被相続人の準確定申告の還付金 相続税の取り扱いと注意点

2025年5月20日 管理人

こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。

相続が発生すると、被相続人が亡くなった年の所得について「準確定申告」を行う必要があります。準確定申告の結果、すでに支払っていた税金の一部が還付金として戻ってくることがありますが、そのとき気になるのが相続税との関係です。

今回は、準確定申告によって戻ってきた還付金や還付加算金(利息部分)が、相続税の対象になるのかどうかを分かりやすく解説いたします。


1 準確定申告とは?まずは基本を確認

被相続人が死亡した年の1月1日から死亡日までの所得について、相続人が代わりに申告する手続きが「準確定申告」です。

  • 申告期限:相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内

  • 提出先:被相続人の納税地を所轄する税務署

この準確定申告によって、過払いとなっていた所得税が還付されることがあります。

注意点として、納税が必要な準確定申告は4ヶ月以内が厳格な期限ですが、
還付のみの場合は5年以内まで申告可能です。ただし、相続税申告がある場合は、
還付金を相続財産として計上する必要があるため、相続税の申告期限(10ヶ月以内)
までに還付申告を完了させることが実務上重要です。

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準確定申告について >

2 還付金と還付加算金の違いとは?

還付に関連するお金は、大きく2つに分かれます。

還付金と還付加算金の税務上の取扱い
種類内容税務上の取扱い
還付金本来支払う必要がなかった税金の返金(相続税・所得税など)相続税の課税対象となる
還付加算金還付金に対して支払われる「利息的な金額」所得税(雑所得)として課税

3 還付金は相続財産になる!

準確定申告で戻る還付金本体は、相続税の課税対象です。

なぜ相続財産になるのか?

還付金は、被相続人が生前に納めすぎた税金を「取り戻す権利」に基づいて発生するものです。この還付請求権は、死亡時点で被相続人に潜在的に帰属していた財産権とされるため、死亡によって相続人に引き継がれる「相続財産」として扱われます。

したがって、還付金は他の預金や不動産と同様に、相続税の課税価格に算入する必要があります。

還付金の受け取り方法

還付金の受け取りには以下の2つの方法があります:

①各相続人が個別に受け取る方法

  • ■準確定申告書の付表に各相続人の口座情報を記載
  • ■相続分に応じて自動的に按分されて振り込まれる

②代表者が一括受け取りする方法

  • ■「還付金の受領に関する委任状」の提出が必要
  • ■委任状には相続人全員の署名・押印が必要
  • ■後日、代表者から各相続人への分配が必要

4 還付加算金は相続税の対象外!でも所得税がかかる

一方、還付金に付随して受け取る還付加算金(いわば利息)は、性質が異なります。

還付加算金は誰のもの?

これは、被相続人ではなく、還付を受けた相続人本人の所得として扱われます。つまり、相続によって取得したものではないため、相続税の課税対象ではありません。

どんな税金がかかる?

還付加算金は、所得税法上の「雑所得」に分類されます。

  • ■雑所得として確定申告の対象になります。

  • ■他の所得と合算され、総合課税により税額が決まります。

還付加算金の計算方法

還付加算金は以下の計算式で算出されます:
還付金額 × 特例基準割合 × 日数 ÷ 365日

令和6年の特例基準割合:1.6%

計算例

  • ■還付金額:100,000円
  • ■還付までの日数:60日
  • ■計算:100,000円 × 1.6% × 60日 ÷ 365日 = 263円

※1,000円未満の場合は還付加算金は付かない
※100円未満は切り捨て

よくある申告漏れと注意点

還付加算金の申告漏れに注意!
還付加算金は金額が少額のため申告を忘れがちですが、税務署は把握しているため、
申告漏れがあると連絡を受ける可能性があります。

確認方法

  • ■「国税還付金振込通知書」の「内還付加算金」欄をチェック
  • ■通帳の入金額と申告書の還付金額の差額を確認

給与所得者の特例
年末調整を受けたサラリーマンで、給与以外の所得が年20万円以下の場合は
還付加算金も申告不要となります。

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飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

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