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インボイス制度で免税事業者はどうなる?事業者が知るべき「2割特例」

事業者が知るべき「2割特例」

こんにちは。
富士市・富士宮市で税理士業務を行っている飯野明宏です。

2023年(令和5年)10月からスタートした「インボイス制度」は、特に免税事業者の皆様にとって大きな転機となりました。

「取引先からインボイスを求められた」
「課税事業者にならないと取引継続が難しい…」

そんな声に対応するため、免税事業者がインボイス発行事業者になる場合の特例として設けられたのが「2割特例」です。

今回は、この制度の仕組みとメリット、注意点を分かりやすく解説します。


1 免税事業者がインボイスを発行できない理由

インボイス制度では、課税事業者(仕入先)が仕入税額控除を受けるために、「適格請求書(インボイス)」の保存が必要です。

ところが、免税事業者はインボイスを発行できません
その結果:

  • ■「インボイスが発行できないなら取引できない」

  • ■「発注がストップしてしまった」

といった事態が現実に起きています。

そのため、免税事業者であった方が課税事業者として登録し直すケースが増えています。

レジからでてきたレシート


2 免税事業者→課税事業者になるとどうなる?

免税事業者がインボイス発行事業者になるには、原則として**「課税事業者選択届出書」**が必要です。

しかし、以下の期間に限り、届出を出さなくても登録可能です。

免税事業者の特例登録期間

令和5年10月1日 ~ 令和11年9月30日

この期間中に「適格請求書発行事業者」として登録すれば、その登録日から自動的に課税事業者となります


3 納税額が心配な方へ。「2割特例」とは?

課税事業者になると、売上にかかる消費税を計算し、納税する必要が出てきます。
その納税額を抑え、事務負担を軽減するために設けられたのが「2割特例」です。

2割特例の概要

2割特例の概要(免税事業者から課税事業者への移行に伴う特例措置)
項目内容
対象インボイス制度の導入に伴い、
免税事業者から課税事業者となった方
(例:フリーランス、小規模事業者など)
適用期間令和5年(2023年)10月1日 ~ 令和8年(2026年)9月30日の間の課税期間
計算方法消費税の納税額 = 売上にかかる消費税額 × 20%
※仕入税額控除の計算不要/帳簿保存のみでOK

通常の仕入税額控除を使わず、売上にかかる消費税の20%だけを納めればOKという簡便な制度です。

消費税を計算する人


4 2割特例のメリット

2割特例(インボイス新設課税事業者向け)の主なメリット
メリット内容
届出不要事前の届出書提出は不要。
確定申告書に「特例を適用する旨を記載」するだけでOK
縛りなし簡易課税のような2年間の継続適用義務がないため、柔軟に制度選択が可能
計算が簡単消費税納税額 = 売上にかかる消費税額(10%)× 20%
→ 実質売上金額の2%を納税すればよい簡易計算
インボイスを発行しながら負担軽減インボイス発行事業者として登録しながら、
複雑な仕入税額控除計算を省略できるため、事務負担と納税額のバランスが取れる

5 注意点:誰でも使えるわけではない!

2割特例は便利ですが、以下の方は対象外となります。

  • ■基準期間の課税売上高が 1,000万円を超える方

  • ■すでに課税事業者であり、制度とは無関係に登録していた方

つまり、「インボイス制度をきっかけに課税事業者になった人」限定の特例です。

 


まとめ 免税事業者こそ、早めの確認を!

  • ■インボイス制度で免税事業者が影響を受けるケースが増加中

  • ■インボイス発行を機に課税事業者になった場合、「2割特例」の活用が可能

  • ■申告書への記載だけでOK、事前手続き不要で計算も簡単

  • ■対象となるかどうかは、売上高や登録の時期によって異なります

コラム最下署名

飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

インボイス制度のキホン|適格請求書と仕入税額控除

富士市・富士宮市の事業者の皆様へ

こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。

令和5年10月1日から始まった「インボイス制度」。正式には「適格請求書等保存方式」と呼ばれ、すべての課税事業者に大きな影響を及ぼす制度です。

今回は、制度の基本的な仕組みと、特に重要な「適格請求書」と「仕入税額控除」の関係をわかりやすくご説明します。


1 インボイス制度導入の背景と目的

消費税には現在、以下の複数税率が導入されています:

