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棚卸資産とは?取得価額・評価方法の基本・計算方法

こんにちは。税理士の飯野明宏です。

法人税申告において、棚卸資産の適正な評価は利益計算の根幹を成す重要な要素です。

本記事では、法人税法に基づく棚卸資産の定義から評価方法の選択まで、税務実務の観点から解説します。

棚卸資産 (2)


1 棚卸資産が法人税計算に与える影響

棚卸資産は単なる在庫管理の問題ではありません。法人税の課税所得計算に直接影響する重要な要素です。

売上原価の計算式を見れば、その重要性が理解できます:

期首棚卸高 + 当期仕入高 - 期末棚卸高 = 売上原価

前期棚卸高と仕入高は帳簿で比較的容易に把握できるため、実地棚卸による期末棚卸高の確定が売上原価、課税所得の確定につながります

棚卸資産の図
損金について >


2 法人税法における棚卸資産の定義と範囲

法人税法では、棚卸資産を「販売のために保有される物品」または「販売を目的とする製造のために使用される物品」と定義しています。

したがって、棚卸資産かどうかは、その資産の属性によることなく、取得又は保有の目的などにより判断することになります。

棚卸資産は、次の図のものをいいます。不動産会社等が販売の目的をもって所有する土地、建物等は棚卸資産に該当します。

図解棚卸資産具体例


3 棚卸資産の取得価額の構成(法人税施行令32条)

棚卸資産の評価において、取得価額の正確な算定は基本中の基本です。

購入した棚卸資産の取得価額

基本購入代価付随費用

付随費用には以下が含まれます:

  • ■引取運賃・荷役費
  • ■運送保険料・購入手数料
  • ■関税等の輸入諸掛
  • ■購入のために要した費用

購入した棚卸資産

なお、次の費用は、取得価額に算入しないことができます。

1 取得価額に参入しないことができる少額な不随費用

① 買入事務、検収、整理、選別、手入れ等に要した費用の額

② 販売所等から販売所等へ移管するために要した運賃、荷造費等の費用の額

③ 特別の時期に販売するなどのため、長期にわたる保管に要した費用の額

※少額とは、①②③の合計額が、棚卸資産の購入代価のおおむね3%以内である場合をいいます。

2 取得価額に算入しないことができる費用

④ 不動産取得税の額

⑤ 地価税の額

⑥ 固定資産税及び都市計画税の額

⑦ 特別土地保有税の額

⑧ 登録免許税その他登記又は登録に要する費用の額

⑨ 借入金の利子の額

自社製造した棚卸資産の取得価額

棚卸資産を製造等した場合の取得価額は、次のようなものから構成されます。

構成項目内容
原材料費製品製造に使用する材料・部品費用
労務費製造に直接関与した従業員の人件費
経費工場の光熱費、機械減価償却費等
その他包装費、運搬費等の販売関連費用

なお、次に掲げる費用は、取得価額に算入しないことができます。

・取得価額に算入しないことができる少額な不随費用

① 製造等の後において要した検査、検定、整理、選別、手入れ等の費用の額

② 製造場等から販売所等へ移管するために要した運賃、荷造費等の費用の額

③ 特別の時期に販売するなどのため、長期にわたる保管に要した費用の額

※ 少額とは、①②③の合計額が、棚卸資産の製造原価のおおむね3%以内である場合をいいます。


4 実地棚卸の重要性と実務上の注意点

法人税法上、棚卸資産の数量確定には実地棚卸が不可欠です。

帳簿棚卸法の限界

帳簿による在庫管理(商品有高帳等)だけでは、以下の要因により実際の在庫数量との乖離が生じます:

  • ■記帳ミス・計算誤り
  • ■商品の紛失・盗難
  • ■自然減耗・破損

実地棚卸法の実施ポイント

決算日における在庫の物理的確認が必須です。実務上は以下の点に注意が必要です:

  • ■棚卸基準日の統一(原則として決算日)
  • ■社外保管在庫(預け在庫・委託販売品)の漏れ防止
  • ■仕掛品・半製品の適切な区分
  • ■棚卸減耗や評価損の適正な処理

