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【相続税評価】投資信託の種類別の評価方法と注意点

近年、NISAなどの非課税制度の普及により、一般の方でも「投資信託」への投資が身近になりました。もし投資信託を保有している方に相続が発生した場合、投資信託は相続税の対象となり、適切に評価して申告する必要があります。

この記事では、投資信託の種類ごとに相続税評価方法を解説し、申告時に注意すべき点を整理します。

情報元:国税庁 貸付信託・証券投資信託の評価


1 投資信託の相続税評価における区分

投資信託の相続における基本的な考え方

投資信託は「受益権」という権利を相続することになります。この受益権の価値は日々変動するため、相続開始日時点での正確な評価が重要です。また、投資信託には運用会社への信託報酬や販売会社への手数料など、各種コストが発生することも評価に影響します。

1 日々決算型(MRF・外貨建てMMFなど)

日々決算型とは、毎営業日に運用損益の計算(決算)を行い、利息等を日次で再投資する投資信託です。主に安全性の高い短期金融資産(公社債等)に投資する。

  • ■MRF(マネー・リザーブ・ファンド):普通預金の代替商品として、証券会社の買付余力に利用されるファンド。

  • ■外貨建てMMF:外貨建てで運用されるマネー・マーケット・ファンド。利子は日々発生し、再投資される。

一般的に元本割れリスクが低く、短期運用資金の待機場所として利用される。

2 上場投資信託

(ETF・J-REITなど)

上場投資信託とは、証券取引所に上場している投資信託であり、株式と同様に市場でリアルタイムに売買可能な金融商品です。

  • ■ETF(Exchange Traded Fund):株価指数等に連動するように設計されたファンド。

  • ■J-REIT(Japan Real Estate Investment Trust):複数の不動産に投資し、賃貸収入や売却益を投資家に分配するファンド。

価格は需給により変動するが、透明性が高く、流動性も高いのが特徴。

3 一般投資信託(上記以外)

一般投資信託とは、証券取引所に上場していない投資信託で、証券会社や銀行を通じて購入・解約する非上場型のファンドを指します。

  • ■インデックスファンド:日経平均やTOPIXなどに連動するファンド。

  • ■アクティブファンド:運用者が独自の戦略で収益を目指すファンド。

原則として1日1回、基準価額(NAV)が算出され、その価格で売買される。長期運用に適した設計が多い。

投資信託へ投資


2 種類別の相続税評価方法

日々決算型投資信託

評価額 = 基準価格×口数+未収分配金-源泉税-信託財産留保額・解約手数料

※再投資未済の分配金、外貨建てMMFは邦貨換算(TTB)に注意。

MRF・MMFの相続税評価について >

計算例(MRF)
– 基準価格:10,000円
– 保有口数:100万口
– 未収分配金:1,000円
– 源泉税:200円
– 解約手数料:なし

評価額 = 10,000円 × 100万口 ÷ 10,000 + 1,000円 – 200円 = 100,800円

上場投資信託

評価額 = 「最も低い価格」× 口数

  • 相続開始日の終値
  • 当月平均終値
  • 前月平均終値
  • 前々月平均終値

上場株式と同様に、相続開始日が休日なら前後の取引日の平均を使用します。

計算例(ETF)
A投資法人(J-REIT)10口を相続した場合
– 相続開始日の終値:50,000円
– 当月平均終値:48,000円
– 前月平均終値:52,000円
– 前々月平均終値:49,000円

→ 最も低い当月平均終値48,000円を採用
評価額 = 48,000円 × 10口 = 480,000円

一般投資信託(私募も含む)

