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【証券会社 投資信託】MRF・MMFの相続税評価

こんにちは。富士市・富士宮の税理士、飯野明宏です。

投資信託は、身近な資産運用手段として広く普及しています。ネットで手軽に購入でき、商品種類も多いため、金融資産の一部を投資信託で保有している方も多いのではないでしょうか。

購入者が亡くなった場合、その投資信託は相続財産となり、相続税の計算のために正確に評価する必要があります。投資信託は種類によって評価方法が異なるため、注意が必要です。

今回は、投資信託の中でも、特にMRF(マネー・リザーブ・ファンド)とMMF(マネー・マネジメント・ファンド)といった日々決算型の投資信託の相続税評価方法について、解説します。

1 投資信託の相続税評価の基本

1-1 投資信託の相続における位置づけ

投資信託は、亡くなった方の受益証券が相続財産になります。投資信託の相続税評価方法は、その種類に応じて国税庁によって定められています。

投資信託の評価について >


情報元:国税庁 貸付信託・証券投資信託の評価

1-2 投資信託の分類

投資信託の相続税評価は、大きく分けて以下の3つに分類されます:

  • ■日々決算型の証券投資信託受益証券(非上場)
  • ■上記1以外の証券投資信託受益証券(非上場)
  • ■金融商品取引所に上場されている証券投資信託受益証券(ETFやREITなどがこれにあたります)

今回のテーマであるMRFや外貨建MMFは、上記の「1.日々決算型の証券投資信託受益証券(非上場)」に該当します。

2 日々決算型投資信託(MRF・外貨建MMF)とは?

2-1 日々決算型投資信託の特徴

日々決算型投資信託は、名前の通り毎日決算(損益計算)が行われるタイプの投資信託です。現在流通している日々決算型投資信託の代表は、MRF(マネー・リザーブ・ファンド)と外貨建MMF(マネー・マーケット・ファンド)の2種類です。

2-2 MRF(マネー・リザーブ・ファンド)

特徴:

  • 安全性の高い公社債(国債や社債など)で運用される投資信託です
  • 証券口座を開設すると、預けた資金が自動的にMRFで運用されることが一般的です
  • そのため、株式投資などをしている方は、意識していなくてもMRFを保有していることが多いです
  • 毎日決算が行われ、生じた分配金は月末にまとめて再投資(MRF購入)されます

2-3 外貨建MMF(マネー・マーケット・ファンド)

特徴:

  • 海外の債券を外貨で運用する投資信託です
  • 「MMF」(円貨建てで国内債券を運用するタイプ)は現在販売されていません
  • 外貨建MMFはこれとは別の商品です

3 MRFの相続税評価方法

3-1 基本的な計算式

日々決算型の証券投資信託であるMRFの相続税評価額は、以下の計算式で求められます。

【MRFの相続税評価額の計算式】

1口あたりの基準価格 × 口数 + 再投資されていない未収分配金 - 信託財産留保額および解約手数料

3-2 計算式の各項目の説明

1口あたりの基準価格:

  • 取引残高報告書などで確認できます
  • ■基本的に1口1円です

口数:相続発生日時点での保有口数です

再投資されていない未収分配金:

  • 相続発生時点で支払いが確定しているものの、まだ再投資されていない分配金です
  • ここから源泉所得税などを差し引いて計算します
  • MRFは毎日決算なので、相続発生日までの分配金がこれにあたります

信託財産留保額および解約手数料:

  • 投資信託を解約する際に発生する費用です
  • 消費税を含めて計算します

3-3 現在のMRF評価における注意点

上記の計算式は日々決算型投資信託一般に適用されますが、現在発売されているMRFでは、「信託財産留保額および解約手数料」はゼロです。

また、現在の低金利環境下では、MRFの運用利回りもほぼゼロに近い状態が続いています。そのため、「再投資されていない未収分配金」や、そこから源泉徴収される税金相当額も、計算上はゼロとみなせる場合がほとんどです。