5 棚卸資産の評価方法の選択と税務上の取扱い

法人税法では、恣意的な利益操作を防ぐため、評価方法を以下の6種類に限定し、継続適用を求めています。

原価法による評価方法

評価方法概要適用場面
個別法個々の資産の実際原価で評価高額商品・特定可能な資産
先入先出法古い仕入分から順次払出と仮定実際の商品流通に適合
総平均法期首在庫と期中仕入の平均単価価格変動の平準化効果
移動平均法仕入の都度平均単価を再計算継続記録法との親和性
最終仕入原価法期末直近の仕入単価で評価法定評価方法(届出なしの場合)
売価還元法売価と粗利率から原価を逆算小売業等の多品種商品

低価法の適用

原価法による評価額と期末時価のいずれか低い方を採用する方法です。商品価値の著しい低下時に売上原価を増加させ、適正な期間損益計算を可能にします。


6 評価方法選定時の実務上の判断基準

業種・商品特性による選択指針

製造業(多品種少量生産)

  • ■移動平均法:原価管理との整合性
  • ■総平均法:事務処理の簡便性

小売業(多品種大量販売)

  • ■売価還元法:売価管理との適合性
  • ■最終仕入原価法:事務負担の軽減

建設業・受注産業

  • ■個別法:プロジェクト別原価管理

税務手続上の注意事項

  • ■新設法人:第1期確定申告書提出期限までに「棚卸資産の評価方法の届出書」を提出
  • ■評価方法変更:変更事業年度開始前日までに「棚卸資産の評価方法の変更承認申請書」を提出
  • ■継続適用原則:原則として3年間は変更不可
  • ■届出なしの場合:最終仕入原価法が自動適用

7 税務調査における注意点

棚卸資産は税務調査でも重点的にチェックされる項目です。以下の点で指摘を受けやすいため注意が必要です:

よくある指摘事項

  • ■実地棚卸の未実施または不十分な実施
  • ■社外在庫の計上漏れ
  • ■期末日前後の売上・仕入計上時期の誤り
  • ■評価方法の無届変更
  • ■取得価額算定における付随費用の漏れ

適正申告のためのチェックポイント

✓ 決算日における実地棚卸の実施とその記録保存
✓ 棚卸資産の所在場所別管理(本社・工場・外部倉庫)
✓ 評価方法の継続適用と変更時の適切な手続
✓ 棚卸減耗損・商品評価損の適正な計上

 

まとめ:適正な棚卸資産管理が企業の信頼性を支える

棚卸資産の適正な評価と管理は、正確な法人税申告の基礎となるだけでなく、企業の財務報告の信頼性確保にも直結します。

特に重要なのは以下の3点です:

  • ■実地棚卸による正確な数量把握
  • ■法人税法に準拠した取得価額の算定
  • ■評価方法の適切な選択と継続適用

これらを徹底することで、税務リスクを回避し、適正な申告を実現できます。棚卸資産の処理でご不明な点がございましたら、税務の専門家にご相談されることをお勧めします。

コラム最下署名

飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

法人税における「損金の額」とは?会計との違い・損金不算入の代表例

こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。

法人税は、益金から損金を差し引いた所得金額に課税されますが、この「損金」とは、単なる会計上の費用や損失とは限りません。

この記事では、法人税法における損金の定義と計算方法、会計との違い、そして実務で頻出する損金不算入項目について解説します。

法人税の計算において「損金」の理解は重要です。なぜなら、会計上の費用がそのまま税務上の損金になるとは限らず、この違いを正しく把握することで適正な申告と節税対策が可能になるからです。

所得について >


1 損金の額とは?法人税法の基本定義

法人税法第22条第3項では、損金の額を次の3つに分類しています。

  • ① 売上原価・完成工事原価などの原価の額

  • ② 販売費や一般管理費などの費用(償却費を含む)

  • ③ 損失の額

このうち「費用」や「損失」は、企業会計上の費用認識と一致するものもあれば、法人税法上の独自ルール(=「別段の定め」)によって損金に含まれないものもあります。

なお、損金として認められるためには、その事業年度に債務が確定していることが原則です。これを「債務確定基準」といい、①事実の発生、②債務の確定、③金額の算定可能性の3要件を満たす必要があります。


2 企業会計と法人税法の目的の違い

企業会計の目的は、企業の財政状態や業績を投資家などに正しく伝えることです。一方で、法人税法の目的は「課税の公平性」を実現し、適正な税負担を確保することです。

そのため、以下のような違いが生じます。

企業会計と法人税法の比較(費用計上に関する考え方)
観点企業会計法人税法
目的経営成績や財政状態の適正な開示公平・適正な課税と税収の確保
処理基準企業会計原則や各種会計基準に基づく法人税法・通達の「別段の定め」に従う
費用の扱い実質的に発生した費用は原則として損益計算書に計上実質的に発生していても、
損金不算入とされる費用(例:交際費、引当金)あり

