【誤解注意】インボイスがなくても控除できる?免税事業者からの仕入れに関する経過措置の正しい理解 こんにちは。富士市・富士宮市の税理士、飯野明宏です。 インボイス制度の開始により、仕入税額控除を受けるには原則として「帳簿+インボイス(適格請求書)」の保存が必要となりました。 しかし、免税事業者(インボイスを発行できない事業者)との取引については、「控除がゼロになるのでは?」「80%は控除できると聞いたけど?」といった不安や誤解の声がよく寄せられます。 今回は、免税事業者からの仕入れに対する仕入税額控除の可否と、正しい経過措置の内容について整理してご説明します。 📚 目次 第1章|原則ルール:インボイスがなければ仕入税額控除はできない 第2章|ただし、経過措置がある!【6年間限定】 第3章|この制度の名前は「経過措置(段階的控除)」!誤解されがちな制度名に注意 第4章|これとは別の「少額特例」とは何が違うの? 第5章|仕入税額控除の実務例(段階的控除の場合) まとめ|インボイスがない場合でも救済措置はある。ただし段階的に消える。 第1章|原則ルール:インボイスがなければ仕入税額控除はできない まず大前提として、令和5年10月1日以降、適格請求書発行事業者でない者(=免税事業者等)からの仕入れについては、原則として仕入税額控除はできません。 なぜなら、適格請求書(インボイス)を発行できないため、控除要件を満たさないからです。 第2章|ただし、経過措置がある!【6年間限定】 インボイス制度開始にあたって、いきなり控除ゼロでは事業に大きな影響が出ることから、次のような6年間の経過措置(段階的控除)が設けられました。 ✅ 経過措置の概要(免税事業者からの仕入れ)…