【中小企業・個人事業主】ゴルフ費用はどこまで経費にできる?

2025年5月30日
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2025年5月30日 管理人

こんにちは。富士市・富士宮の税理士、飯野明宏です。

経営者や個人事業主の皆さん、ゴルフを「仕事の一環」として考えたとき、その費用を経費として計上できるかどうか迷ったことはありませんか?

ゴルフにかかる費用は条件を満たせば経費として認められるケースがあります。しかし、プライベートとの境界線が曖昧で、税務署から指摘を受けるリスクもあるのが現実です。

今回は、ゴルフ費用の経費処理について、認められる条件から具体的な処理方法まで解説します。

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1 ゴルフ費用が経費になる「絶対条件」とは?

ゴルフ費用を経費にするための 最重要ポイントは「事業との関連性」 です。

単なる趣味や娯楽ではなく、売上や利益を生むために必要な支出であることを明確に説明できる場合に限り、経費として認められます。

経費になるケース:接待ゴルフ

  • ■取引先が参加するゴルフ:営業活動の一環とみなされる
  • ■従業員のみのゴルフ:原則として経費対象外(福利厚生の要件を満たす場合を除く)

この違いを理解することが重要です。取引先がいるかどうかが判断の分かれ目となります。

【参考コラム】

法人税における交際費とは?損金不算入のルールと限度額、会議費との違い

【中小企業・個人事業主】ゴルフ費用はどこまで経費にできる?

2 経費にできるゴルフ関連費用一覧

事業に関連するゴルフの場合、以下の費用が経費として認められる可能性があります。

2-1プレー費用

取引先との接待ゴルフのプレー代は「交際費」として計上できます。

2-2 ゴルフ場の年会費

入会金を資産として処理している場合に限り、年会費は「交際費」で経費計上が可能です。

2-3交通費

ゴルフ場への往復交通費(ガソリン代、高速代、電車代、タクシー代)も経費に含められます。

  • ■自社主催の場合:「交際費」
  • ■他社主催の場合:「旅費交通費」

2-4飲食費

ゴルフ場での飲食代や、ゴルフ後の取引先との食事代は「交際費」として処理します。

2-5ゴルフクラブ購入費

接待ゴルフ専用として購入し、以下の条件を満たす場合:

  • ■会社で保管している
  • ■接待時に社員の誰もが利用できる
  • ■業務上必要であることを証明できる

勘定科目は「消耗品費」または「工具器具備品」で処理します。

ゴルフ用品

2-6ゴルフコンペ関連費用

  • ■開催費用:取引先を招いたコンペの運営費
  • ■景品代:「交際費」として計上(社会通念上適正な金額に限る)

2-7福利厚生としてのゴルフ

自社従業員のみでも、以下の条件を満たせば「福利厚生費」として経費にできます:

  • ■全社員が参加できるイベント
  • ■年中行事として定期的に実施

3 絶対に経費にできないゴルフ費用

以下の費用は事業との関連性が認められず、経費計上はできません。

3-1個人的なプレー費用

  • ■自分が楽しむためのラウンド
  • ■友人・家族とのプレー
  • ■福利厚生の要件を満たさない従業員同士のゴルフ

3-2ゴルフレッスン・練習費用

接待ゴルフのためのレッスンや打ちっ放しの費用は、直接的な利益をもたらさないため経費になりません。

3-3個人用ゴルフ用品

プライベートでも使用可能な用品の購入費は、業務上の必要性を証明できない限り経費にできません。

3-4ゴルフ保険

プレー中の事故を補償する保険料は、通常は経費に含まれません。

4 個人事業主が特に注意すべきポイント

個人事業主は法人と比べて事業とプライベートの境界が曖昧になりがちです。

重要な注意点

  • ■事業上の経費と家事上の経費を明確に区分する
  • ■曖昧な支出は経費計上を避ける
  • ■ゴルフ会員権は原則として資産計上
  • ■年会費や名義書換料は事業関連であれば経費にできる場合がある

5 税務調査に備える「記録管理」の重要性

ゴルフ費用を経費計上する際、最も重要なのが詳細な記録の保管です。

必須記録項目

  • ■接待ゴルフの日付
  • ■ゴルフ場の名称
  • ■参加した取引先の企業名・氏名
  • ■ゴルフの目的(契約に関する打ち合わせ、情報交換など)
  • ■費用の詳細(プレー代、飲食代、交通費など)
  • ■ゴルフ後の商談内容(可能であれば)

これらの記録が具体的であれば、税務署からの問い合わせにも納得感のある説明ができます。

6 実務で使える仕訳例

自社主催の接待ゴルフ(プレー費15,000円)

借方:交際費 15,000円 / 貸方:現金 15,000円

摘要:ゴルフプレー費用

 

ゴルフ場での飲食費(10,000円)

借方:交際費 10,000円 / 貸方:現金 10,000円

摘要:ゴルフ場飲食代

 

自社主催ゴルフの交通費(5,000円)

借方:交際費 5,000円 / 貸方:現金 5,000円

摘要:ゴルフ時タクシー代

 

他社主催ゴルフの交通費(5,000円)

借方:旅費交通費 5,000円 / 貸方:現金 5,000円

摘要:ゴルフ時タクシー代

 

7 ゴルフをビジネスツールとして活用するメリット

税務面だけでなく、ゴルフには以下のようなビジネスメリットがあります:

7-1情報交換の場

業界の最新情報や貴重なアドバイスを得る機会として活用できます。

7-2ネットワーク構築

同業者や関連業界との人脈拡大に効果的です。

7-3コミュニケーション深化

長時間同じメンバーで過ごすことで、相手の人間性を知り、信頼関係を築けます。

8 まとめ:適切な処理で安心してゴルフを活用しよう

ゴルフ費用の経費処理は複雑ですが、以下のポイントを押さえれば適切に処理できます:

チェックポイント

・ ■事業との関連性が明確である

・ ■取引先が参加している

・ ■詳細な記録を残している

・ ■適切な勘定科目で処理している

・ ■曖昧な費用は経費にしていない

最後に

ゴルフ費用の経費計上は判断が難しいケースが多いため、迷った場合は私たちにご相談ください。

適切な処理を心がけながら、ゴルフを効果的なビジネスツールとして活用していきましょう。

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飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

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