  • ■標準税率:10%

  • ■軽減税率:8%(飲食料品など)

こうした複数税率に対応し、仕入税額控除を正確に行うことを目的として導入されたのがインボイス制度です。

従来のように「ただ請求書を保存していれば控除OK」というわけではなく、今後は「登録された発行事業者が作成した請求書(=インボイス)」の保存が求められます。

インボイス登録する男女


2 「適格請求書」とは?インボイスの定義

インボイス制度における「適格請求書」とは、一定の要件を満たした請求書のことです。
発行できるのは、税務署に登録された「適格請求書発行事業者」に限られます。

適格請求書に必要な記載項目

適格請求書(インボイス)の記載項目一覧
記載項目内容
発行事業者の氏名/登録番号「T」から始まる13桁の登録番号(例:T1234567890123)と、氏名または名称
取引年月日請求書または領収書の発行日(取引があった日)
取引内容商品名やサービス内容、
軽減税率対象である場合はその旨(※例:※)
税率ごとの合計額税率ごとに区分して合計金額を記載(税抜・税込いずれでも可
消費税額の明細各税率に対応した消費税額を明記(例:10%=1,000円、8%=400円)
交付先の事業者名請求書を受け取る側の名称(法人名や屋号)を記載

この形式を満たしていれば、請求書に限らず、納品書・領収書・レシートなどでも問題ありません。

レジからでてきたレシート


3 仕入税額控除の仕組みと要件

仕入税額控除とは?

売上にかかる消費税額から、仕入や経費にかかった消費税額を差し引く仕組みです。
この控除があるからこそ、事業者は「預かり消費税の差額分」だけ納めればよいという構造になっています。

インボイス制度下での控除の要件

仕入税額控除のために保存が必要な書類
必要書類保存が必要なもの
適格請求書インボイス登録番号(T+13桁)や、
税率・消費税額などの記載がある請求書や領収書
帳簿取引の相手先、内容、取引日、金額、税率区分などが記載された帳簿(仕訳帳・出納帳 等)

まとめ インボイス制度への対応は「早め」が肝心

  • ■インボイス制度は、令和5年10月1日から完全スタート

  • 適格請求書の保存がないと、仕入税額控除は認められない

  • ■自社がインボイス発行事業者かどうかも、取引に大きな影響

  • ■経理処理・帳簿管理の体制整備が求められる

 

 

コラム最下署名

相続税の専門院

飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

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簡易課税制度とは?

富士市・富士宮市の事業者が知るべき適用要件とメリット

こんにちは。
富士市・富士宮市の税理士、飯野明宏です。

消費税の納税義務がある事業者の皆様にとって、意外と迷うのが「どの計算方法で消費税を計算するか?」という点です。
実は、消費税の計算には「本則課税(一般課税)」「簡易課税制度」という2つの方法があります。

この記事では、中小企業や個人事業主の方にとって、事務負担を大きく軽減できる「簡易課税制度」について詳しく解説します。


1 簡易課税制度とは?

簡易課税制度とは、売上に一定の「みなし仕入率」を乗じて仕入税額控除額を計算する特例制度です。
通常の本則課税では、実際の仕入や経費にかかる消費税を1件ずつ集計しますが、簡易課税ではその必要がなく、計算がシンプルになるのが特徴です。

仕組みのイメージ

納付税額 = 売上にかかる消費税 - (売上 × みなし仕入率 × 消費税率)


2 簡易課税の適用要件

簡易課税制度を利用するには、次の2つの条件を満たす必要があります。

条件内容
① 売上高の要件基準期間(前々年)の課税売上高が5,000万円以下であること
② 届出書の提出「消費税簡易課税制度選択届出書」を、適用する課税期間の開始日前日までに税務署へ提出

補足ポイント:

  • ■一度選択すると2年間は変更できません(原則)