結果: ほとんどの場合、MRFの相続税評価額は「口数」がそのまま円で評価されます

計算例: 相続発生時の口数が300万口であれば、相続税評価額は300万円となります(1円×300万口 + 0円 – 0円)。

注意点: MRFの分配金がゼロとみなせるのは現在の低金利だからであり、将来国内の金利が上昇すれば状況が変わる可能性がある点には注意が必要です。

4 外貨建MMFの相続税評価方法

4-1 基本的な計算式

外貨建MMFも日々決算型の投資信託であり、基本的にMRFと同様の計算式で評価します。しかし、外貨で運用されているため、日本円に換算する必要があります。

【外貨建MMFの相続税評価額の計算式】

1口あたりの基準価格 × 口数 × 相続発生日の最終為替レート + 再投資されていない未収分配金 - 信託財産留保額および解約手数料

4-2 為替レートの取り扱い

換算レート:

  • 換算に用いる為替レートは、相続発生日(被相続人の死亡日)の電信買相場(TTB)です
  • これは、外貨を円に換算する場合のレートです

レート取得の注意点:

  • 相続発生日に為替レートがない場合(証券取引所の休場日など)は、相続発生日にもっとも近い日の為替レートを使用します

その他の項目: その他の項目(1口あたりの基準価格、口数、未収分配金、信託財産留保額、解約手数料)はMRFと同様に考えます。

外貨建て財産債務の評価について >

情報元:国税庁「No.4665 外貨(現金)の邦貨換算」

 

5 投資信託の相続税評価におけるその他の注意点

5-1 残高証明書の時価評価額をそのまま使わない

注意が必要な理由:

  • 金融機関から発行される残高証明書には、相続発生日時点の時価評価額が記載されていることがあります
  • これは解約時に受け取れる金額に近いものですが、相続税評価額とは異なります

リスク:

  • 時価評価額をそのまま相続税評価額としてしまうと、解約手数料や源泉徴収税などの控除を漏らしてしまう可能性があります
  • 上記で解説した計算式に従って評価額を算出しましょう

5-2 未収分配金の計上漏れに注意

時間差の存在:

  • 投資信託には、決算日から分配金が支払われるまでに数日から1週間程度の時間差があります

重要なポイント:

  • ■決算日の直後に相続が発生した場合、まだ分配金を受け取っていなくても、その分配金は未収分配金として相続財産に含めて評価する必要があります
  • 日々決算型投資信託の場合は毎日決算ですが、一般的な投資信託の場合は決算日が月ごと、数か月ごとなど様々なため、確認が必要です

5-3 投資信託の種類による評価方法の違い

確認すべき点:

  • 保有している投資信託がどの分類に該当するかを正確に把握する
  • 毎月分配型や年1回決算型など、決算頻度の確認
  • 上場投資信託(ETF、REIT)の場合は株式と同様の評価方法になる

6 実務上の対応方法

・必要な書類の収集

基本的な書類:

  • 取引残高報告書
  • 運用報告書
  • 分配金支払い通知書
  • 為替レート資料(外貨建の場合)

7 まとめ

MRFや外貨建MMFといった日々決算型の投資信託の相続税評価は、基準価格に口数を乗じるという基本的な考え方に基づいています。

重要なポイント:

  • ■MRFの評価
    • □現在の低金利環境下では口数がそのまま評価額となるケースが多い
    • □基本的に1口1円で計算
  • ■外貨建MMFの評価
    • □為替レートによる円換算が必要
    • □相続発生日の電信買相場(TTB)を使用
  • ■注意事項
    • □残高証明書の時価評価額をそのまま使用しない
    • □未収分配金の計上漏れに注意
    • □投資信託の種類による評価方法の違いを理解
  • ■実務対応
    • □必要書類の適切な収集
    • □計算過程の記録保持
    • □必要に応じた専門家への相談

正確な評価は、相続税の過少申告を防ぐためにも重要です。投資信託の相続税評価に関して不明な点がある場合は、早めに税理士等の専門家に相談することをお勧めします。

適切な評価により、適正な相続税申告を行い、将来的なトラブルを回避しましょう。

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飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

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棚卸資産の評価方法 あなたの会社に合った方法は?

