相続税対策としての養子

2022年10月27日 飯野悠美子

相続税の基礎控除(相続税がかからない金額)を高くするために、長年つれそった同居の長男の妻等を、その親世代が信頼し、養子にするということもあります。

相続税の計算上、養子は、次のように法定相続人の数に含めることができます。

1 お亡くなりになった方の法定相続人として実子がいる場合 養子のうち1人まで

2 お亡くなりになった方の法定相続人としての実子がいない場合 養子のうち2人まで

ただし、かなりレアケースですが、養子とすることによる相続税の負担減少が否認されるケースもあります。税金を減少させるための養子とすることはダメというのが原則という事実は、頭の片隅に置いておいてください。ほとんど、否認されるケースはありませんが、あまりにアグレッシブに使うと否認されます。

なお、孫養子(代襲相続人=本来の相続人である者が先になくなってしまった場合の子 は除きます)は、相続税の2割加算の対象です。つまり、その相続税が2割加算されます。注意しましょう。

養子とすることにより、どのように、基礎控除が増加するのかを見ていきましょう。

【事例】配偶者が存命。実子1人。

長男の嫁を養子にしない場合とした場合の比較。

・養子にしない場合、基礎控除は次のようになります。

3000万円+600万円 × 2人 = 4200万円

・養子にした場合

3000万円+600万円 × 3人 = 4800万円

つまり、600万円分、相続財産を減少させることができ、その分、税金を減らすことができますし。あるいは、総財産が4200万円超、4800万円未満の場合は、相続税申告自体が不要になったり、4800万円超であっても、相続税の申告をして、各種の特例を適用することにより相続税が0円となることもあるでしょう。

有効な手段ではありますが、使えるどうかは、その家族次第でしょう。

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