  • ■届出を出していないと簡易課税は使えません。

消費税の計算が簡単な事業者


3 事業区分と「みなし仕入率」

簡易課税制度のキモは、事業の種類に応じた「みなし仕入率」です。
売上にこの率を掛けて仕入控除相当額を算出します。

簡易課税制度における事業区分とみなし仕入率
事業区分内容みなし仕入率
第1種卸売業90%
第2種小売業80%
第3種製造業、建設業など70%
第4種飲食業、サービス業の一部60%
第5種サービス業(自由業含む)等50%
第6種不動産業40%

 事業が複数ある場合

複数の事業にまたがる場合は、各区分の売上割合で加重平均してみなし仕入率を出します。
ただし、特定事業が全体の75%以上を占める場合は、その区分1本で計算可能な特例があります。

小売業の商店


4 簡易課税制度のメリットと注意点

メリット

  • ■帳簿・請求書の管理が簡単になる(仕入控除の明細が不要)

  • ■税務処理の負担が軽い

  • ■比較的予測しやすい税額計算

注意点

  • ■実際の仕入控除額が多い場合は不利になることもある

  • ■本則課税よりも納税額が多くなる可能性がある

  • ■2年間は原則としてやめられない


5 簡易課税を選ぶべきか?判断のポイント

簡易課税は便利な制度ですが、誰にとっても有利とは限りません。

以下のようなケースでは慎重な判断が必要です。

消費税課税方式の選択目安(経費構造による判断)
ケース向いている制度
経費(仕入れ)が少ない/
サービス業などで仕入税額控除が少ない
簡易課税制度が有利な可能性大
経費が多い/
仕入税額控除を多く受けられる(製造業・小売業など)
本則課税制度が有利な可能性あり

コラム最下署名

飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

あなたは消費税の納税義務者?

事業者が確認すべき「免税点」と「特定期間」

こんにちは。
富士市・富士宮市の税理士、飯野明宏です。

事業を始めてしばらく経つと、「そろそろ消費税の納税義務があるかも?」と気になるタイミングがやってきます。
今回は、消費税の納税義務が発生するかどうかの判定基準である「免税点制度」と「特定期間」について解説します。


1 消費税の納税義務はすべての事業者にある?

いいえ、すべての事業者が自動的に消費税を納めるわけではありません
特に小規模な事業者には、事務負担を軽減する目的で、「一定の売上以下なら納税しなくてよい」という制度が用意されています。
これが「免税点制度」です。

免税点以下の事業者


2 免税点制度とは? 基準期間で判断されます

まず、最も基本的な判定方法が「基準期間による判定」です。

免税点制度の概要

消費税の免税事業者に関する要件と判定基準
項目内容
対象者個人事業主または法人(株式会社・合同会社など)
判定基準基準期間(2期前)の課税売上高が1,000万円以下であること
※設立初年度等は「特定期間」の判定が必要
納税義務の有無上記要件を満たしていれば、その課税期間における消費税の納税義務なし(免税事業者)

基準期間とは?

  • ■個人事業主の場合 → その年の前々年

  • ■法人の場合 → その事業年度の前々事業年度

例:

  • 令和6年分の消費税について、
     → 個人:令和4年の課税売上高で判断
     → 法人(令和6年4月1日~令和7年3月31日):令和4年4月1日~令和5年3月31日の売上高で判断


3 課税売上高とは?免税売上も含まれる

「課税売上高」は、課税取引によって得た対価の合計額(税抜)です。
ただし、免税事業者は税込でOKとされています。

また注意すべき点として、非課税取引を除く売上全体が対象です。


4 特定期間による例外:急成長した事業は要注意!

基準期間で1,000万円以下でも、特定期間の売上が1,000万円を超えたら納税義務が生じるケースがあります。

これが「特定期間による納税義務の特例」です。

特定期間とは?

