あなたは消費税の納税義務者?

2025年5月12日
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2025年5月12日 管理人

事業者が確認すべき「免税点」と「特定期間」

こんにちは。
富士市・富士宮市の税理士、飯野明宏です。

事業を始めてしばらく経つと、「そろそろ消費税の納税義務があるかも?」と気になるタイミングがやってきます。
今回は、消費税の納税義務が発生するかどうかの判定基準である「免税点制度」と「特定期間」について解説します。


1 消費税の納税義務はすべての事業者にある?

いいえ、すべての事業者が自動的に消費税を納めるわけではありません
特に小規模な事業者には、事務負担を軽減する目的で、「一定の売上以下なら納税しなくてよい」という制度が用意されています。
これが「免税点制度」です。

免税点以下の事業者


2 免税点制度とは? 基準期間で判断されます

まず、最も基本的な判定方法が「基準期間による判定」です。

✅ 免税点制度の概要

消費税の免税事業者に関する要件と判定基準
項目内容
対象者個人事業主または法人(株式会社・合同会社など)
判定基準基準期間(2期前)の課税売上高が1,000万円以下であること
※設立初年度等は「特定期間」の判定が必要
納税義務の有無上記要件を満たしていれば、その課税期間における消費税の納税義務なし(免税事業者)

📌 基準期間とは?

  • 個人事業主の場合 → その年の前々年

  • 法人の場合 → その事業年度の前々事業年度

例:

  • 令和6年分の消費税について、
     → 個人:令和4年の課税売上高で判断
     → 法人(令和6年4月1日~令和7年3月31日):令和4年4月1日~令和5年3月31日の売上高で判断


3 課税売上高とは?免税売上も含まれる

「課税売上高」は、課税取引によって得た対価の合計額(税抜)です。
ただし、免税事業者は税込でOKとされています。

また注意すべき点として、非課税取引を除く売上全体が対象です。


4 特定期間による例外:急成長した事業は要注意!

基準期間で1,000万円以下でも、特定期間の売上が1,000万円を超えたら納税義務が生じるケースがあります。

これが「特定期間による納税義務の特例」です。

✅ 特定期間とは?

消費税における「特定期間」の定義
区分特定期間
個人事業者前年の1月1日~6月30日
法人前事業年度の開始日から6ヶ月間

例:

令和6年課税期間の個人事業主 → 特定期間は令和5年1月1日〜6月30日
令和6年4月~令和7年3月の法人 → 特定期間は令和5年4月1日〜9月30日(前事業年度の前半)

急成長した社長


5 売上だけでなく「給与支払額」でも判定できる

特定期間においては、売上高だけでなく「給与等の支払額」でも判定可能です。

  • 売上はまだ少ないけど、従業員数が多くて給与が高い

  • 外注ではなく雇用を拡大している

そんな場合でも、消費税の納税義務が発生する可能性があります。

※給与等で判定する場合、国内事業者のみが対象です。

 

以上から、次の要件に該当した場合に課税事業者となります。

①特定期間における課税売上高が1,000万円を超える

②特定期間に支払った給与等の金額が1,000万円を超える

これら①、②のどちらかにより判定することができるので、両方に該当しなければ免税事業者として判定することができます。

 


6 事業の成長とともに「免税→課税」へ切り替えが発生

売上が増え、事業が順調に拡大していくと、「免税事業者」から「課税事業者」に切り替わるタイミングが来ます。
この時、以下の準備が必要です。

  • 適格請求書(インボイス)の発行登録

  • 経理処理の見直し(税抜処理か税込処理か)

  • 税務署への「課税事業者選択届出書」の提出(場合による)


まとめ 「納税義務があるか?」を正しく判定しよう

  • 消費税には「免税点制度」があり、一定以下の売上高なら納税義務はありません。

  • ただし、「特定期間」に売上や給与が急増した場合、免税とならないケースもあります。

 

 

コラム最下署名

飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

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