評価額 = 基準価格×口数-源泉税(※私募のみ控除可)-信託財産留保額・解約手数料

計算例(一般投資信託)
– 基準価格:15,000円
– 保有口数:50万口
– 信託財産留保額:0.3%
– 解約手数料:なし

評価額 = 15,000円 × 50万口 ÷ 10,000 – (750,000円 × 0.3%) = 747,750円


3 投資信託を相続する手続きと実務上の注意点

手続きの流れ

  • ■証券会社へ死亡連絡 → 口座凍結
    – 被相続人の死亡診断書または除籍謄本が必要
    – 口座凍結後は売買・解約ができなくなるため、タイミングに注意
  • ■残高証明書を取得
    – 相続開始日時点の残高証明書を取得
    – 基準価格、口数、評価額、未収分配金の詳細を確認
    – 複数の証券会社に口座がある場合は全て取得
  • 遺言書の確認・提出(自筆は検認必要)
  • 遺産分割協議書を作成
  • 相続人名義で証券口座開設 → 相続移管
  • 名義変更完了後の税務処理**
    – 相続人が売却する場合、被相続人の取得価格を引き継ぐ
    – 相続時の評価額が新たな取得価格ではない点に注意

注意点

  • 残高証明書は評価額とは異なる → 評価益・税・手数料を控除し再計算
  • 含み益・含み損も相続対象(譲渡益課税の可能性)
  • 日々変動のある資産であることを認識 → 遺産分割トラブル防止策も必要
  • 未収分配金・配当期待権の取り扱いも忘れずに

未収配当金・配当期待権について >

■ NISA・つみたてNISA口座の取り扱い
– NISA口座は相続できないため、一般口座への移管が必要
– 移管時の時価が相続人の新たな取得価格となる
– 被相続人のNISA枠は消滅し、相続人の新規NISA枠を使用

■ 分配金の取り扱い
– 決算日から支払日までの期間に相続が発生した場合
– 未払い分配金として相続財産に含める
– 源泉徴収された税額も考慮した評価が必要

■ 遺産分割における注意点
– 投資信託は現物分割が困難な場合が多い
– 売却して現金化する場合は市場環境を考慮
– 運用損失が発生している場合の取り扱いを事前に協議


4 まとめ

投資信託の相続税評価は、投資信託の種類により異なる計算方法が適用されます。特に重要なポイントは以下の通りです:

評価のポイント

– 投資信託の種類(日々決算型・上場・一般)を正確に把握
– 各種手数料・税金の控除を忘れずに実施
– 外貨建ての場合は適切な為替レートを使用
– 未収分配金・配当期待権の別途評価

手続きのポイント

– 早期の証券会社への連絡と口座凍結
– 複数口座の存在確認と残高証明書の取得
– NISA口座の特殊な取り扱いに注意
– 遺産分割における現物分割の困難性を考慮

 

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飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

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【相続税評価】建物更生共済(建更)は相続財産になる?税務の取り扱い

こんにちは。富士市・富士宮市の相続・税務専門、飯野明宏税理士事務所です。

JA共済が提供する「建物更生共済(通称:建更)」は、火災だけでなく、台風や地震などの自然災害による建物・家財の損害にも対応できる保障制度です。一般の火災保険と異なり、掛金の一部が積立型となっており、満期には共済金が支払われ、途中で解約した場合も解約返戻金を受け取ることができます。

この「積立部分がある」点が、相続税における課税対象になるかどうかの分岐点となります。


1 建物更生共済の相続税上の基本的な取扱い

契約者が死亡した場合、その共済契約に関する権利は「相続財産」として相続税の対象になります。評価方法は、死亡時点において契約を解約したと仮定した「解約返戻金相当額」です。

申告に際しては、JA共済に「共済契約解約返戻金相当額等証明書」の発行を依頼し、相続税申告書に添付する必要があります。

なお、建物更生共済の共済掛金は「損金算入」や「必要経費」として処理されることが多いため、相続税評価額と実際の負担額に差が生じる場合があります。また、共済期間中に火災等の事故により共済金を受け取っていた場合は、その分を考慮した評価が必要となります。

【設定】
・20年間で総掛金800万円を支払い
・相続時の解約返戻金相当額:600万円

【実際の負担額の計算】
・総掛金800万円のうち、毎年40万円ずつ経費計上
・法人税率30%とすると:40万円 × 30% = 12万円の節税効果/年
・20年間の節税総額:12万円 × 20年 = 240万円
・実質負担額:800万円 – 240万円 = 560万円

