法定相続分とは?相続すべき「割合」を知っておこう

2025年6月1日 飯野悠美子

こんにちは。
富士市・富士宮市を中心に相続税申告や生前対策の支援を行っている税理士・公認会計士の飯野明宏です。

この記事からは、次の学びが得られます。

基本的な相続制度の理解

相続が単なる「財産の受け渡し」ではなく、法律に基づいた明確なルールがある制度であることを学べます。「相続分」という概念が割合で表現されることで、相続は感情的な問題だけでなく数学的・論理的に整理できる問題であることが理解できます。

法定相続分の実用的知識

具体的な相続パターンとその割合を体系的に学べます。配偶者がいる場合の3つのパターン(子との相続、直系尊属との相続、兄弟姉妹との相続)それぞれで配偶者の取り分が1/2、2/3、3/4と段階的に増えることを理解し、家族構成によって相続の構造が大きく変わることを認識できます。

相続順位の概念理解

配偶者は常に相続人となる一方で、その他の相続人には順位があることを学べます。子が最優先で、次に直系尊属(両親・祖父母)、最後に兄弟姉妹という順序があり、上位の相続人がいる場合は下位の相続人は相続権を持たないという民法の基本原則を理解できます。

マイナス財産(負債)の相続認識

多くの人が見落としがちな重要な学びとして、相続はプラスの財産だけでなく借金などのマイナス財産も含むことを理解できます。法定相続分に応じて負債も承継することで、相続が必ずしも「得」になるものではないケースがあることを認識できます。

半血兄弟姉妹の特殊ルール

血縁関係の濃淡による相続分の違いを学べます。父母の両方が同じ全血兄弟姉妹と、父母のどちらか一方のみが同じ半血兄弟姉妹では相続分が2倍の差があることで、家族関係の複雑さが法律にも反映されていることを理解できます。

法定相続分の多面的重要性

遺言書がある場合でも法定相続分の知識が必要である理由を学べます。遺産分割協議の基準、相続税計算の基礎、遺留分侵害の判断材料として機能するため、相続に関わるあらゆる場面で基本知識として必要であることを理解できます。

相続の計画性の重要さ

法定相続分を知ることで、自身や家族の将来の相続について計画的に考える必要性を学べます。現在の家族構成から将来の相続パターンを予測し、必要に応じて遺言書の作成や生前対策を検討するきっかけを得られます。

 

以下、「法定相続分」について解説します。

法定相続分


第1章|そもそも相続分とは?

「相続分」とは、亡くなった方(被相続人)の財産を、相続人がどれだけ受け取るかという“割合”のことです。

たとえば、相続人が2人いれば、1人あたり1/2ずつ相続することも考えられます。

しかし、相続は家族や親族間で起こるため、金額や気持ちの面でもトラブルが生じやすいものです。
そのため、民法ではこの「相続分」について、あらかじめルールが定められており、これを「法定相続分」といいます。


第2章|法定相続分とは?

「法定相続分」とは、民法に定められた、相続人が財産を受け取るべき割合のことです。

この法定相続分は、遺言書がない場合や、遺産分割協議がまとまらない場合に大きな役割を果たします。
また、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も、相続人が法定相続分に応じて負担することになります。


第3章|配偶者がいる場合の法定相続分

法定相続分のうち、配偶者がいる場合の主なパターンは次のとおりです。

【法定相続分の一覧(配偶者ありの場合)】

  1. 配偶者と子
     → 配偶者:1/2 子:1/2(子が複数いれば均等)

  2. 配偶者と直系尊属(父母・祖父母)
     → 配偶者:2/3 直系尊属:1/3(複数いれば均等)

  3. 配偶者と兄弟姉妹
     → 配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4(複数いれば均等)
     ※ 兄弟姉妹が「半血」の場合(父か母どちらかのみ同じ)、全血の1/2の割合になります。

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第4章|配偶者がいない場合の法定相続分

被相続人に配偶者がいない場合は、相続人同士の順位が同じであれば、原則として均等に相続します。

たとえば、子どもが2人だけの場合は、1人あたり1/2ずつ。
兄弟姉妹が3人の場合は、それぞれ1/3ずつ、というように分けられます。


第5章|なぜ法定相続分を知ることが大切なのか?

「うちは遺言書があるから大丈夫」と思われる方も多いですが、実は法定相続分は以下のような場面でも重要な基準となります。

  • 遺産分割協議の出発点として

  • 相続税の計算における法定相続人の数の判断

  • 遺留分侵害の有無を判断するための目安

法定相続分は、相続に関するあらゆる手続きや判断の基本になる情報です。


まとめ

法定相続分は、相続人が「どれだけ財産を相続するか」を法律で定めたルールです。
相続人の構成によって割合が変わるため、ご自身のケースに当てはめて理解しておくことが大切です。

富士市・富士宮市で相続に関してお悩みの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
税理士の視点から、わかりやすく丁寧にサポートいたします。

相続税の専門院

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飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

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