3 損金算入・不算入に関する代表的な税務処理項目

法人税法では、実務でよく問題になる処理項目に対し、個別にルールを定めています。ここでは代表的なものを紹介します。

これらの項目は「別段の定め」として法人税法に個別規定があり、企業会計とは異なる取扱いとなることが多いため、実務上特に注意が必要です。

3-1. 棚卸資産の評価

評価方法(先入先出法・総平均法等)に基づいて計算される原価部分は損金に算入されます。

棚卸資産について >

3-2. 減価償却費

法定耐用年数と償却方法に基づく償却限度額までが損金算入可能。限度超過額は損金不算入です。

減価償却について >

3-3. 繰延資産の償却

開業費や開発費は、償却限度額までの損金経理した額のみ損金に算入されます。

3-4. 役員給与

損金算入されるのは、次の3つのいずれかに該当するものに限られます。

  • 定期同額給与

  • 事前確定届出給与

  • 業績連動給与(一定要件あり)

さらに「不相当に高額」な部分は損金不算入となります。

3-5. 寄附金

損金算入には限度額があり、それを超える部分は損金不算入です。

3-6. 租税公課

法人税・住民税は損金不算入。ただし、印紙税や事業税などは損金に算入可能。

3-7. 納税充当金

法人税等の見積額(引当金)は損金不算入

3-8. 不正行為等の費用

賄賂や仮装行為に伴う費用は、原則損金不算入です。

3-9. 貸倒損失

「法律上」「事実上」「形式上」の3つの基準で、損金算入の可否が判断されます。

貸倒損失について >

3-10. 海外渡航費

業務上の目的で必要性と相当性が認められる場合のみ損金算入されます。

3-11. 会費・入会金

実態により、交際費、寄附金、繰延資産などとして分類されます。

3-12. 損害賠償金

支払い義務が確定した時点で損金算入。

3-13. 消耗品

原則として使用年度の損金に算入。取得年度計上も継続適用で認められます。

3-14. 資産の評価損

帳簿価額>時価の場合、原則として損金不算入。災害時などは例外的に認められます。

3-15. 圧縮記帳

補助金や保険金で取得した資産については、取得価額の一部を損金算入することで課税繰延べが可能です。

圧縮記帳について >

3-16. 交際費

中小法人(資本金1億円以下等)は年800万円まで損金算入可能。大法人は接待飲食費の50%のみ損金算入されます。

3-17. 引当金

貸倒引当金は一定の要件下で損金算入可能ですが、その他の引当金(賞与引当金、退職給付引当金等)は原則として損金不算入です。
貸倒引当金について >


4 税務調整と申告書別表四の活用

法人税申告では、企業会計上の当期純利益を出発点に、税法上の調整を加えて「所得金額」を算出します。これを行うのが申告書別表四です。

4-1. 加算項目と減算項目

法人税申告における税務調整の加算・減算項目の整理
種類内容
加算項目会計上は費用であっても、
税法上は損金に算入できない項目
寄附金の損金不算入部分、交際費の限度超過額、
減価償却費の超過額、引当金の一部
減算項目会計上は費用として計上されていなくても、
税法上は損金算入が認められる項目
圧縮記帳による損金算入部分、
受取配当金の益金不算入、過年度損失の繰越控除

この別表四による税務調整によって、法人税法上の「正しい所得金額」が導かれます。

4-2. 実務での注意点

税務調整を行う際は、以下の点に注意が必要です:
– 加算・減算項目の根拠となる条文や通達を明確にする
– 継続適用が求められる項目については、一度選択した方法を継続する
– 税務調整の内容について、適切な帳簿書類を保存する

また、税務調整により算出された所得金額をもとに、法人税額、住民税額、事業税額が計算されるため、正確な調整が重要です。

まとめ

法人税法における損金の理解は、適正な税務申告を行う上で不可欠です。企業会計上の費用と税務上の損金の違いを正しく把握し、個別の取扱いルールを理解することで、過大な税負担を避けるとともに、税務リスクを最小限に抑えることができます。

特に中小企業においては、交際費や役員給与などの取扱いが経営に直結する場合も多いため、専門家である税理士との連携を通じて、適切な税務処理を心がけることをお勧めします。