こんにちは。富士市・富士宮の税理士、飯野明宏です。

商品を取り扱うあらゆる企業にとって、在庫管理は欠かせない業務の一つです。そして、企業の財産ともいえる棚卸資産を適切に評価することは、正確な利益を計算し、適切な納税を行う上で非常に重要です。

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棚卸資産とは、会社が保有する未売却の商品や製品、製造途中の仕掛品、未使用の原材料や消耗品など、財産価値のある物品を指します。決算時には、これらの棚卸資産を数え(棚卸)、その評価額を決定する必要があります。この評価額が売上原価の計算に影響するため、正確な経営状況を把握する上で棚卸資産の計算方法は非常に重要となります。

本記事では、棚卸資産の計算方法について詳しく解説します。

棚卸資産とは?取得価額・評価方法の基本・計算方法


1 棚卸資産評価方法の全体像

1-1 原価法と低価法

棚卸資産の評価方法は、大きく分けて「原価法」「低価法」の2つがあります。

  • ■原価法:商品の取得原価や製造原価を基に評価額を算出する方法です
  • ■低価法:原価法で算出した評価額と期末時点の時価を比較し、いずれか低い方の金額を採用する方法です

税務上、原価法にはいくつかの計算方法が認められています。以下でそれぞれの方法を具体的に見ていきましょう。


2 原価法に含まれる計算方法

原価法には、現在、以下の6つの計算方法が税務上認められています。

2-1 個別法

概要:商品一つひとつを区別し、それぞれの仕入価格や製造原価に基づいて評価する方法です。

特徴:

  • 商品ごとに在庫を細かく管理できるため、商品の特定や品質管理がしやすくなります
  • 在庫品の実際の仕入価格や製造原価がそのまま評価額に反映されるため、最も正確な原価把握が可能です

適したケース: 美術品、宝石、不動産など、一つあたりの価格が高く、個別に管理しやすい商品に適しています。

デメリット: 取り扱う商品の種類や数が多い場合、管理が非常に煩雑になり、効率的な管理には在庫管理システムの導入や高い管理スキルが必要となるため、運用コストが高くなる懸念があります。

2-2 先入先出法(FIFO:First-In First-Out)

概要: 「先に仕入れた商品から先に販売される」と仮定して、期末に残っている在庫は、最も新しい時期に仕入れたものと見なして評価する方法です。

特徴:

  • 実際の物流現場でも、品質劣化を防ぐために古い商品から出荷することが多く、実態に近い棚卸資産の評価が可能です
  • 賞味期限や使用期限が短い商品(食品や医薬品)を扱う場合に不可欠な手法とされています
  • ■商品の廃棄や返品のリスクを低減することができます
  • 在庫の回転率が高くなり、在庫コスト・在庫リスクの低減にもつながります

適したケース: 食品、医薬品、消費期限のある商品、品質劣化しやすい電子部品など。

先入先出法

2-3 総平均法

概要: 一定期間(通常1会計期間)における、期首棚卸資産の取得価額と期中に行った仕入れの取得価額の総額を、総数量で割って平均単価を算出し、その単価で期末棚卸資産を評価する方法です。

計算例:

  • 期首棚卸資産:取得価格総額20万円(15個)
  • 期中仕入れ:取得価格総額100万円(90個)
  • 平均単価:(20万円+100万円)÷(15個+90個)=11,429円/個
  • 期末在庫20個の評価額:20個×11,429円=228,580円

特徴:

  • 物価変動の影響を受けにくいという側面があります
  • 計算は比較的簡単です

デメリット:

  • 期末になるまで単価が確定しないため、期間中の正確な原価をタイムリーに把握するのが難しい場合があります

総平均法

2-4 移動平均法

概要: 商品を仕入れる都度、これまでの棚卸資産の平均単価と今回の仕入れ価格を基に、新しい平均単価を計算し、その都度単価を更新していく方法です。期末棚卸資産は、最終的に計算された平均単価で評価します。