消費税における「特定期間」の定義
区分特定期間
個人事業者前年の1月1日~6月30日
法人前事業年度の開始日から6ヶ月間

例:

令和6年課税期間の個人事業主 → 特定期間は令和5年1月1日〜6月30日
令和6年4月~令和7年3月の法人 → 特定期間は令和5年4月1日〜9月30日(前事業年度の前半)

急成長した社長


5 売上だけでなく「給与支払額」でも判定できる

特定期間においては、売上高だけでなく「給与等の支払額」でも判定可能です。

  • ■売上はまだ少ないけど、従業員数が多くて給与が高い

  • ■外注ではなく雇用を拡大している

そんな場合でも、消費税の納税義務が発生する可能性があります。

※給与等で判定する場合、国内事業者のみが対象です。

 

以上から、次の要件に該当した場合に課税事業者となります。

①特定期間における課税売上高が1,000万円を超える

②特定期間に支払った給与等の金額が1,000万円を超える

これら①、②のどちらかにより判定することができるので、両方に該当しなければ免税事業者として判定することができます。

 


6 事業の成長とともに「免税→課税」へ切り替えが発生

売上が増え、事業が順調に拡大していくと、「免税事業者」から「課税事業者」に切り替わるタイミングが来ます。
この時、以下の準備が必要です。

  • ■適格請求書(インボイス)の発行登録

  • ■経理処理の見直し(税抜処理か税込処理か)

  • ■税務署への「課税事業者選択届出書」の提出(場合による)


まとめ 「納税義務があるか?」を正しく判定しよう

  • ■消費税には「免税点制度」があり、一定以下の売上高なら納税義務はありません。

  • ■ただし、「特定期間」に売上や給与が急増した場合、免税とならないケースもあります。

 

 

コラム最下署名

飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

消費税のキホン|直接税・間接税って何?

こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。

事業を始めたばかりの方や、日々の売上・仕入に消費税がかかることは知っていても、
「そもそも消費税ってどういう仕組みなの?」と感じている方も多いのではないでしょうか。

今回は、消費税の基本構造や直接税・間接税の違い、課税対象となる取引について、できるだけやさしく解説していきます。


1 直接税と間接税の違いを知ろう

日本の税金は、その性質に応じて大きく「直接税」「間接税」に分けられます。

直接税と間接税の違い
区分説明具体例
直接税税金を支払う人(納税義務者)と、
実際に負担する人(負担者)が同一
所得税、法人税、相続税、贈与税、住民税 など
間接税税金を支払う人(納税義務者)と、
実際に負担する人(負担者)が異なる
消費税、酒税、たばこ税、関税、揮発油税 など

たとえば、所得税は、収入を得た本人が税務署に納めるので「直接税」。
一方、消費税は、実際に商品やサービスを購入する「消費者」が負担しますが、税務署に納税するのは「事業者」です。
このように、税を支払う人と納める人が異なる税金が間接税です。

お金とペンと紙


2 なぜ消費税は「間接税」とされるのか?

消費税は、事業者が売上に消費税を「上乗せ」して請求し、後日まとめて税務署へ納める仕組みです。

たとえば:

  • ■販売価格:1,000円(税抜)

  • ■消費税(10%):100円

  • ■合計金額:1,100円(お客様が実際に払う金額)

この「100円」はお客様から預かった税金であり、事業者が一時的に預かっているにすぎません。
その後、事業者は仕入等で支払った消費税を差し引き、差額を国に納付します(=仕入税額控除)。

間接税の特徴(メリット・デメリット)

消費税のメリットとデメリット
項目内容
✅ メリット消費の大小に応じて課税されるため、
「公平感」があるという意見がある
⚠️ デメリット逆進性の問題があり、
所得の少ない人ほど相対的な負担感が大きくなるおそれがある

3 消費税の課税対象とは?

消費税が課される取引(=課税対象)は、大きく分けて以下の2つです。

① 国内取引

国内で事業者が対価を得て行う「資産の譲渡」や「サービスの提供」など

例:

  • ■商品販売

  • ■サービス提供

  • ■有料の貸付け・賃貸など

② 輸入取引

外国から日本に貨物を輸入する際に、税関で課される消費税もあります。

depreciation_chart


4 課税されない取引もある?