 

コラム最下署名

相続税の専門院

飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

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法人税における「益金の額」とは?収益との違いと税務調整の仕組み

こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。

会計上の「収益」と税法上の「益金」という2つがあります。これらは似て非なるものであり、法人税の計算上は「益金の額」が重要な意味を持ちます。

この記事では、法人税法における「益金の額」の定義と範囲、収益との違い、そして税務調整や別表四の役割について解説します。

法人税の計算において、「益金の額」を正しく理解することは極めて重要です。なぜなら、会計上の利益がそのまま課税所得になるわけではなく、税法独自のルールに基づいた調整が必要だからです。特に中小企業の経営者や経理担当者の方にとって、この違いを把握しておくことで、適切な税務処理と節税対策が可能になります。


1 「益金の額」とは?法人税法における基本定義

法人税法第22条第2項では、課税標準となる所得金額は「益金の額」から「損金の額」を控除して算出するものと規定されています。

所得について >

1-1. 益金とは「収益のうち課税対象になるもの」

益金の額とは、基本的には資本等取引以外の取引に伴って生じた収益を指します。具体的には、以下のような収益が該当します。

  • 商品・製品等の販売収益

  • 固定資産や有価証券等の譲渡による収益

  • 請負契約に基づく役務の提供収益

  • その他の資本等取引に該当しない収益全般

これらに加えて、法人税法特有の取扱いとして以下のようなケースも益金に含まれます。

  • 無償譲渡による収益:資産をタダで提供した場合でも、その時価を収益として計上

  • 無償提供役務の収益:サービス提供に対して金銭を受け取らない場合も、経済的価値を益金として認識

  • 無償で資産を譲り受けた場合の収益:受贈した資産の時価分を益金に算入

1-2. 益金に含まれない収益の例

一方で、企業会計上は収益として計上されても、税法上は益金に含まれない項目もあります:

  • 受取配当金(益金不算入の適用がある場合)
  • 保険金収入(一定の要件を満たす場合)
  • 補助金等(圧縮記帳を適用する場合)

このように、税法では政策的配慮から特別な取扱いが設けられているのです。

1-3. 法人税法第22条の条文構造

法人税法第22条は以下の構造になっています:
– 第1項:所得金額の計算方法(益金の額-損金の額)
– 第2項:益金の額の定義
– 第3項:損金の額の定義
– 第4項:別段の定めがある場合の特例

この条文は法人税計算の根幹をなしており、会計上の利益計算とは明確に区別された税法独自の所得計算体系を示しています。

益金を計算


2 企業会計の「収益」との違いとは?

法人税法上の益金と、企業会計上の収益は一致しないことがしばしばあります。これは、両者の目的が異なるためです。

2-1. 両者の目的の違い

企業会計と法人税法の比較
比較項目企業会計法人税法
目的経営実態の正確な把握、
投資家や債権者への財務情報の開示
公平な課税・税収の確保、
産業政策的観点の反映
基準企業会計原則・会計基準法人税法および通達における
「別段の定め」
特徴実現主義・発生主義に基づき、
経済的実態を重視
課税の公平性・合理性を重視し、
一部の会計処理を否認・修正

会計と税法の書籍

2-2. 会計上の収益が益金にならない例・その逆もある

企業会計上では収益として計上していても、税法上は益金に含まれないケースがあります。たとえば:

  • ■受取配当金:会計上は収益だが、一定の条件を満たせば益金不算入

  • ■資産の贈与:会計上は収益計上されないことが多いが、税法では益金算入対象

2-3. 実務上の注意点

この違いを理解せずに会計処理を行うと、申告時に大幅な修正が必要になったり、税務調査で指摘を受けるリスクがあります。特に以下の点にご注意ください:

  • 月次決算時から税務上の取扱いを意識した処理を行う
  • 期末に向けて益金・損金の調整項目を事前に把握する
  •  顧問税理士と連携し、適切なタイミングで税務相談を行う

3 収益の計上時期と法人税法のルール

課税所得は、収益の計上時期によっても変動します。法人税法では、一定の原則と特例を設けて、計上タイミングを定めています。

3-1. 一般的な収益計上基準

法人税における収益の計上時期と取引類型の整理
取引類型計上時期補足
商品販売引渡基準出荷日、検収日など継続的に採用している基準で判断(継続適用が要件)
請負契約完成引渡基準一定の要件を満たす場合、部分完成基準の適用も可能(継続適用が必要)
長期工事工事進行基準規模・期間の基準を満たす場合、強制適用
※法人税法第22条の2、施行令第135条等に規定