計算式: (仕入れ前の棚卸資産残高金額 + 今回の仕入れ金額) ÷ (仕入れ前の棚卸資産数量 + 今回の仕入れ数量)

特徴:

  • 仕入れる都度、タイムリーに正確な平均原価を把握できるメリットがあります
  • 移動平均期間を調整することで、短期的な需給変動だけでなく長期的な価格変動にも対応できます

デメリット:

  • 仕入れの都度計算が必要となるため、計算が煩雑になります
  • システムを導入していない企業での運用は難しいとされています
  • 過去の単価を参考にするため、新しい単価が相場から乖離する可能性があります

2-5 売価還元法

概要: 期末棚卸資産の販売価額の合計額に、あらかじめ設定した原価率を掛けて評価する方法です。

特徴:

  • 商品の販売価格から原価を求められるため、取り扱い商品数が非常に多い小売業などで用いられます
  • 計算が非常に簡単である点がメリットです
  • 市場の変化やトレンドの移り変わりによる需要変動にも柔軟に対応し、競争力のある価格設定も可能になる場合があります

計算方法: 原価率は(期首棚卸価格+期中仕入価格)÷(期末棚卸資産販売額+期中棚卸資産販売額)などで求められます。

デメリット:

  • 適切な売価還元率の設定が重要です
  • 率が高すぎると利益率が低下し、経営に悪影響を及ぼす可能性もあります

2-6 最終仕入原価法

概要: 会計期間の最後に仕入れた商品の単価を基準として、期末棚卸資産を評価する方法です。

特徴:

  • 仕入れ価格の変動に柔軟に対応でき、需要の変動があった際にも迅速に適応することができます
  • 計算が簡単であるため、中小企業でよく用いられる方法です

デメリット:

  • 在庫が長期間保管される場合、仕入れ価格の変動によって在庫の原価が大きく変化するリスクがあります
  • 仕入価格が大きく変わる商品では正確な原価が計算できない恐れがあります

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3 低価法について

3-1 低価法の概要

低価法は、原価法で算出した評価額と期末時点の時価を比較し、いずれか低い方の金額を採用する方法です。

特徴:

  • 商品の価格変動をタイムリーに反映させることができます
  • 時価が取得原価よりも下落した場合に適用し、その差額を評価損として計上することで、利益を低く抑え、節税効果を得られる点がメリットです

適用: 上場企業では低価法は強制適用となっています。

注意点: 翌期首には前期に計上した評価損を戻し入れる処理(洗替低価法)が必要です。


4 適切な評価方法の選択と税務署への届け出

4-1 評価方法の選択

棚卸資産の計算方法は、企業の業種や取り扱う商品の特性によって最適なものが異なります。自社の事業形態や実情に合った評価方法を選択することは、より正確な決算を行い、適切な経営判断を行う上で非常に大切です。

4-2 税務署への届け出

特定の棚卸評価方法を適用したい場合、事前に管轄の税務署へ「棚卸資産の評価方法の届出書」を提出する必要があります。

重要なポイント:

  • この届け出がない場合は、原価法の「最終仕入原価法」が自動的に適用されるため注意が必要です
  • 届け出は、法人設立時または新たに収益事業を開始した事業年度の確定申告書の提出期限までに行うのが一般的です

4-3 評価方法の変更

一度選択した評価方法を変更したい場合は、変更しようとする事業年度開始の前日までに「変更承認申請書」を提出し、税務署長の承認を得る必要があります。

注意点: 一度採用した評価方法を頻繁に変更することによる不当な利益操作を防ぐため、原則として現在の評価方法を採用してから3年程度経過していないと変更が認められにくい場合があります。


5 業種・商品別の推奨評価方法

5-1 商品の特性に応じた選択

  • 高額商品(美術品、宝石、不動産等)個別法
  • ■品質劣化しやすい商品(食品、医薬品等)先入先出法
  • ■一般的な商品で計算を簡単にしたい場合総平均法最終仕入原価法
  • ■仕入れの都度、正確な原価を把握したい場合移動平均法(システムが必要)
  • ■商品数が多い小売業売価還元法
  • ■時価下落を評価に反映したい場合低価法

