目次 1. 原則となる減価償却の計算方法が異なる場合がある 2. 減価償却費の計上が義務か任意かが異なる まとめ こんにちは。富士市・富士宮の税理士、飯野明宏です。 事業で使う建物や機械、車両などの固定資産は、時間の経過とともに価値が減っていきます。この価値の減少に合わせて、取得にかかった費用を数年間にわたって少しずつ経費として計上していく会計処理を「減価償却」といいます。 減価償却の計算は、法人税や所得税の計算にも関わる重要な処理です。この減価償却のルールには、法人と個人事業主とでいくつかの違いがあります。 今回は、減価償却における法人と個人事業主の主な違いについて、解説します。 1 原則となる減価償却の計算方法が異なる場合がある 減価償却費の計算方法にはいくつか種類がありますが、主に使われるのは「定額法」と「定率法」の2つです。 定額法とは 毎年一定の金額を減価償却費として計上する方法です。計算がシンプルで、毎年同じ額を経費にできるため、資金計画が立てやすいという特徴があります。 定率法とは 未償却残高(資産の取得価額からこれまでの減価償却累計額を差し引いた金額)に一定の割合をかけて減価償却費を計上する方法です。この方法では、資産を取得した最初の年に最も多くの減価償却費を計上でき、年々その額が減少していくという特徴があります。早期に多くの経費を計上できるため、特に事業開始初期の税負担を軽減したい場合に有利となることがあります。 情報元:国税庁 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合) 法人と個人事業主の原則的な計算方法の違い 個人事業主の場合…