3-2. 延払基準などの特例

例外として、代金受領に時間がかかる取引については「延払基準」を用いて、収益計上を繰り延べることが認められています。

3-3. 権利確定主義と実現主義

法人税法における収益計上は「権利確定主義」を採用しています。これは:
– 収益を得る権利が確定した時点で計上
– 現金の受領時期は問わない
– 会計上の実現主義とほぼ同様だが、一部で取扱いが異なる

【具体例】
売掛金:商品引渡時に益金計上(入金時ではない)
前受金:役務提供完了時まで益金計上を繰り延べ


4 益金不算入の具体例とその趣旨

法人税法では、企業会計上は収益とされる項目であっても、益金に算入しないと定める「別段の定め」が存在します。

4-1. 内国法人間の受取配当金

配当金は株式投資の収益であるため会計上は収益ですが、法人税法では二重課税を避けるため、一定の計算式により益金不算入とされます。

4-2. 受取配当金の益金不算入計算例

たとえば、他社株式から年間100万円の配当を受け取った場合:

  • 持株比率5%未満:益金不算入割合20% → 20万円が益金不算入
  • 持株比率5%以上1/3未満:益金不算入割合50% → 50万円が益金不算入
  • 持株比率1/3以上:益金不算入割合100% → 100万円が益金不算入

このように、持株比率によって益金不算入の取扱いが変わります。

4-3. その他の益金不算入項目

受取配当金以外の主な益金不算入項目:
– 保険差益(一定の生命保険契約)
– 還付金等(法人税等の還付加算金を除く)
– 資産の評価益(未実現損益は原則として益金・損金に算入しない)
– 債務免除益(一定の私的整理の場合)

これらは政策的配慮や課税技術上の理由から、特別に益金不算入とされています。


5 圧縮記帳という税法独自の調整制度

特定の補助金や資産譲渡益に対しては、「圧縮記帳」による課税繰延べが可能です。これは、企業の再投資を支援するための税制優遇です。

5-1. 圧縮記帳の仕組み

たとえば、補助金で機械を購入した場合、その補助金相当額だけ取得価額を減額し、減額分を損金に算入できる場合があります。

圧縮記帳について >


6 税務調整と申告書別表四の役割

会計上の当期純利益から法人税法上の所得を算出するためには、「税務調整」が不可欠です。その中心的役割を果たすのが申告書別表四です。

6-1. 別表四の加算・減算項目

  • ■加算項目:会計では収益でなくても益金となるもの(例:計上漏れ)

  • ■減算項目:会計では収益でも益金にならないもの(例:受取配当)

この別表四を通じて、益金・損金を調整し、法人税の課税所得が確定します。

まとめ:益金の額を正しく理解し、適切な税務処理を

法人税法における「益金の額」は、企業会計の「収益」とは異なる概念です。この違いを正しく理解することで:

  • ■適切な税務申告:会計と税務の差異を正確に把握し、申告書を正しく作成できます
  • ■効果的な税務戦略:益金不算入や圧縮記帳などの制度を活用した節税対策が可能になります
  • ■税務リスクの軽減:税務調査での指摘事項を未然に防ぐことができます

富士市・富士宮地域の事業者様で、益金の取扱いや税務調整についてお困りの際は、お気軽にご相談ください。適切な税務処理により、事業の健全な発展をサポートいたします。

コラム最下署名

相続税の専門院

飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

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法人税の税務調査とは?調査対象・頻度・指摘ポイントと備え方

1 税務調査とは何か?その本質と種類を知る

こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。

税務調査とは、税務署が申告された税額の適正性を確認するために実施する調査のことです。税目は法人税、所得税、消費税、そして相続税など多岐にわたります。

通常は任意調査であり、きちんと申告していても対象になることがあります。

1-1. 税務調査の種類と特徴

税務調査には大きく分けて「実地調査」と「書面調査」があります。実地調査は税務署の調査官が実際に会社を訪問して行う調査で、通常2~3日間かけて帳簿や書類を詳しく確認します。一方、書面調査は郵送で資料提出を求められる調査で、比較的軽微な確認事項がある場合に実施されます。

