停止条件付遺贈とは?相続税申告での取扱いと注意点

2025年5月20日 管理人

停止条件付遺贈とは?相続税申告での取扱いと注意点

こんにちは。富士市・富士宮市の飯野明宏税理士事務所です。

「孫が大学に進学したら不動産をあげたい」
「特定の条件が満たされたら財産を渡したい」

このような願いを遺言に込めることができるのが「停止条件付遺贈」です。この記事では、停止条件付遺贈の仕組みと、相続税の申告・計算上の注意点をわかりやすく解説します。

泣く女性


第1章|停止条件付遺贈とは?

遺贈とは、遺言によって財産を譲ることをいいます。相続と違い、受遺者(もらう人)は相続人でなくても構いません。中でも「停止条件付遺贈」とは、「ある条件が成就した場合に限って財産を譲る」という遺贈の形です。

【具体例】

父が娘に「結婚を条件に住宅を遺贈する」という遺言を残して亡くなった。

このように、条件が満たされるまで遺贈の効力は発生しません。これが「停止条件付遺贈」です。


第2章|相続税の申告はどうする?

相続税の申告期限は「相続開始から10ヶ月以内」と定められています。しかし、停止条件付遺贈ではその時点で「遺贈が実現するかどうか」がまだ不確定なため、特別な取扱いが必要になります。

【基本の考え方】

停止条件付遺贈の対象となる財産は、「誰が取得したか未分割財産」とみなされます

【相続税の計算方法】

仮の計算を行って申告・納税します。

いずれも、後日条件が成就した際には「更正の請求」または「修正申告」によって最終的な税額を確定させることになります。


第3章|条件が成就したらどうする?

【更正の請求】

条件が成就して、当初の申告よりも税額が少なくなる場合は「更正の請求」により還付を受けます。
期限:条件が成就した日から4ヶ月以内

【修正申告】

条件が成就したことで税額が増える場合は「修正申告」を行い、不足分を納める必要があります。

※いずれも、条件の成就が客観的に証明できる書類(例:婚姻届、大学入学証明など)を添付します。


第4章|受遺者が条件成就前に亡くなった場合

停止条件が満たされる前に受遺者が死亡してしまった場合、その遺贈は無効になります。つまり、遺贈は実現せず、その財産は法定相続人へ戻ることになります。


第5章|実務上の注意点

✅ 書面での条件設定を明確に

曖昧な表現や判断基準のない条件は、トラブルの元になります。「〇〇の大学に入学したとき」「〇〇歳になったら」など、客観的な基準で明記することが大切です。

✅ 条件が成就する時期によって手続きが異なる

 

・申告期限前に条件が成就すれば、受遺者として計算可能
・申告期限後であれば仮計算→更正 or 修正の対応が必要です

第6章|まとめ:専門家への相談が不可欠

停止条件付遺贈は、遺言者の希望を反映できる有効な方法ですが、相続税の取り扱いは非常に複雑です。条件の設定から申告方法、事後の手続きに至るまで慎重な対応が必要です。

相続税の申告に不安がある場合は、ぜひ相続専門の税理士にご相談ください。富士市・富士宮市エリアでの相続税申告は、飯野明宏税理士事務所が丁寧にサポートいたします。

相続税の専門院

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飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

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