相続発生時の固定資産税はどうなる?納税義務や手続き

2025年5月21日 管理人

1 固定資産税とは?基本的な仕組み

こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。

固定資産税とは、土地・家屋・償却資産といった固定資産に対して課される地方税です。税額は、毎年1月1日時点の所有者(賦課期日現在)に対して、市町村が評価した課税標準額に税率(標準税率1.4%)を乗じて計算されます。評価額は3年ごとに見直され、納税通知書は原則として毎年4月〜6月に送付されます。

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2 相続発生前後の納税義務者

1月1日時点で被相続人が固定資産を所有していた場合、その年度の固定資産税は被相続人に課されます。ただし、被相続人がその後亡くなった場合、その税金は相続人に引き継がれます。

相続人がまだ確定していない場合

相続発生時に遺産分割が未了の場合、固定資産税の支払い義務は相続人全員の連帯責任です。市町村には「相続人代表者指定届出書」を提出し、通知書などの送付先を明確にする必要があります。

相続人が決定している場合

遺産分割協議が成立し、不動産の所有者が確定している場合には、相続登記と「固定資産現所有者申告書」の提出を行うことで、新所有者が納税義務を引き継ぎます。なお、2024年4月1日から相続登記が義務化され、3年以内の登記申請が求められます。
遺産分割協議について >


3 相続発生時期と納税額への影響

固定資産税は年4回(例:4月・7月・12月・翌2月など)に分けて納付されます。相続の発生時期によっては、既に一部の納税が完了していることもあります。

  • ■被相続人が納付済の分 → 相続人の負担なし
  • ■納付未了の分 → 相続人が負担

被相続人死亡時点で未払いの固定資産税については、相続税の債務控除の対象になります。

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4 未払い固定資産税の取り扱いと債務控除

被相続人が未納の固定資産税を残して亡くなった場合、その税金は免除されず、相続人が引き継いで納付することになります。

  • ■未払い税額:相続税申告において「債務控除」の対象
  • ■延滞税
    • □被相続人が生前に負担していた延滞税 → 債務控除対象
    • □相続人が相続後に滞納して発生した延滞税 → 控除対象外

債務控除について >


5 必要な相続手続きと届出一覧

1. 納税額の確認

  • ■納税通知書で確認(再発行不可)
  • ■納税証明書・課税証明書の取得(戸籍・除籍謄本が必要)

2. 相続人代表者指定届出書

  • ■所有者未確定・相続未了時に提出

3. 相続登記

  • ■所有者が決定したら速やかに申請(2024年4月から義務)

4. 固定資産現所有者申告書

  • ■登記が間に合わない場合の所有者申告手続き

まとめ

  • ■固定資産税は1月1日時点の所有者に課税される。
  • ■相続が発生した場合、原則として相続人が納税義務を引き継ぐ。
  • ■未払い分は債務控除可能。延滞税は条件により控除対象外。
  • ■各種届出(代表者指定・現所有者申告)や相続登記が必要。
  • ■相続放棄すれば固定資産税の義務も免除される。

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飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

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