1-2. 調査の流れ

税務調査は以下の流れで進行します:
①事前通知(調査日程の連絡)→②実地調査(帳簿・書類の確認)→③調査結果の説明→④修正申告または更正処分
事前通知から実際の調査まで、通常1~2週間の準備期間があります。

法人税の税務調査


2 法人税における税務調査の実態とポイント

法人税の税務調査は、企業が適切に所得を計算し、税金を正しく納めているかを確認するために実施されます。調査の対象となる法人は、売上規模や業種にかかわらず広範囲に及びます。

2-1. 調査件数と調査率

国税庁のデータによると、令和5事務年度の法人税の申告件数は約296万件、そのうち実地調査が行われたのは約5.9万件で、調査率は約2.0%です。令和元年度の3.1%と比較すると低下していますが、これはAIを活用した効率的な選定により調査の質が向上し、より精度の高い「選定された法人」に集中して行われているのが特徴です。

2-2. 調査されやすい項目

  • ■売上の除外や先送り:現金売上の除外や期ズレ計上がないか
  • ■架空経費・水増し経費:外注費、広告費、福利厚生費などの内容確認
  • ■交際費や寄付金の処理:損金不算入の判断が適切か
  • ■役員報酬や退職金:定期同額でない、または過大でないか

2-3. 調査の周期と傾向

税務調査は一度入れば終わりではなく、3~5年に一度の頻度で繰り返し実施されることもあります。また、税理士の申告内容や企業の税務姿勢によって、選定から外れることもあれば、反対に継続的に目をつけられることもあります。

法人税の税務調査 (2)


3 税務調査が来る前にできる事前準備

税務調査は突然やってくるようで、実は準備できるタイミングがあります

3-1. 調査対象になりやすいパターン

  • ■現金取引が多い業種

  • ■売上や経費の変動が大きい事業年度

  • ■関連会社との取引や役員間取引が多い法人

3-2. 帳簿書類の整理と保管

税務調査に備えて、以下の書類を整理しておきましょう:

  • ■総勘定元帳、仕訳帳
  • ■請求書、領収書、契約書
  • ■銀行通帳、現金出納帳
  • ■役員会議事録、株主総会議事録
  • ■給与台帳、源泉徴収簿

3-3. 経理処理の見直しポイント

調査前に以下の項目を自主的にチェックしておくことが重要です:

  • ■売上計上時期の適正性
  • ■経費の事業関連性
  • ■消費税の課税区分
  • ■減価償却の計算方法
  • ■引当金の計上根拠

4 税務調査を受けたときの対応のコツ

4-1. 税理士の立会いは必須

調査官とのやりとりは税理士を通じて行うことがトラブル防止の鉄則です。

4-2. 調査当日の心構え

税務調査当日は以下の点に注意しましょう:

  • ■調査官への丁寧な対応を心がける
  • ■質問には正確に答え、推測での回答は避ける
  • ■書類の提出は税理士を通じて行う
  • ■調査官の発言内容はメモを取る
  • ■不明な点はその場で税理士に確認する

4-3. 素直な対応+証拠書類の整理

質問に対しては事実を簡潔に答えることが重要です。書類は調査官がスムーズに確認できるように分類しておきましょう。

4-4. 指摘内容に納得がいかない場合

税務署から更正処分を受けた場合、不服申立(異議申立・審査請求)も可能です。税理士とよく相談し、方針を決定しましょう。

4-5. 修正申告と加算税

調査の結果、申告漏れが発見された場合は修正申告が必要になります。この際、以下の加算税が課される可能性があります:

  • ■過少申告加算税:原則10%(期限内申告税額を超える部分は15%)
  • ■無申告加算税:15%(50万円を超える部分は20%)
  • ■重加算税:35%(無申告の場合は40%)

ただし、調査前に自主的に修正申告を行えば、加算税は軽減されます。

4-6. 調査終了後の対応

税務調査終了後も以下の点に注意が必要です:

  • ■指摘事項の改善策を検討・実施する
  • ■同様の問題が他の期にないか確認する
  • ■経理体制の見直しを行う
  • ■税理士と定期的な打ち合わせを継続する

5 まとめ|法人税の税務調査は準備と対応がカギ

税務調査は「罰するため」のものではなく、「正しい納税を促す」ための制度です。調査をきっかけに、記帳や管理体制を見直すことができれば、経営の健全性を高めるきっかけになります。

