弔慰金に相続税はかかる?非課税の範囲・税金計算をわかりやすく解説
📚 目次
第1章|そもそも「弔慰金」とは?
弔慰金は、企業等が従業員や役員の死亡時に遺族に支給する金銭です。香典とは異なり、福利厚生の一環として支給されるもので、支給額は会社規程や勤続年数などによって異なります。
第2章|弔慰金は相続税の対象?原則は「非課税」
弔慰金は、故人の遺産ではなく「遺族固有の権利」として受け取るものであるため、原則として相続税は課税されません。相続財産にも遺産分割協議の対象にもなりません。
第3章|非課税枠には上限あり!限度額を超えると課税の可能性
非課税とされる弔慰金にも上限があります。これを超えると、超過部分が「死亡退職金」とみなされ、相続税の課税対象になります。
- 業務外の死亡:普通給与の6か月分まで非課税
- 業務上の死亡:普通給与の3年分まで非課税
第4章|非課税枠を超えた場合の「死亡退職金」としての取り扱い
超過部分は「みなし相続財産」として相続税が課税されます。ただし、別途以下の非課税枠も適用可能です。
非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
※受取人が法定相続人である必要があります。
第5章|申告方法と手続き
課税対象となる場合は、相続税の「第10表(退職手当金等の明細書)」に記載して申告します。期限は死亡の翌日から10ヶ月以内です。
第6章|まとめ:弔慰金は非課税が原則、でも高額なら要注意
弔慰金は、原則非課税ですが、高額になると一部が相続税の対象になることがあります。税額の正確な計算や申告の判断に不安がある場合は、税理士など専門家に相談するのが安心です。