • ■故人所有の不動産から得られる賃料を独占する行為 等

一方、病院代や介護費用などの正当な支出と見なされるケースでは、領収書等による証明が求められます。


4 証拠の重要性と集め方

請求を成立させるためには、「使い込み」の客観的な証拠が不可欠です。

有効な証拠例:

  • ■預金通帳・取引明細(数年分の精査が有効)

  • ■払戻請求書やATM利用記録(誰が引き出したかを示す)

  • ■医療記録・介護記録(判断能力の欠如を証明)

  • ■支払先と一致しない領収書(使い込みの疑いが強まる)


5 不当利得返還請求の時効に注意

不当利得返還請求権には消滅時効があります。

  • ■「使い込みを知ったときから5年」

  • ■「使い込みがあったときから10年」

いずれか早い方で時効が完成します(民法第166条〜)。


6 請求の方法は?裁判だけではない

請求方法には段階があります。

  • ■直接交渉:証拠を提示して相手に返還を求める

  • ■内容証明郵便:請求の意思を法的に明確に示す

  • ■訴訟提起:話し合いで解決しない場合、家庭裁判所または民事裁判で請求する


7 税務上の取り扱い

1. 不当利得返還請求権が相続財産となる場合

被相続人が生前に無断で預貯金を引き出され、その返還を求める権利(不当利得返還請求権)を有していた場合、その請求権は相続財産に含まれます。

したがって、相続税の課税対象となります。

相続税の全体像について >

2. 不当利得返還請求権の放棄と贈与税

相続人が他の相続人に対して有する不当利得返還請求権を放棄した場合、その放棄が無償で行われたときは、贈与とみなされ、贈与税の課税対象となる可能性があります。

 

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【相続税】「損害保険」の取扱いと税金の注意点


1 損害保険は相続財産になるのか?

こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。

損害保険が相続財産として計上されるかどうかは、契約の内容と保険の種類によって異なります。

  • ■積立型の損害保険(例:JA共済の建物更生共済など)は、解約返戻金相当額をもって相続財産に計上されます。

  • ■掛け捨て型の損害保険は原則として相続財産に含まれませんが、前払保険料や戻し金がある場合は、その金額を相続財産として計上する必要があります。

相続財産に該当するかどうかは、「相続開始時点で保険契約者に返還されるべき経済的価値があるか」が基準となります。

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2 名義変更 or 解約?相続手続きの流れ

故人が加入していた損害保険は、相続時に名義変更するか解約する必要があります。

担当代理店や保険会社に連絡することで、具体的な手続きの指示を受けることができます。名義変更後も契約が継続される場合には、評価漏れに注意が必要です。


3 損害保険金に税金はかかる?

所得税が非課税となる損害保険金の根拠

「心身又は資産に加えられた損害について支払を受ける損害賠償金、見舞金等」は非課税とする。

  これにより、以下の保険金・共済金は原則として非課税所得になります:

  • ■事故による治療費、慰謝料、休業補償

  • ■火災・盗難・地震・自動車事故等による物損補填

  • ■社会通念上相当な見舞金

相続税が課税される損害保険金の根拠

「相続又は遺贈によって取得した財産は相続税の課税対象とする。」

  損害保険契約の解約返戻金相当額や死亡共済金は、以下の理由で「相続財産」や「みなし相続財産」として相続税の課税対象となることがあります:

  • ■被相続人が契約者であり、返戻金がある(積立型の火災保険など)

  • ■共済契約の死亡給付金(例:建物更生共済の死亡共済金)

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4 名義変更して継続した場合のリスク

損害保険を解約せずに相続人名義で継続するケースもあります。この場合でも、相続税評価の対象です。

  • ■評価額は「相続発生時点での解約返戻金相当額」

  • ■現金の移動がないために申告漏れしやすい

たとえば火災保険を継続して使い続ける場合、実際には保険金を受け取っていなくても、経済的価値の移転があったと見なされ、相続財産に含める必要があります。

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交通事故の損害賠償金に税金はかかる?相続税・所得税の課税関係

こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。

事故は身体的・精神的な負担に加え、損害賠償金の受け取りに伴う税金の取扱いについても、不安や疑問が生じる場面です。

本記事では、交通事故により損害賠償金を受け取った場合に、相続税所得税がかかるのかどうか、その考え方を解説します。


1 交通事故の損害賠償金に相続税はかかる?

交通事故によって被害者が亡くなり、遺族が加害者から損害賠償金を受け取る場合、原則としてその損害賠償金は相続税の課税対象とはなりません

その理由は、損害賠償金(慰謝料など)が「亡くなった方の財産」ではなく、「遺族自身の権利」として支払われるものであると考えられているためです。したがって、遺族が受け取る慰謝料等は、相続によって取得したものではなく、固有の権利による受領と位置付けられます。

情報元:国税庁 課税される所得と非課税所得

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2 所得税の課税関係~多くは非課税に

遺族が受け取る損害賠償金については、所得税法上も原則非課税とされています。

次のような損害賠償金は非課税となります。

非課税の損害賠償金(主な例)

  • ■事故による負傷に対する治療費
  • ■事故による慰謝料
  • ■事故により収入を失ったことへの休業補償
  • ■車両や建物などの資産の破損に対する物損賠償金
  • ■社会通念上相当と認められる範囲の見舞金

このように、身体や財産への損害に対して支払われる損害賠償金は、所得税の課税対象にならないのが原則です


3 例外的に課税されるケースもある

損害賠償金がすべて無税というわけではありません。以下のようなケースでは相続税や所得税の対象となることがあります。

相続税の全体像について >

1. 被害者本人が「受け取る権利」を有していた場合

加害者に対して損害賠償請求をしており、裁判中または和解が成立していたようなケースで、被害者本人が損害賠償金を受け取ることが確定していた場合、その「損害賠償請求権」が相続財産とされ、相続税の対象となります。

2. 損害賠償金が「事業に関する補填」の場合

事業に関連する以下のような賠償金は、所得税法上の非課税対象とはならず、事業所得雑所得として課税されることがあります。

  • ■壊れた商品に対する賠償金(棚卸資産の補填)

  • ■仮店舗の家賃補償など経費補填に相当する金額

  • ■配送用車両の破損に対する補填(ただし損金算入の関係に注意)

このような場合には、損害賠償金の一部または全部が課税対象となるため、個別の検討が必要です。

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4 損害賠償請求権が相続された場合の評価方法

損害賠償請求権が相続された場合、その評価額は財産評価基本通達に基づいて計算されます。ただし、具体的な損害額が未確定である場合には、相続開始後の和解や判決内容に基づき、受け取った金額をもって評価されるのが一般的です。

実務では、相続税申告において「請求権があることを申告書に記載し、後日修正申告する」という対応になる可能性が高いです。


5 まとめと実務上の注意点

交通事故に伴う損害賠償金の税務処理は、支払目的や受領者、事故との関係性によって異なります。主な整理は以下のとおりです。

損害賠償金の所得税・相続税における取扱い比較
項目所得税相続税
遺族への慰謝料(死亡慰謝料)非課税非課税
被害者本人が生前に受け取る権利を有していた損害賠償金非課税課税対象(請求権)
物損賠償(私用車・家屋等)非課税非課税
事業資産の補填(営業車・機材など)原則課税該当すれば課税対象

損害賠償金のように、相続財産として見落とされがちな項目についても、場合によっては課税対象となる可能性があります。不安がある場合や判断に迷う場合は、税理士などの専門家にご相談されることをおすすめします。

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