法人税の調査対策では、「継続的な会計整備」と「専門家との協力体制」が大きな防御力となります。

 

コラム最下署名

相続税の専門院

飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

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相続税の税務調査とは?調査の流れ・確率・準備ポイント

1 税務調査とは何か?その本質と種類を知る

こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。

税務調査とは、税務署が申告された税額の適正性を確認するために実施する調査のことです。税目は法人税、所得税、消費税、そして相続税など多岐にわたります。

通常は任意調査であり、きちんと申告していても対象になることがあります。

税務調査 (2)


2 相続税における税務調査の特徴

相続税の申告は、複雑で金額が大きくなることが多いため、他の税目に比べて調査が入りやすい傾向にあります。

2-1. 調査の発端は「死亡届」

被相続人の死亡届は、市区町村から法務局を通じて国税庁に通知されます。その後、国税庁が運用するKSK(国税総合管理)システムにより、死亡日、資産状況、過去の申告履歴、固定資産税評価情報などが連携され、税務署は相続税の申告対象者を効率的に把握・分析しています。

2-2. 調査の確率は?

2-2. 調査の確率と最新動向
国税庁が公表した「令和4事務年度における相続税の調査の状況」によると、相続税の申告件数は約13.4万件、そのうち実地調査が行われたのは約1.0万件でした。これは、申告件数のうち約7.5%(およそ13件に1件)が調査対象となったことを意味します。

平成30年度の9.1%と比較すると調査率は低下していますが、これはコロナ禍の影響と、AIを活用した効率的な調査対象選定により、より精度の高い調査が実施されているためです。調査1件当たりの申告漏れ金額は増加傾向にあり、調査の質が向上していることがわかります。

2-3. 相続税調査の重点ポイント

税務署が相続税調査で特に重視する項目は以下の通りです:

財産の計上漏れ

  • ■名義預金(配偶者や子の名義だが実質的に被相続人の財産)
  • ■現金・タンス預金の把握漏れ
  • ■生前贈与の認定(贈与の実態がない場合)
  • ■海外財産の申告漏れ

評価額の適正性

  • ■不動産の評価(路線価と時価の乖離が大きい物件)
  • ■非上場株式の評価
  • ■美術品・骨董品などの動産評価

債務控除の妥当性

  • ■借入金の実態確認
  • ■未払費用の計上根拠
  • ■葬式費用の範囲

3 税務調査が来る前にできる事前準備

税務調査は突然やってくるようで、実は準備できるタイミングがあります

3-1. 調査対象になりやすいパターン

  • ■高額な財産(不動産、預貯金、有価証券など)を保有している
  • ■現金取引が多い業種
  • ■申告内容と第三者資料(不動産評価、銀行データなど)の齟齬

3-2. 生前からできる準備

相続税調査に備えて、生前から以下の準備をしておくことが重要です:

財産管理の明確化

  • ■財産目録の作成と定期的な更新
  • ■預貯金の入出金履歴の保管
  • ■不動産の取得経緯や改良履歴の記録
  • ■有価証券の取得価額と取得時期の記録

贈与の適正な実行

  • ■贈与契約書の作成と保管
  • ■贈与税申告書の確実な提出
  • ■受贈者による財産の管理実態の確保
  • ■振込記録などの客観的証拠の保存

事業承継対策

  • ■非上場株式の評価根拠資料の整備
  • ■事業用資産の区分管理
  • ■役員報酬や配当政策の合理性確保

3-3. 申告時の注意点

相続税申告では以下の点に特に注意が必要です:

財産評価の根拠資料

  • ■不動産鑑定評価書(必要に応じて)
  • ■非上場株式の株価算定書
  • ■動産の鑑定書や評価証明書
  • ■海外財産の評価根拠資料

特例適用の要件確認

  • ■小規模宅地等の特例の適用要件
  • ■配偶者の税額軽減の適用条件
  • ■事業承継税制の適用要件

添付書類の完備

  • ■戸籍謄本等の相続関係書類
  • ■固定資産税評価証明書
  • ■預貯金の残高証明書
  • ■保険証券や契約内容確認書

税務調査 (3)


