【相続税】「損害保険」の取扱いと税金の注意点

2025年5月21日 管理人

1 損害保険は相続財産になるのか?

こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。

損害保険が相続財産として計上されるかどうかは、契約の内容と保険の種類によって異なります。

  • ■積立型の損害保険(例:JA共済の建物更生共済など)は、解約返戻金相当額をもって相続財産に計上されます。

  • ■掛け捨て型の損害保険は原則として相続財産に含まれませんが、前払保険料や戻し金がある場合は、その金額を相続財産として計上する必要があります。

相続財産に該当するかどうかは、「相続開始時点で保険契約者に返還されるべき経済的価値があるか」が基準となります。

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2 名義変更 or 解約?相続手続きの流れ

故人が加入していた損害保険は、相続時に名義変更するか解約する必要があります。

担当代理店や保険会社に連絡することで、具体的な手続きの指示を受けることができます。名義変更後も契約が継続される場合には、評価漏れに注意が必要です。


3 損害保険金に税金はかかる?

所得税が非課税となる損害保険金の根拠

「心身又は資産に加えられた損害について支払を受ける損害賠償金、見舞金等」は非課税とする。

  これにより、以下の保険金・共済金は原則として非課税所得になります:

  • ■事故による治療費、慰謝料、休業補償

  • ■火災・盗難・地震・自動車事故等による物損補填

  • ■社会通念上相当な見舞金

相続税が課税される損害保険金の根拠

「相続又は遺贈によって取得した財産は相続税の課税対象とする。」

  損害保険契約の解約返戻金相当額や死亡共済金は、以下の理由で「相続財産」や「みなし相続財産」として相続税の課税対象となることがあります:

  • ■被相続人が契約者であり、返戻金がある(積立型の火災保険など)

  • ■共済契約の死亡給付金(例:建物更生共済の死亡共済金)

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4 名義変更して継続した場合のリスク

損害保険を解約せずに相続人名義で継続するケースもあります。この場合でも、相続税評価の対象です。

  • ■評価額は「相続発生時点での解約返戻金相当額」

  • ■現金の移動がないために申告漏れしやすい

たとえば火災保険を継続して使い続ける場合、実際には保険金を受け取っていなくても、経済的価値の移転があったと見なされ、相続財産に含める必要があります。

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飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

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