こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。
キャッシュバックという言葉は、家電製品の販促やクレジットカードの特典など、日常的にもよく見かける仕組みです。購入後に一定額が返金されるこの制度ですが、消費税の視点から見ると「課税」「不課税」の判断が分かれるため、注意が必要です。
この記事では、購入者がキャッシュバックを受け取った場合における、消費税の取り扱いを詳しく整理します。
第1章|キャッシュバックとは何か?
キャッシュバックとは、商品やサービスの購入後に購入者へ代金の一部が返金される制度です。返金は現金振込やポイントで行われることが多く、主に販売促進の一環として実施されます。
キャッシュバックは一見すると単なる「値引き」にも思えますが、誰から・どのような経路で支払われたかによって、消費税の取り扱いが異なります。
第2章|課税取引となるキャッシュバック
製品メーカー等からの販売促進目的キャッシュバック
メーカーが製品購入者(消費者)に対し直接支払うキャッシュバックは、「売上げに係る対価の返還等」に該当します(消費税法基本通達14-1-2)。
例えば、次のようなケースです。
家電メーカーが新製品を購入した消費者に対し、一定額を後日銀行振込で還元
ソフトウェア企業が、購入者全員を対象に申請ベースで返金を行う
このようなケースでは、購入者もメーカーの取引先に含まれると解釈され、返金されたキャッシュバックは「仕入れに係る対価の返還等」(消費税法基本通達12-1-2)として、課税仕入れの修正対象になります。
仕入税額控除の修正が必要
事業者が事業用資産を購入し、後日キャッシュバックを受けた場合には、次の処理が求められます。
購入時:課税仕入れとして消費税を仕入税額控除
キャッシュバック受領時:控除済みの消費税から相当額を減額(返還)
仕入額ベースで消費税が還付された形になるため、後の課税処理で調整が必要となります。
リンク 国税庁 消費者に対するキャッシュバックサービスの課税関係
第3章|不課税取引となるキャッシュバック
クレジットカード会社等からの返金
クレジットカード利用額に応じて、カード会社が一定額をキャッシュバックする場合、これは消費税の課税対象外です(不課税取引)。その理由は「債務免除」に該当すると解釈されるためです(消費税法基本通達12-1-7)。
購入者が商品を購入(販売店が売上計上)
クレジットカード会社が立替払いを行い、後日購入者にキャッシュバック
この場合、カード会社は販売には関与しておらず、購入と返金の間に「対価性」が存在しないと判断されます。
課税仕入れの修正は不要
このような不課税キャッシュバックについては、購入者(事業者)側での仕入税額控除の修正は不要です。キャッシュバックは単なる「債務の減免」として扱われ、消費税の課税対象から外れます。したがって、「雑収入」として所得を構成します。
第4章|実務での注意点とまとめ
キャッシュバックの消費税処理について、実務で特に注意したいのは次の点です。
メーカー等からのキャッシュバックは課税対象
→ 仕入税額控除の調整が必要(購入者が事業者である場合)クレジットカード会社等からの返金は不課税
→ 債務免除扱い、仕入税額控除の調整不要販促目的か、金融取引の一部かの違いが判断基準
キャッシュバックの形態は多様ですが、その税務処理は提供元との関係性により大きく異なります。