1 上場株式の相続税評価方法と注意点
相続財産の中に上場株式が含まれている場合、相続税の申告にあたって適切な評価が求められます。上場株式の株価は短期間で大きく変動する可能性があるため、相続税法上は、相続開始日だけでなく、一定の期間の株価の中から最も低い価格を選ぶことが認められています。
2 上場株式の相続税評価額の基本計算式
評価額 = 1株あたりの株価 × 株数
この「1株あたりの株価」と「株数」を正確に把握することが評価のポイントです。
3 株数の確認方法
- 証券会社の「残高証明書」で確認。
- 取引証券会社が不明な場合は「証券保管振替機構(ほふり)」で開示請求。
- 単元未満株(端株)の見落としに注意:配当計算書などで確認し、株主名簿管理人から証明書を取得する必要があります。
4 1株あたりの株価の決定方法(4つの中から最も低い額を選択)
- 相続開始日の終値
- 相続開始月の終値の平均額
- 前月の終値の平均額
- 前々月の終値の平均額
原則として、上場株式の相続税評価額は、相続開始日の終値によって計算さます。しかし、相続開始日の3か月いないにおいて、終値の平均が相続開始日の終値を下回る場合は、その中で最も低い額を選択することになります。
5 評価に関する注意点
1. 相続開始日に株価がない場合
休日などで終値が存在しない場合:原則、相続開始日に近い日付の終値を採用します。近い日付が複数ある場合、近い前営業日と後営業日の終値平均を使用して評価します。
2. 権利落ち日と基準日
- 権利落ち日とは、配当等の権利を得られる日である権利確定日の3営業日前の次の日のことをいいます。権利落ち日の前後は、株価が大きく変動することが多いため、通常とは異なる計算となります。
リンク 国税庁 株式及び出資
3. 配当期待権・未収配当金
- 配当基準日から決議日前:配当期待権として評価
- 決議日から支払日前:未収配当金として評価