5-2 システム導入の検討

移動平均法や先入先出法など、計算が複雑な評価方法を採用する場合は、在庫管理システムの導入を検討することが重要です。


6 まとめ

棚卸資産の計算方法は、企業の財務状況や経営判断に大きく影響する重要な要素です。原価法と低価法、そして原価法の中にも様々な計算方法があり、それぞれに特徴やメリット・デメリットがあります。

選択のポイント:

  • ■自社の事業規模や商品の特性を理解する
  • ■管理コストと正確性のバランスを考慮する
  • ■税務上の届け出を忘れずに行う
  • ■必要に応じてシステム導入を検討する

自社の事業規模や商品の特性などを理解した上で、最適な棚卸資産の計算方法を選択し、適切に管理・評価を行うことが、正確な売上原価の把握、適正な在庫状況の見極め、そして消失や不正の防止につながります。

どの方法が自社に最適なのか判断が難しい場合や、在庫管理業務に課題を感じている場合は、物流や在庫管理の専門家、あるいは税理士などの専門家に相談することも有効な方法です。

適切な棚卸資産の評価方法を選択し、正確な在庫管理を行うことで、企業の健全な経営基盤を築いていきましょう。

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飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

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【相続対策】住宅取得等資金の非課税制度

資産家にとって最強の相続対策は、間違いなく住宅取得等資金の贈与です。
 この制度が、令和5年12月31日まで2年延長されました。
 制度の内容を簡単に説明すると、子供が、お父さん・お母さんや、おじいさん・おばあさんから、住宅取得等資金の贈与を受けて、住宅を取得する為にお金をもらい住宅を取得すると、一定の金額まで贈与税がかからないというものです。

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【法定果実】相続開始から遺産分割までの「家賃収入」の税金はどうなる?

こんにちは。富士市・富士宮の税理士、飯野明宏です。

相続が発生すると、悲しみに加えて様々な手続きが必要となります。特に、被相続人が収益物件(アパートやマンションなど)や預金などを持っていた場合、遺産分割協議がまとまるまでに時間がかかることがあります。

その間に、相続財産から家賃収入預金の利子といった収益が発生します。これらの、元となる財産から生じる収益は「法定果実」と呼ばれ、誰がどのように取得し、税務上どのように扱われるのか、問題が生じることがあります。

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今回は、この法定果実の税務上の取り扱いについて、特に共同相続人がいる場合の注意点を解説します。

1 法定果実とは何か?

1-1 法定果実の定義

法定果実とは、元となる財産(元物)から生じる収益のことを指します。相続における法定果実の具体例は以下の通りです:

  • ■家賃収入(アパート、マンション、貸家等から生じる賃料)
  • ■預金の利子
  • ■株式の配当金
  • ■地代収入

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法定果実が誰に帰属するのかについて、重要な見解が示されています。

この判例では、相続開始から遺産分割が確定するまでの間に発生した法定果実は、遺産そのものとは別個の財産であるとされています。

そして、これらの法定果実は、共同相続人がそれぞれの法定相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得すると解釈されています。

2 法定果実の原則的な取り扱い

2-1 遺産分割の対象外

法定果実は原則として遺産分割の対象にはならないということがポイントです。相続開始の時にさかのぼって遺産分割の効力が生じたとしても、この法定果実の帰属には影響しないとされています。

2-2 費用負担の原則

この原則に基づけば、不動産の維持管理にかかる費用なども、法定相続分に応じて共同相続人が負担することになると考えられます。

3 税務(所得税)上の取り扱い

3-1 各相続人の申告義務

法定果実を共同相続人が法定相続分に応じて取得するという最高裁の見解は、税務上、特に所得税の取り扱いに大きな影響を与えます。

共同相続人それぞれが法定相続分に応じて法定果実を取得することになるため、各共同相続人は、自身の法定相続分に対応する家賃収入や預金利子などをそれぞれの不動産所得や利子所得として申告し、所得税を納める必要があります

