近年、NISAなどの非課税制度の普及により、一般の方でも「投資信託」への投資が身近になりました。もし投資信託を保有している方に相続が発生した場合、投資信託は相続税の対象となり、適切に評価して申告する必要があります。
この記事では、投資信託の種類ごとに相続税評価方法を解説し、申告時に注意すべき点を整理します。
1 投資信託の相続税評価における区分
1 日々決算型(MRF・外貨建てMMFなど)
日々決算型とは、毎営業日に運用損益の計算(決算)を行い、利息等を日次で再投資する投資信託です。主に安全性の高い短期金融資産(公社債等)に投資する。
MRF(マネー・リザーブ・ファンド):普通預金の代替商品として、証券会社の買付余力に利用されるファンド。
外貨建てMMF:外貨建てで運用されるマネー・マーケット・ファンド。利子は日々発生し、再投資される。
一般的に元本割れリスクが低く、短期運用や資金の待機場所として利用される。
2 上場投資信託
(ETF・J-REITなど)
上場投資信託とは、証券取引所に上場している投資信託であり、株式と同様に市場でリアルタイムに売買可能な金融商品です。
ETF(Exchange Traded Fund):株価指数等に連動するように設計されたファンド。
J-REIT(Japan Real Estate Investment Trust):複数の不動産に投資し、賃貸収入や売却益を投資家に分配するファンド。
価格は需給により変動するが、透明性が高く、流動性も高いのが特徴。
3 一般投資信託(上記以外)
一般投資信託とは、証券取引所に上場していない投資信託で、証券会社や銀行を通じて購入・解約する非上場型のファンドを指します。
インデックスファンド:日経平均やTOPIXなどに連動するファンド。
アクティブファンド:運用者が独自の戦略で収益を目指すファンド。
原則として1日1回、基準価額(NAV)が算出され、その価格で売買される。長期運用に適した設計が多い。
2 種類別の相続税評価方法
● 日々決算型投資信託
評価額 = 基準価格×口数+未収分配金-源泉税-信託財産留保額・解約手数料
※再投資未済の分配金、外貨建てMMFは邦貨換算(TTB)に注意。
● 上場投資信託
評価額 = 「最も低い価格」× 口数
- 相続開始日の終値
- 当月平均終値
- 前月平均終値
- 前々月平均終値
上場株式と同様に、相続開始日が休日なら前後の取引日の平均を使用します。
● 一般投資信託(私募も含む)
評価額 = 基準価格×口数-源泉税(※私募のみ控除可)-信託財産留保額・解約手数料
3 投資信託を相続する手続きと実務上の注意点
手続きの流れ
- 証券会社へ死亡連絡 → 口座凍結
- 残高証明書を取得
- 遺言書の確認・提出(自筆は検認必要)
- 遺産分割協議書を作成
- 相続人名義で証券口座開設 → 相続移管
注意点
- 残高証明書は評価額とは異なる → 評価益・税・手数料を控除し再計算
- 含み益・含み損も相続対象(譲渡益課税の可能性)
- 日々変動のある資産であることを認識 → 遺産分割トラブル防止策も必要
- 未収分配金・配当期待権の取り扱いも忘れずに
4 まとめ
投資信託の相続税評価は、種類や管理口座に応じて異なる計算ルールがあり、源泉徴収税額や留保額等の扱いにも注意が必要です。特に、評価額の過大申告による税負担や、逆に過小評価による申告漏れには十分な注意が必要です。