【相続税での扱い】
・相続財産として計上される金額:600万円(解約返戻金相当額)
・実質負担額560万円 < 相続税評価額600万円

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2 ケース別の相続税課税の可否

● パターン①:契約者=掛金負担者=建物所有者(すべて被相続人)

⇒ 相続財産となり、解約返戻金相当額が課税対象。

● パターン②:契約者=掛金負担者(相続人)、建物所有者=被相続人

⇒ 相続財産には含まれません。契約・掛金ともに相続人負担のため。

● パターン③:契約者=掛金負担者=被相続人、建物所有者=相続人

⇒ 相続財産に含まれます。契約者が被相続人であるため、解約返戻金相当額が対象。

● パターン④:契約者・建物所有者=相続人、掛金負担者=被相続人

⇒ 原則:贈与税の扱いとして、生前3年以内の掛金分を相続財産に加算。

● パターン⑤:複数の相続人が共同で契約・掛金負担している場合

⇒ 各相続人の負担割合に応じて按分計算。被相続人が負担した割合分のみが相続財産となります。

● パターン⑥:法人が契約者で、個人(被相続人)が実質的な受益者の場合

⇒ 実質的な受益関係を精査し、個人に帰属する経済的利益があれば相続財産として評価が必要です。


3 満期共済金・解約返戻金を受け取った場合の所得税課税

契約者本人が満期まで契約を維持し、満期共済金を受け取った場合、または中途解約で解約返戻金を受け取った場合は「一時所得」として所得税の課税対象になります。

計算式: 一時所得 = (受取額 - 積立掛金の合計 - 特別控除額50万円)÷2

※所得税が課税されます。

 


4 まとめ:申告上の注意点

必要書類の準備

相続税申告では以下の書類が必要となります:
– 共済契約解約返戻金相当額等証明書
– 共済契約証書の写し
– 掛金の支払履歴(掛金負担者の確認のため)
– 建物の登記事項証明書

申告漏れの注意点

建物更生共済は一般的な生命保険契約とは異なり、税務署での把握が困難な場合があります。そのため、申告漏れによる加算税等のペナルティを避けるため、契約の存在を正確に把握し、適切に申告することが重要です。

評価額の算定時期

相続開始時点での解約返戻金相当額が評価額となりますが、共済契約の内容や約款によって計算方法が異なる場合があるため、JA共済への照会を早めに行うことをお勧めします。

建物更生共済は積立機能があるため、保険契約とは異なる税務上の取扱いが求められます。契約形態によっては、相続財産として計上する必要があり、贈与税や所得税の検討も必要です。

少しでも不明点がある場合は、相続税に詳しい税理士へご相談されることをおすすめします。

富士市・富士宮市での相続税申告に関するご相談は、飯野明宏税理士事務所へお気軽にご連絡ください。

 

相続税の専門院

飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

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相続税の延滞税・加算税はいくら? ペナルティと回避策

こんにちは。富士市・富士宮市の飯野明宏税理士事務所です。

相続税には、申告や納税が遅れたり不備があると「延滞税」や「加算税」といったペナルティ(附帯税)が課されることがあります。こうしたペナルティは本税に上乗せして支払う必要があり、無視すると負担が大きくなってしまいます。

本記事では、延滞税・加算税の具体的な税率や計算方法、さらにペナルティを回避する方法について詳しく解説します。


1 延滞税とは?納税遅れのペナルティ

リンク 国税庁「延滞税の計算方法」

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課税されるケース

  • ■申告は間に合ったが納税が遅れた
  • ■期限後申告・修正申告
  • ■税務調査による更正処分

税率(令和5〜6年)

  • ■納期限翌日〜2か月:年2.4%
  • ■2か月超:年8.7%

延滞税の計算方法

延滞税 = ①+②
①:税額×2.4%×2か月以内の日数÷365
②:税額×8.7%×2か月超の日数÷365
※100円未満切捨て

【計算例】

納税額:1,000万円、延滞期間90日(61日+29日)