重要: これは相続税の問題ではありません。

3-2 具体例

例: 長男と次男が共同相続人のケース

  • 法定相続分:それぞれ2分の1
  • 月額家賃収入:100万円
  • 各人の申告すべき不動産所得:月額50万円ずつ

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静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

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「準確定申告」で知っておきたい重要な注意点

こんにちは。富士市・富士宮の税理士、飯野明宏です。

大切な方が亡くなられた後、悲しみの中で様々な手続きに追われることになります。そんな中、ほとんどのケースで、初めに期限が訪れる税務手続きが「準確定申告」です。これは、亡くなった方のその年1月1日から死亡日までの所得について行う確定申告で、相続人が代わりに行う必要があります。

今回は、準確定申告で特に気をつけたいポイントを分かりやすく解説します。

リンク 国税庁 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)

【準確定申告とは?】相続が発生したら4ヶ月以内に必要な手続き

1 準確定申告の基本的な注意点

1-1 申告期限は4ヶ月以内

通常の確定申告は翌年2月16日から3月15日までですが、準確定申告は「相続の開始があったことを知った日」から4ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません。

重要なポイント:

  • ■もし納税者がその年の翌年3月15日までに確定申告書を提出せずに死亡した場合、前年分と今年分の2年分の準確定申告書を4ヶ月以内に提出する必要があります
  • ■申告期限に遅れると、65万円の青色申告特別控除等が適用されず、延滞税等の附帯税が発生します

1-2 複数の相続人がいる場合の手続き

相続人が2人以上いる場合、各相続人が連署で準確定申告書を提出するのが原則です。ただし、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出し、他の相続人には申告内容を通知する方法も可能です。

1-3 提出先と必要書類

  • ■提出先: 相続人の住所地ではなく、納税者の死亡当時の住所地を管轄する税務署に提出
  • ■付表の添付: 各相続人の氏名・住所、被相続人との続柄、相続財産の価額等を記載した付表を添付する必要があります

2 所得控除に関する注意点

2-1 控除の対象範囲

準確定申告時の所得控除について、以下の点に注意が必要です:

  • ■医療費控除・社会保険料・生命保険料控除等: 死亡の日までに被相続人が支払ったものに限られます
  • ■配偶者控除・扶養控除: 死亡の日の現況により判定されます
  • ■亡くなった後に相続人が支払った医療費: 被相続人の準確定申告では控除できませんが、相続人自身の確定申告で医療費控除として控除できる場合があります

3 特定の所得に関する重要な注意点

3-1 死亡後に支給される給与等

被相続人の死亡後に支給される給与等は、相続財産に含まれ、所得税の課税対象外になります。つまり:

  • ■未支給の給与等は準確定申告には含めません
  • ■相続税上は未収給与(債権)として財産計上されます
  • ■未支給分の給与等には源泉徴収もされません

3-2 未支給年金

被相続人に給付すべき年金給付で未支給のものを請求する権利は、相続財産には含まれず、支払いを受けた遺族の一時所得になります。

① 被相続人の死亡日 < 配当基準日 相続人の配当所得となります。

② 配当基準日 < 被相続人の死亡日 < 配当確定日 相続人の配当所得となります。配当期待権として相続財産になります。

③ 配当確定日 < 被相続人の死亡日 被相続人の配当所得となります。未収入金として相続財産になります。
準確定配当の関係

3-3 配当収入の取り扱い

1月1日から死亡日までの間に効力が発生した配当は、死亡日において未受領でも、準確定申告に含めます

配当金の課税形態として総合課税、分離課税、申告不要の3つから選択できます:

  • ■年金収入のみなど所得が多くない方: 総合課税で申告し配当控除を適用することで、既に支払っている税金が戻ってくる場合が多い
  • ■高所得者の場合: 源泉徴収された税率よりも総合課税の税率が高くなるため、申告しない方が得なことも
  • ■上場株式の譲渡損がある場合: 分離課税を選択してその損と配当金を相殺することも可能

