【誤りやすい不動産所得】不動産所得の事業的規模と業務的規模の違い?その2

2021年3月4日
Posted in コラム
2021年3月4日 飯野明宏

本日の飯野税理士事務所コラムでは、幣事務所に時々頂くご相談をまとめてみました。

今回は、「不動産所得の事業的規模と業務的規模の違い、その2」として、未収地代や未収家賃の貸倒れ処理について、ご説明させて頂きます。

地代や家賃の貸倒れ処理については、所得税法51条2項に規定しています。

それによると、「居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業について、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる債権の貸倒れその他政令で定める事由により生じた損失の金額は、その者の損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。」となっており、下記のように判断することになります。

事業的規模の場合
賃料の回収不能による貸倒損失は、回収不能となった年分の必要経費に算入します。

業務的規模(事業的規模でない場合)
収入に計上した年分まで遡って、回収不能に対応する所得がなかったものとして、所得税の再計算をすることになり、更正の請求手続をします。尚、更正の請求の提出期限は、収入計上した確定申告書の提出期限から5年以内ですが、5年を過ぎていても、貸倒れた時から2ヶ月以内であれば、更正の請求ができます。

※貸倒れた日はいつなのか判断に迷うところですが、これは所得税基本通達64-1.51-11~51-16までを参照して下さい。尚、この適用は、事業的規模か事業的規模でないの違いはなく、同じように判断されます

注記
・現在の法令・通達等に基づいて作成しています
・本事例は、一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください

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