4 税務調査を受けたときの対応のコツ

4-1. 税理士の立会いは必須

調査官とのやりとりは税理士を通じて行うことがトラブル防止の鉄則です。

4-2. 素直な対応+証拠書類の整理

質問に対しては事実を簡潔に答えることが重要です。書類は調査官がスムーズに確認できるように分類しておきましょう。

4-3. 指摘内容に納得がいかない場合

税務署から更正処分を受けた場合、不服申立(異議申立・審査請求)も可能です。税理士とよく相談し、方針を決定しましょう。

4-4. 調査で問題となりやすい事例

実際の相続税調査でよく問題となる事例をご紹介します:

名義預金の認定
子や孫名義の預金でも、通帳や印鑑を被相続人が管理していた場合、相続財産として認定されることがあります。贈与の実態を示す証拠の保存が重要です。

生前贈与の否認
形式的な贈与契約書があっても、受贈者が財産を自由に使えない状況では贈与として認められません。贈与後の管理状況が調査されます。

現金の出所不明
被相続人の手元現金が過去の所得に比べて過大な場合、その出所について詳細な説明を求められます。現金の動きを説明できる資料の保存が必要です。

不動産評価の見直し
路線価評価と実際の取引価格に大きな乖離がある場合、財産評価基本通達6項の適用により評価額の見直しを求められることがあります。


5 まとめ 相続税の税務調査は事前対策が鍵

税務調査は「罰するため」のものではなく、「正しい納税を促す」ための制度です。調査をきっかけに、記帳や管理体制を見直すことができれば、資産管理の健全性を高めるきっかけになります。

相続税申告では、「普段の備え」と「専門家との連携」が最大の防御策です。

コラム最下署名

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飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

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法人税における交際費とは?損金不算入のルールと限度額、会議費との違い

1 交際費等制度の趣旨とは?

こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。

企業が得意先や取引先との関係を円滑に進めるために支出する「交際費」。これは企業会計上では全額が費用として計上されますが、法人税法では冗費性の抑制と公正な取引の確保という観点から、全額が損金に算入されるわけではありません。

この制度は、昭和の時代から続く「過度な接待・贈答を抑制する」ための税制措置であり、平成以降は「正常な価格形成の促進」という側面も加わっています。

取引先との会食


2 交際費等とは何か?【定義と範囲】

交際費等とは、次のように定義されます。

法人が、事業に関係のある者に対し、接待・供応・慰安・贈答等を行うために支出する費用
(措法61の4⑥)

主な具体例(交際費に該当)

  • 得意先や仕入先との飲食代

  • ゴルフや観劇などの接待費用

  • 慶弔費、記念品、贈答品

  • 社外向けの接待に使う会議室代

ゴルフ費用について >

ポイント

  • 名目や勘定科目に関係なく、実態で判断

  • 交際費、接待費、機密費、その他すべて含む

  • 接待対象者が役員や社員の親族のみの場合は原則交際費に該当しない


3 交際費と会議費・広告宣伝費との違い

以下のような費用は「交際費等」には含まれず、通常の損金算入が可能です。

会議費・広告宣伝費・福利厚生費の分類と必要資料
分類代表例証拠資料
会議費社内外の打合せ時のお茶・弁当代会議議事録、参加者リスト、日時・場所の記録
広告宣伝費カレンダー、手帳、試飲会、ノベルティ等販促資料、不特定多数への提供記録、配布対象の明示
福利厚生費社員旅行、運動会、慶弔見舞金等社内規定、出席者名簿、案内状、一律支給の証明

4 交際費の損金算入限度額と計算方法

交際費等は原則として損金不算入ですが、中小法人には以下の2つの損金算入特例が認められています(選択適用)。

4-1.定額控除限度額方式(資本金1億円以下)

800万円 × 事業年度月数 ÷ 12

これを上限に、交際費を損金算入できます。

4-2.接待飲食費50%控除方式

接待飲食費 × 50%

この場合、飲食費に関する以下の保存要件が必要です:

  • 飲食日・場所・参加者氏名・人数・金額を記載した書類の保存

  • 1人当たり10,000円(令和6年4月以降)以下の飲食費であること


まとめ 交際費は「実態」で判断し、記録と分類を丁寧に

交際費の税務処理は、名目ではなく使途と実態によって判断されます。法人税上の適切な処理のために、以下を徹底しましょう:

  • 会議費、広告宣伝費との線引きを明確に

  • 証憑書類の整備と保存を忘れずに

税務調査では「交際費の使途」と「社外関係者との関連性」が特にチェックされます。経理担当者は、日々の処理段階から意識を持っておくことが重要です。

 

コラム最下署名

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飯野明宏税理士
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飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

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