弔慰金に相続税はかかる?非課税の範囲・税金計算をわかりやすく解説

2025年5月20日 管理人

弔慰金に相続税はかかる?非課税の範囲・税金計算をわかりやすく解説

第1章|そもそも「弔慰金」とは?

弔慰金は、企業等が従業員や役員の死亡時に遺族に支給する金銭です。香典とは異なり、福利厚生の一環として支給されるもので、支給額は会社規程や勤続年数などによって異なります。

第2章|弔慰金は相続税の対象?原則は「非課税」

リンク 国税庁 弔慰金を受け取ったときの取扱い

弔慰金は、故人の遺産ではなく「遺族固有の権利」として受け取るものであるため、原則として相続税は課税されません。相続財産にも遺産分割協議の対象にもなりません。

第3章|非課税枠には上限あり!限度額を超えると課税の可能性

非課税とされる弔慰金にも上限があります。これを超えると、超過部分が「死亡退職金」とみなされ、相続税の課税対象になります。

  • 業務外の死亡:普通給与の6か月分まで非課税
  • 業務上の死亡:普通給与の3年分まで非課税

第4章|非課税枠を超えた場合の「死亡退職金」としての取り扱い

超過部分は「みなし相続財産」として相続税が課税されます。ただし、別途以下の非課税枠も適用可能です。

非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

※受取人が法定相続人である必要があります。

第5章|申告方法と手続き

課税対象となる場合は、相続税の「第10表(退職手当金等の明細書)」に記載して申告します。期限は死亡の翌日から10ヶ月以内です。

第6章|まとめ:弔慰金は非課税が原則、でも高額なら要注意

弔慰金は、原則非課税ですが、高額になると一部が相続税の対象になることがあります。税額の正確な計算や申告の判断に不安がある場合は、税理士など専門家に相談するのが安心です。

相続税の専門院

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飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

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