  • ■①10,000,000 × 2.4% × 61 ÷ 365 = 約40,109円
  • ■②10,000,000 × 8.7% × 29 ÷ 365 = 約69,123円
  • ■合計:109,200円(切り捨て後)

延滞税の免除期間

  • ■自主的修正申告:1年超の期間が免除される
  • ■税務署更正決定:1年超の期間が免除される
  • ■重加算税課税時:免除適用なし

延滞税がかからない場合

  • ■税額が1万円未満の場合
  • ■期限内申告書の提出があり、納付すべき税額が期限内に完納された場合
  • ■ 災害その他やむを得ない理由がある場合(税務署長の承認が必要)

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2 加算税とは?申告の不備に対するペナルティ

種類と概要

加算税の種類と税率の目安
種類内容税率目安
無申告加算税期限内に申告していない場合に課される加算税5~30%
過少申告加算税実際より少ない金額で申告した場合に課される加算税5~15%
重加算税仮装・隠ぺいなど悪質な不正行為がある場合に課される重い加算税35~40%(加算あり)

無申告加算税の税率(抜粋)

税額・申告タイミングごとの過少申告加算税の加算割合
税額の範囲自主申告調査通知後調査後
~50万円5%10%15%
~300万円5%15%20%
300万円超5%25%30%

※ 過去に課税歴があると10%加算される場合あり

過少申告加算税の税率(抜粋)

無申告加算税の加算割合(税額増加分と修正のタイミングによる違い)
税額増加分自主修正調査通知後調査後
~50万円0%5%10%
50万円超10%15%15%

 


3 税務調査での発覚と重加算税

税務調査のきっかけ

  • ■名義預金・生前贈与の申告漏れ
  • ■評価額の不自然な低さ
  • ■保険金・預金の未申告

調査は原則として事前通知がありますが、悪質な場合は無予告で行われることも。

調査の流れと対応のポイント

  • ■事前通知:原則として調査開始日の1週間前までに通知
  • ■準備期間:関係書類の整理と税理士への相談
  • ■調査当日:立会いと適切な説明が重要
  • ■調査結果:修正事項があれば修正申告書の提出

調査時の注意点

  • ■質問に対しては正直に回答する
  • ■不明な点は「確認します」と答える
  • ■推測での回答は避ける
  • ■税理士の立会いを依頼することが重要

重加算税の詳細

重加算税は最も重いペナルティで、以下の行為が認定された場合に課されます:

  • ■帳簿書類の破棄・隠匿
  • ■ 虚偽の記載や二重帳簿の作成
  • ■ 財産の名義変更や隠匿
  • ■税理士等への虚偽説明

重加算税の税率

  • ■期限内申告済みの場合:35%
  • ■無申告の場合:40%
  • ■過去5年以内に重加算税の課税歴がある場合:上記に10%加算

4 ペナルティを回避・軽減する方法

  • ■早めに申告・納税(税額未確定でも仮納付)
  • ■相続税対策として現金準備・生命保険活用
  • ■特例適用(配偶者・宅地等)でも申告は必須
  • ■自主的に期限後申告・修正申告
  • ■相続専門税理士に相談・依頼

申告期限の延長制度

相続人が海外にいる場合や、遺産分割協議が長期化する場合は、申告期限の延長が可能です:

  • ■申請期限:相続開始を知った日の翌日から10か月以内
  • ■延長期間:最大2か月
  • ■必要書類:相続税の申告書の提出期限の延長申請書

●更正の請求

申告後に税額を減額できる事実が判明した場合:

  • ■請求期限:申告期限から5年以内
  • ■対象事例:財産評価の誤り、特例適用漏れなど
  • ■効果:納め過ぎた税額の還付

5 納税困難な場合の対応策

相続税納付に関する主な対応制度
制度内容備考
延納分割払い利子税あり
物納財産による納付対象資産に要件あり
猶予制度災害や病気による延長等要件・申請必要
一時借入金融機関からの資金調達滞納処分の回避に有効