3-4 不動産収入と譲渡所得

  • ■不動産収入: 1月1日から死亡日までの間に支払日が到来した不動産収入は、準確定申告の不動産収入として計上します
  • ■譲渡所得: 土地を譲渡した等譲渡所得が発生している場合にも、準確定申告が必要です。期限を過ぎたり申告をしないと附帯税がかかります

4 個人事業主の場合の特別な注意点

個人事業主が死亡により事業を廃止した場合:

  • ■その年分の事業所得等の金額に基づき計算した事業税の見込み額を、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入できることがあります
  • ■消費税の納税義務者の場合: 消費税の申告も「相続の開始があったことを知った日」から4ヶ月以内に行う必要があります

5 相続税との関連

準確定申告の結果は相続税にも影響します:

  • ■還付される場合: その還付額を相続財産として計上
  • ■納付する場合: その納付額を債務として計上

注意点: 還付された所得税は相続財産として計上する必要があるので計上漏れに注意しましょう。

被相続人の準確定申告の還付金 相続税の取り扱いと注意点

6 生前からの準備の重要性

相続が発生すると、葬儀などで忙しい中、4ヶ月以内という短い期間で相続人全員が連携して準確定申告をしなければなりません。死亡した方の所得を正確に把握することも困難な場合があります。

準確定申告が遅れると:

  • ■附帯税が発生
  • ■期限内申告を要件とした特典が受けられなくなる

6-1 生前にできる準備

確定申告が必要な方は、生前から以下の準備をしておくことをおすすめします:

整理しておくべき資料:

  • ■給与明細
  • ■年金受給額の記録
  • ■株式配当金の明細
  • ■不動産賃貸収入の記録
  • ■医療費などの領収書

家族への情報共有:

  • ■どこに何があるかを家族に伝えておく
  • ■重要書類の保管場所を明確にしておく
  • ■信頼できる税理士などの専門家の連絡先を共有しておく

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飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

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【中小企業・個人事業主】ゴルフ費用はどこまで経費にできる?

こんにちは。富士市・富士宮の税理士、飯野明宏です。

経営者や個人事業主の皆さん、ゴルフを「仕事の一環」として考えたとき、その費用を経費として計上できるかどうか迷ったことはありませんか?

ゴルフにかかる費用は条件を満たせば経費として認められるケースがあります。しかし、プライベートとの境界線が曖昧で、税務署から指摘を受けるリスクもあるのが現実です。

今回は、ゴルフ費用の経費処理について、認められる条件から具体的な処理方法まで解説します。

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1 ゴルフ費用が経費になる「絶対条件」とは?

ゴルフ費用を経費にするための 最重要ポイントは「事業との関連性」 です。

単なる趣味や娯楽ではなく、売上や利益を生むために必要な支出であることを明確に説明できる場合に限り、経費として認められます。

経費になるケース:接待ゴルフ

  • ■取引先が参加するゴルフ:営業活動の一環とみなされる
  • ■従業員のみのゴルフ:原則として経費対象外(福利厚生の要件を満たす場合を除く)

この違いを理解することが重要です。取引先がいるかどうかが判断の分かれ目となります。

【参考コラム】

法人税における交際費とは?損金不算入のルールと限度額、会議費との違い

【中小企業・個人事業主】ゴルフ費用はどこまで経費にできる?

2 経費にできるゴルフ関連費用一覧

事業に関連するゴルフの場合、以下の費用が経費として認められる可能性があります。

2-1プレー費用

取引先との接待ゴルフのプレー代は「交際費」として計上できます。

2-2 ゴルフ場の年会費

入会金を資産として処理している場合に限り、年会費は「交際費」で経費計上が可能です。

2-3交通費

ゴルフ場への往復交通費(ガソリン代、高速代、電車代、タクシー代)も経費に含められます。

  • ■自社主催の場合:「交際費」
  • ■他社主催の場合:「旅費交通費」

2-4飲食費

ゴルフ場での飲食代や、ゴルフ後の取引先との食事代は「交際費」として処理します。

2-5ゴルフクラブ購入費

接待ゴルフ専用として購入し、以下の条件を満たす場合:

