税理士飯野明宏

税理士飯野明宏の執筆したコラム(blog)です。

27 5月 2025

税理士変更で失敗しないために|見直し理由と変更手順を解説【富士市・富士宮対応】

目次 1 税理士を変更したいと感じる主な理由とは? 2 税理士の変更をためらう心理的ハードルとその克服法 3 税理士変更のベストタイミングはいつ? 4 税理士を変更する前にやるべき3つのステップ 5 税理士変更の伝え方は「感謝+前向きな理由」が基本 6 税務調査があった場合、変更前の税理士は関与する? 7 顧問契約時に確認すべき5つのポイント 8 税理士を変えて、経営が息を吹き返した話 まとめ|税理士を変えるという決断は、経営の未来を変える第一歩 はじめに|税理士変更を真剣に考えはじめたあなたへ 「税理士を変えたいけれど、どうしたらいいかわからない」「今の税理士と合わないけれど、契約を切るのは気が引ける」「良い税理士を探す方法が知りたい」そう感じたことはありませんか?…

27 5月 2025

【富士市・富士宮市】失敗しない税理士の選び方|信頼できるパートナーを見極める15の視点

目次 1 なぜ「良い税理士選び」が事業に直結するのか 2 面談は4〜5人が基本。1人だけで決めてはいけない理由 3 税理士事務所のタイプを見極める 4 対応可能な業務の範囲を確認する 5 事務所の規模による違いを理解する 6 税理士報酬は「総額」よりも「内訳」で比較する 7 対応のスピードと柔軟性を見極める 8 信頼できる「人柄」と誠実な姿勢を持っているか 9 相談しやすい空気感があるかどうか 10…

27 5月 2025

役員による使い込みに関する税金

目次 1 横領損失と損害賠償請求権は同時に計上されるのが原則 2 損害賠償を途中で免除した場合のリスク 3 過年度にわたる使い込みが発覚した場合の対応 まとめ|税務上も刑事上も重大なリスク。未然防止と早期対応を こんにちは。富士市・富士宮市の税理士、飯野明宏です。会社の資金が、役員によって私的に使い込まれる(横領・不正経費使用など)という事態は、経営に重大な損害を及ぼすだけでなく、税務上の処理にも複雑な対応を求められます。 今回は、法人税における所得計算への影響を中心に、役員の使い込みが発覚した場合の税務上の取り扱いについて解説します。 リンク 税大ジャーナル 横領等の不法行為と帰属を巡る一考察 1 横領損失と損害賠償請求権は同時に計上されるのが原則 役員による資金の不正使用が判明した場合、会社にとっては「横領損失」が発生したとされます。税務上は、原則として横領が発覚した時点で損失を損金計上します。 同時に、会社は加害者である役員に対して損害賠償請求権を取得し、損害賠償相当額を益金に計上します。これを「同時両建説」と呼び、会計処理の例は以下のとおりです。 (借方)横領損失 10,000千円 / (貸方)売掛金 10,000千円 (借方)未収入金 10,000千円 / (貸方)損害賠償金収入 10,000千円 この処理により、損金と益金が同額となるため、所得金額には影響しません。 従業員の横領について >…

27 5月 2025

従業員の横領が発覚したら?法人税の所得計算3つのポイント

こんにちは。富士市・富士宮市の税理士、飯野明宏です。今回は、会社経営にとって最もショックな出来事のひとつ、「従業員による横領」が起きてしまった場合の法人税における所得計算のポイントを解説します。 横領行為はあってはならないものですが、発生してしまった場合には、損失の処理や損害賠償請求権の扱いなど、税務処理が非常に複雑です。事例を交えながら、どのような会計・税務対応が求められるかを見ていきましょう。 リンク 税大ジャーナル 横領等の不法行為と帰属を巡る一考察 横領が発覚した場合の所得計算のポイント 横領が起きた場合、法人税の観点からは次の3つの項目が重要になります。 1. 売上の計上時期 従業員が横領したとしても、会社名義で商品が販売されていれば、販売時点で売上として計上しなければなりません。代金が会社に入金されていないという事実は、売上の計上義務を免れる理由にはなりません。 2. 横領による損失(横領損失)の損金算入 横領された金額については、「横領損失」として損金算入が認められます。この場合、損失を計上するのは「横領が発覚した事業年度」ではなく、実際に横領が行われた事業年度とされることが一般的です。 3. 損害賠償請求権の益金(雑収入)計上時期 会社は、横領した従業員に対して損害賠償請求権を有します。この損害賠償請求権に相当する金額は、雑収入として益金に算入する必要がありますが、その計上時期にはいくつかの考え方があります。 通説:同時両建説(損失と益金を同年度に計上) 税務上は「損失が発生した事業年度に損害賠償請求権も同時に益金計上する」とする考え方が通例です。これを「同時両建説」といいます。 まとめ|横領と所得の関係は「売上・損失・雑収入」を同じ期に揃えることが原則 従業員の横領があった場合には: ■商品販売による売上 →…

27 5月 2025

貸倒引当金とは?会計・税務の違いと実務のポイント

目次 第1章|貸倒引当金とは? 第2章|会計上の貸倒引当金 第3章|税務上の貸倒引当金の考え方 第4章|一括評価金銭債権の取扱いと繰入限度額 第5章|個別評価金銭債権の取扱いと繰入限度額 第6章|消費税との関係 第7章|まとめとアドバイス こんにちは。富士市・富士宮市の税理士、飯野明宏です。 企業活動では、売掛金や貸付金などの債権回収リスクと常に隣り合わせです。 「この取引先、本当に払ってくれるだろうか?」そのような不安を抱えた経験をお持ちの方も多いと思われます。 今回は、万一に備えて損失を事前に計上する「貸倒引当金」について、会計上のルールと法人税法における取扱いについて解説いたします。 第1章|貸倒引当金とは? 貸倒引当金とは、将来債権が貸倒れとなる可能性に備えて、あらかじめ費用(損金)として見積もり計上する会計上の処理 です。 対象となるのは、売掛金や貸付金などの金銭債権。取引先の倒産や経営破綻によって回収不能となるリスクを踏まえ、早めに損益に反映する仕組みです。 第2章|会計上の貸倒引当金 計上の4要件 企業会計原則では、以下すべてを満たす場合に引当金を計上することが求められます。 将来の特定の費用または損失である…

27 5月 2025

貸倒損失とは?税務上の3つの判断基準と実務で注意すべきポイント

目次 1 法律上の貸倒れ(法基通9-6-1) 2 事実上の貸倒れ(法基通9-6-2) 3 形式上の貸倒れ(法基通9-6-3) 4 実務上の注意点と対応策 5 まとめ こんにちは。富士市・富士宮市の税理士、飯野明宏です。企業経営において、取引先からの売掛金や貸付金が回収できないという「貸倒れ」は、できれば避けたい事態です。しかし、万一発生してしまった場合でも、税務上適切に処理することで、損金に算入し税負担を軽減できる場合があります。 なお、、「貸倒損失」として損金に計上するには、法人税法基本通達に定められた厳格な要件を満たす必要があります。単に回収できないからといって、損金処理できるわけではありません。 今回は、法人税基本通達9-6-1〜9-6-3に基づいて、貸倒損失として認められるための3つの判断基準と、実務上の注意点について解説します。 情報元:国税庁 貸倒損失として処理できる場合 1 法律上の貸倒れ(法基通9-6-1) 法律に基づいた手続きや債権者間の協議等により、債権の全部または一部が正式に切り捨てられた場合に該当します。 主な具体例 会社更生法や民事再生法に基づく更生計画・再生計画の認可決定…