まとめ

延滞税・加算税は「申告の遅れ」や「納税忘れ」に対する罰則です。

  • ■早めの対応と自主的な申告・納税が重要
  • ■税務調査前に修正すれば、加算税は軽減可能
  • ■専門家のサポートで、適正な申告と節税が可能になります

富士市・富士宮市で相続税のご不安がある方は、飯野明宏税理士事務所までお気軽にご相談ください。

 

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飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

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未収配当金・配当期待権・未収分配金とは?評価方法

こんにちは。富士市・富士宮市の相続・税務専門、飯野明宏税理士事務所です。

相続税の申告において、株式や投資信託自体は財産として把握していても、そこから生じる「配当金」や「分配金」についての見落としについて注意が必要です。これらは「未収配当金」「配当期待権」「未収分配金」として、相続税申告上の財産に含める必要があるため、正確な理解が重要です。

本記事では、それぞれの意味や評価方法、注意点をわかりやすく解説します。


1 未収配当金と配当期待権とは?

1-1. 未収配当金とは

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相続開始日が配当確定日(株主総会等の決議日)から配当金支払日の間にある場合の配当金のことです。

その配当金は「未収配当金」として相続財産に含まれます。

判定のタイミング

相続開始日が下図の期間内にある場合、未収配当金として相続財産に計上します。

実務での確認方法

  • ■配当金計算書の確認
    • □信託銀行から送付される書類
    • □配当金額と源泉徴収税額が明記
  • ■証券口座の取引報告書
    • □四半期ごとに証券会社から送付
    • □株式比例配分方式の場合に重要
  • ■預金通帳の記録
    • □登録配当金受領口座方式の場合
    • □入金予定日の確認が必要

1-2. 配当期待権とは

相続開始日が配当基準日(決算日)の翌日から配当確定日までの間にある場合、その配当金は「配当期待権」として相続財産に含まれます。

判定のタイミング

相続開始日が下図の期間内にある場合、未収配当金として相続財産に計上します。

1-3. 違いと基準

  • ■配当基準日:配当の権利確定日。
  • ■配当確定日:株主総会で配当金額が決定される日。
  • ■配当支払日:実際に配当が支払われる日。

配当基準日に株式を保有していれば、その後に死亡しても、配当を受け取る権利は発生しています。

 

配当期待権


2 評価方法と計算式

2-1. 基本計算式

評価額 = 配当金額 − 源泉徴収税額

2-2. 配当金額の把握方法

  • 配当金計算書(信託銀行)
  • 証券口座の取引報告書、通帳、配当領収証
  • 決算短信×保有株数

1. 配当金計算書による確認(最も確実)

メリット: 配当金額と源泉徴収税額が明記されている

注意点: 株式比例配分方式の場合、源泉徴収税額が「***」表示となる

2. 決算短信を使った計算

手順:

  • 「銘柄名 決算短信」でネット検索
  • 「配当の状況」欄で1株当たり配当金を確認
  • 残高証明書で保有株数を確認
  • 計算:1株当たり配当金 × 保有株数

2-3. 源泉徴収税率

  • 上場株式:20.315%
  • 非上場株式:20.42%

 


3 未収分配金とは

投資信託の決算日から分配金支払日までの間に相続が発生した場合、「未収分配金」として評価します。

確認方法

  • ■目論見書の確認
  • ■証券会社への問い合わせ
    • □分配金予定額の確認
    • □支払予定日の確認

4 まとめ

未収配当金・配当期待権・未収分配金は、正確に申告しなければ税務調査時に追徴課税となる可能性があります。

相続税の申告には、株式・投資信託の知識だけでなく、タイミングごとの評価が不可欠です。

複雑なケースが多いため、少しでも不安があれば相続専門の税理士へのご相談をおすすめします。

富士市・富士宮市で相続にお悩みの方は、飯野明宏税理士事務所までお気軽にご相談ください。

 

 

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【相続税】NISA口座を相続するとどうなる?税金と手続き

こんにちは。富士市・富士宮市の相続・税務専門、飯野明宏税理士事務所です。

近年、NISA(少額投資非課税制度)を活用して資産運用を行う方が増えています。しかし、NISA口座を持つ方に万一のことがあった際、その口座や資産が相続でどう扱われるのか、ご存じでしょうか?