  • ■会社で保管している
  • ■接待時に社員の誰もが利用できる
  • ■業務上必要であることを証明できる

勘定科目は「消耗品費」または「工具器具備品」で処理します。

ゴルフ用品

2-6ゴルフコンペ関連費用

  • ■開催費用:取引先を招いたコンペの運営費
  • ■景品代:「交際費」として計上(社会通念上適正な金額に限る)

2-7福利厚生としてのゴルフ

自社従業員のみでも、以下の条件を満たせば「福利厚生費」として経費にできます:

  • ■全社員が参加できるイベント
  • ■年中行事として定期的に実施

3 絶対に経費にできないゴルフ費用

以下の費用は事業との関連性が認められず、経費計上はできません。

3-1個人的なプレー費用

  • ■自分が楽しむためのラウンド
  • ■友人・家族とのプレー
  • ■福利厚生の要件を満たさない従業員同士のゴルフ

3-2ゴルフレッスン・練習費用

接待ゴルフのためのレッスンや打ちっ放しの費用は、直接的な利益をもたらさないため経費になりません。

3-3個人用ゴルフ用品

プライベートでも使用可能な用品の購入費は、業務上の必要性を証明できない限り経費にできません。

3-4ゴルフ保険

プレー中の事故を補償する保険料は、通常は経費に含まれません。

4 個人事業主が特に注意すべきポイント

個人事業主は法人と比べて事業とプライベートの境界が曖昧になりがちです。

重要な注意点

  • ■事業上の経費と家事上の経費を明確に区分する
  • ■曖昧な支出は経費計上を避ける
  • ■ゴルフ会員権は原則として資産計上
  • ■年会費や名義書換料は事業関連であれば経費にできる場合がある

5 税務調査に備える「記録管理」の重要性

ゴルフ費用を経費計上する際、最も重要なのが詳細な記録の保管です。

必須記録項目

  • ■接待ゴルフの日付
  • ■ゴルフ場の名称
  • ■参加した取引先の企業名・氏名
  • ■ゴルフの目的(契約に関する打ち合わせ、情報交換など)
  • ■費用の詳細(プレー代、飲食代、交通費など)
  • ■ゴルフ後の商談内容(可能であれば)

これらの記録が具体的であれば、税務署からの問い合わせにも納得感のある説明ができます。

6 実務で使える仕訳例

自社主催の接待ゴルフ(プレー費15,000円)

借方:交際費 15,000円 / 貸方:現金 15,000円

摘要:ゴルフプレー費用

 

ゴルフ場での飲食費(10,000円)

借方:交際費 10,000円 / 貸方:現金 10,000円

摘要:ゴルフ場飲食代

 

自社主催ゴルフの交通費(5,000円)

借方:交際費 5,000円 / 貸方:現金 5,000円

摘要:ゴルフ時タクシー代

 

他社主催ゴルフの交通費(5,000円)

借方:旅費交通費 5,000円 / 貸方:現金 5,000円

摘要:ゴルフ時タクシー代

 

7 ゴルフをビジネスツールとして活用するメリット

税務面だけでなく、ゴルフには以下のようなビジネスメリットがあります:

7-1情報交換の場

業界の最新情報や貴重なアドバイスを得る機会として活用できます。

7-2ネットワーク構築

同業者や関連業界との人脈拡大に効果的です。

7-3コミュニケーション深化

長時間同じメンバーで過ごすことで、相手の人間性を知り、信頼関係を築けます。

8 まとめ:適切な処理で安心してゴルフを活用しよう

ゴルフ費用の経費処理は複雑ですが、以下のポイントを押さえれば適切に処理できます:

チェックポイント

・ ■事業との関連性が明確である

・ ■取引先が参加している

・ ■詳細な記録を残している

・ ■適切な勘定科目で処理している

・ ■曖昧な費用は経費にしていない

最後に

ゴルフ費用の経費計上は判断が難しいケースが多いため、迷った場合は私たちにご相談ください。

適切な処理を心がけながら、ゴルフを効果的なビジネスツールとして活用していきましょう。

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飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

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