相続税の納税資金準備には要注意 連帯納付義務の存在

2022年10月27日 飯野悠美子

相続には、よく準備された良い相続と、不幸にも突然なくなったり何も相続について考えていなかったゆえの悪い相続があります。

良い相続というのは、納税資金を、預金や保険金を相続人に残して、相続人が相続財産から相続税の納税をできるように準備された相続です。

悪い相続は、不動産だけたくさんあり、預金はあまりないという相続です。このような状況の場合は、早急に相続税対策が必要です。

悪い相続の場合には、相続税を支払うことが出来る方が、相続財産をたくさん譲り受けるしかないでしょう。相続税を支払うことができない方が、欲をかいて、ご自身のお金がないのに、財産をたくさん欲しいと言う気持ちだけで譲受けると大変なことになります。

悪い相続においては、連帯納付義務について注意が必要です。

相続人間で、どの程度お金があるかを何となく把握してくとベターです。相続により財産を取得した人の納税義務は、連帯納付義務だからです。つまり、相続人のうち1人が払えなくなると、他の相続人が連帯して相続税を納付する義務を連帯して負うことになっています。この連帯納付義務には加算税や延滞税も含まれます。自分が何も悪くないのに、他の相続人が相続税を払えないため、その他の相続人の相続税だけではなく、加算税や延滞税も連帯して納税しなければいけないという仕組みになってしまっています。

したがって、日ごろから相続人間のお金の状況を把握したうえで、遺産分割の際には、相続人間で「相続税払える?本当に大丈夫?」と、率直な意見をぶつけてみて、ご自身が連帯納付をすることを極力回避するように、すべきでしょう。

ちなみに、贈与税にも贈与者と受贈者に連帯納付義務があります。財産をあげた人は、もらった人が贈与税を払えるかどうかについても、気をかけてあげてください。

 

関連コラム-1.png

地味だけれども大切な遺言の話

相続税対策としての養子

家族信託がオススメできるお客様 

コラム署名イイノ

お問合せ

, ,
直前!インボイス対策!YouTube動画 特設サイト
直前!インボイス対策!YouTube動画 特設サイト