本記事では、NISA口座に関する相続税のルールや注意点、新NISA制度を使った節税対策まで、専門家の視点でわかりやすく解説いたします。


第1章|NISA口座の相続でよくある質問

  • NISA口座の資産は相続税がかからない?

  • 相続した株を売っても非課税?

  • 新NISAで相続税対策はできる?

実は、NISAは「所得税・住民税が非課税」な制度であり、「相続税が非課税」になるわけではありません。

2024年新NISAと旧NISAの相続上の違い

2024年新NISA制度のポイント

  •  つみたて投資枠:年間120万円(非課税保有期間:無期限)
  • 成長投資枠:年間240万円(非課税保有期間:無期限)
  •  生涯投資枠:1,800万円(成長投資枠は1,200万円まで)

旧NISAとの相続上の取扱いの違い

  • 旧NISA:非課税期間終了前に相続が発生した場合の特別な取扱いあり
  • 新NISA:非課税期間が無期限のため、相続時の評価がより重要

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第2章|NISA口座は相続税の課税対象になる

NISAで保有していた株式や投資信託であっても、相続税の課税対象になります。非課税となるのは配当金や値上がり益に対する「所得課税」のみであり、「財産そのもの」に対する相続税は免れません。


第3章|NISA口座の相続税評価方法とは?

NISA口座内の有価証券も、評価方法は他の口座と同じです。

上場株式・投資信託の相続税評価方法
種類評価方法
上場株式相続開始日の終値、またはその月・前月・前々月の終値平均のうち
最も低い価格 × 株数
投資信託基準価格 × 口数
− 源泉徴収相当額
− 信託財産留保額 など(※控除できる場合あり)

第4章|NISA口座の証券は相続人のNISA口座には移せない

NISA口座は一身専属のため、相続によってそのまま引き継ぐことはできません。証券は特定口座または一般口座へ移管されます。

相続発生後の具体的な手続きの流れ

Step1:証券会社への連絡(死亡から速やかに)

  • 被相続人の死亡を証券会社に連絡
  • 必要書類:死亡診断書、戸籍謄本等

Step2:NISA口座の廃止手続き(死亡日から4ヶ月以内)

  • 「非課税口座廃止届出書」の提出
  •  保有証券の特定口座・一般口座への移管

Step3:相続手続き

  • 相続人への名義変更手続き
  • 遺産分割協議書に基づく証券の分割

重要な期限

  •  NISA口座廃止:死亡日から4ヶ月以内
  • 相続税申告:死亡日から10ヶ月以内

複数相続人がいる場合の注意点

  • 証券を現金化してから分割するか、現物分割するかで税務上の取扱いが変わります
  • 株式数が相続人数で割り切れない場合の端数処理方法の検討が必要です

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第5章|NISAの証券、取得費はどうなる?

ポイントは「みなし売却」です

  • 被相続人の死亡時にNISA口座の証券は一度売却したとみなされます(利益は非課税、損失は切り捨て)。

  • 相続人は「死亡日の終値」でその証券を取得したと扱われます。


まとめ|NISA相続の知識は節税への第一歩

  • NISA口座の資産は相続税の対象となる

  • 相続人のNISA口座に引き継ぐことは不可

NISA口座を活用して資産形成をしている方、あるいはそのご家族の皆様にとって、相続発生時の正しい知識は非常に重要です。専門的な判断が必要となる場面も多いため、不安な方は相続税に強い税理士にぜひご相談ください。

 

相続税の専門院

飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

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【相続評価】外貨建て財産・債務の邦貨換算は?