以下のような取引は、消費税が課税されません

不課税・非課税・免税の違いと具体例
区分内容
不課税そもそも消費税の課税対象に該当しない取引給与、寄附、罰金、懲罰金 など
非課税社会政策的配慮などにより、課税対象だが課税しない取引住居用の家賃、土地の譲渡・貸付、
学校の授業料、医療費 など
免税本来は課税取引だが、特定の条件下で消費税が免除される取引輸出取引、国外提供サービス、
免税店での販売 など

まとめ わからないときは、税理士に相談を

消費税は一見シンプルなようでいて、課税・非課税の判断や税額計算には専門的な知識が必要です。
特に、インボイス制度の開始以降、消費税に関する実務はより複雑になっています。

「うちの取引って課税されるの?」
「請求書の書き方はこれで合っているの?」

そんな疑問をお持ちの方は、ぜひ税理士にご相談ください。
富士市・富士宮市で活動される皆さまの事業を、消費税面からもしっかりとサポートいたします。

 

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飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

法人税法における固定資産と減価償却の基本

こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。

今回は、法人税を理解するうえで欠かせない「固定資産」と「減価償却」について、基礎から丁寧に解説していきます。企業活動において、資産の取得・管理・償却は、会計と税務の両面で非常に重要な論点です。この記事では、法人税法上の位置づけや、実務に役立つポイントまで網羅的にご紹介します。


1 固定資産の定義とその範囲

法人税法において「固定資産」とは、棚卸資産、有価証券、暗号資産(資金決済法第2条第5項に規定)、繰延資産を除いた資産を指します。特定の目的のために継続的に事業に利用される資産が該当します。

例:

  • ■事業で使用する建物、車両、機械設備など

同じ種類の物でも、保有目的によって「棚卸資産」となるか「固定資産」となるかが異なります。

  • ■自動車販売業者が販売のために持つ自動車 → 棚卸資産
  • ■社員の営業用に使用する自動車 → 固定資産

会社のビル


2 減価償却資産とは?

固定資産のうち、時の経過や使用によって価値が減少する資産は、「減価償却資産」として、取得価額を耐用年数に応じて費用として配分します。この手続きを「減価償却」といい、1年ごとに計上される費用を「減価償却費」といいます。

減価償却資産の主な分類:

  • ■有形資産:建物、構築物、機械装置、車両運搬具など
  • ■無形資産:特許権、商標権、ソフトウェア、営業権など
  • ■生物資産:牛、馬、果樹など

減価償却の対象とならないもの(非減価償却資産):

  • ■土地
  • ■借地権
  • ■白金製品

3 取得価額の考え方

減価償却を行うためには、まず「取得価額」を明確にする必要があります。取得価額は、資産の購入代金だけでなく、以下のような付随費用も含まれます(法令32、通達7-3-1):

  • ■引取運賃
  • ■荷役費
  • ■運送保険料
  • ■設置費・試運転費
  • ■購入手数料
  • ■関税 など

これらは、資産を使用可能な状態にするために必要な支出であり、取得価額として計上され、耐用年数に応じて償却されていきます。


4 少額資産・使用可能期間1年未満の資産の取り扱い

法人税法上、一定の条件を満たす場合には、減価償却をせずに取得時に全額損金処理することが可能です。これには以下のような規定があります。

1. 少額減価償却資産の特例

  • ■取得価額が10万円未満の資産 → 取得時に全額損金算入可能
  • ■中小企業者が30万円未満の資産を年300万円まで取得した場合 → 即時償却可能(要青色申告

2. 使用可能期間が1年未満の資産

  • ■耐用年数が1年未満と見込まれる資産 → 減価償却の対象外として、取得時に全額損金算入可能

インパクトドライバー


5 償却方法と法人税法上の取扱い

法人税法では、償却方法として主に以下のものが認められています:

  • ■定額法
  • ■定率法

企業は、資産の種類ごとに税法で定められた方法の中から選択しなければなりません。

減価償却費は、次の少ない方を損金に算入します:

  1. ■税法上の償却限度額
  2. ■決算で損金経理された額

計上しなかった場合、税務上も損金不算入となるため、決算時の正確な処理が不可欠です。


6 税務調整における減価償却

企業会計上と税法上の減価償却費が異なる場合、次のような税務調整が行われます。

  • ■償却超過額:会計で多く償却 → 別表四で加算(留保項目)
  • ■償却不足額:会計で少なく償却 → 前期の超過額と相殺し、減算可能

これにより、税額の算出に公平性が保たれるよう、法人税法は詳細な規定を整備しています。

 

 

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