こんにちは。富士市・富士宮市の相続・税務専門、飯野明宏税理士事務所です。

相続が発生した際、財産の中に「外貨建て資産」や「外貨建て債務」が含まれていることがあります。たとえば、米ドル建ての預金、海外ETF、外国不動産、さらには外貨建てローンなどです。

これらの財産や債務は、日本円に換算して相続税申告を行う必要があります。この換算手続きは「邦貨換算(ほうかかんさん)」と呼ばれ、適切に処理しなければ申告漏れや過大納税の原因となりかねません。

本記事では、「邦貨換算」の基本と実務上の注意点を、専門家の視点からわかりやすく解説します。


1 邦貨換算とは?〜外貨を日本円に直す手続き

邦貨換算とは、外貨建ての資産・債務を日本円に換算することをいいます。

相続税法では、財産の評価は被相続人が亡くなった日(死亡日)時点の価額で行うこととされており、外貨建ての場合も同様に「死亡日の為替相場」を用いて日本円に換算する必要があります。

なお、外貨建て資産には、預金・株式・債券・投資信託・不動産のほか、近年増加している仮想通貨(暗号資産)なども含まれます。また、外貨建ての借入金や未払金などの債務についても同様に邦貨換算が必要となるため、相続財産の調査時には外貨建て取引の有無を十分に確認することが重要です。

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2 邦貨換算の基本ルール【一覧表】

外貨建て財産・債務の相続税評価に用いる換算レート
種類換算レート補足
外貨建て財産死亡日のTTB(買相場)銀行が顧客から外貨を買う相場
外貨建て債務死亡日のTTS(売相場)銀行が顧客に外貨を売る相場
相場のない日前営業日の相場土日祝日等
為替予約済み予約相場契約により確定している場合

※TTB(Telegraphic Transfer Buying rate)対顧客直物電信買相場
※TTS(Telegraphic Transfer Selling rate)対顧客直物電信売相場

具体的な計算例で理解する邦貨換算

例:米ドル建て預金の評価
・死亡日:2025年4月15日
・保有外貨:米ドル50,000ドル
・死亡日のTTB:145.50円
・邦貨換算額:50,000ドル × 145.50円 = 7,275,000円

例:ユーロ建て借入金の評価
・死亡日:2025年4月15日
・借入残高:ユーロ30,000ユーロ
・死亡日のTTS:158.20円
・邦貨換算額:30,000ユーロ × 158.20円 = 4,746,000円

このように、財産はTTB(安いレート)、債務はTTS(高いレート)を使用するため、同じ金額でも債務の方が円換算額は大きくなります。


情報元:リンク 国税庁「No.4665 外貨(現金)の邦貨換算」

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3 TTBとTTSの違いとは?

為替レートの種類と相続税評価での使い分け
項目内容
TTB(買相場)銀行が顧客から外貨を買う際のレート。
日本円換算時に使用(財産)。
TTS(売相場)銀行が顧客に外貨を売る際のレート。
日本円換算時に使用(債務)。
TTM(仲値)TTBとTTSの中間値。参考値として使われるが、
実際の相続税評価では使用しない。

【注意】TTS > TTM > TTB
つまり、債務の評価額は財産よりも高めになりがちです。


4 どの金融機関の為替レートを使うか?

為替レートは金融機関によって異なります。相続税評価額はこの換算レートで決まるため、どの金融機関のレートを用いるかは、納税額に直接影響を与える重要なポイントです。

パターン別選定ルール

ケース①:金融機関が特定されている場合

→ 預金や証券のあるその金融機関のレートを使用

例:

  • 三井住友銀行の外貨預金 → 三井住友銀行のTTB

  • 野村證券に保有する外国株式 → 野村證券のTTB

ケース②:金融機関が特定されていない場合

相続人の取引金融機関等から選択可能

  • 相続人が日常的に使っている銀行

  • 相続人が引き継いだ金融機関

  • 証券会社、信用金庫、農協なども含む


5 死亡日に相場がないときはどうする?

死亡日が土日祝日など為替相場が発表されていない日の場合、原則として、

  • 死亡日「以前」の最も近い日の相場

を使います。

【例】
死亡日:2025年5月4日(日)
使用する相場:2025年5月2日(金)のTTBまたはTTS

これは上場株式評価のように「前後の最も近い日」ではなく、「死亡日前」に限定されるので注意が必要です。
情報元:国税庁「No.4665 外貨(現金)の邦貨換算」

 

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飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。