停止条件付遺贈とは?相続税申告での取扱いと注意点
こんにちは。富士市・富士宮市の飯野明宏税理士事務所です。
「孫が大学に進学したら不動産をあげたい」
「特定の条件が満たされたら財産を渡したい」
このような願いを遺言に込めることができるのが「停止条件付遺贈」です。この記事では、停止条件付遺贈の仕組みと、相続税の申告・計算上の注意点をわかりやすく解説します。
📚 目次
第1章|停止条件付遺贈とは?
遺贈とは、遺言によって財産を譲ることをいいます。相続と違い、受遺者(もらう人)は相続人でなくても構いません。中でも「停止条件付遺贈」とは、「ある条件が成就した場合に限って財産を譲る」という遺贈の形です。
【具体例】
父が娘に「結婚を条件に住宅を遺贈する」という遺言を残して亡くなった。
このように、条件が満たされるまで遺贈の効力は発生しません。これが「停止条件付遺贈」です。
第2章|相続税の申告はどうする?
相続税の申告期限は「相続開始から10ヶ月以内」と定められています。しかし、停止条件付遺贈ではその時点で「遺贈が実現するかどうか」がまだ不確定なため、特別な取扱いが必要になります。
【基本の考え方】
停止条件付遺贈の対象となる財産は、「誰が取得したか未分割財産」とみなされます。
【相続税の計算方法】
仮の計算を行って申告・納税します。
いずれも、後日条件が成就した際には「更正の請求」または「修正申告」によって最終的な税額を確定させることになります。
第3章|条件が成就したらどうする?
【更正の請求】
条件が成就して、当初の申告よりも税額が少なくなる場合は「更正の請求」により還付を受けます。
期限:条件が成就した日から4ヶ月以内
【修正申告】
条件が成就したことで税額が増える場合は「修正申告」を行い、不足分を納める必要があります。
※いずれも、条件の成就が客観的に証明できる書類(例:婚姻届、大学入学証明など)を添付します。
第4章|受遺者が条件成就前に亡くなった場合
停止条件が満たされる前に受遺者が死亡してしまった場合、その遺贈は無効になります。つまり、遺贈は実現せず、その財産は法定相続人へ戻ることになります。
第5章|実務上の注意点
✅ 書面での条件設定を明確に
曖昧な表現や判断基準のない条件は、トラブルの元になります。「〇〇の大学に入学したとき」「〇〇歳になったら」など、客観的な基準で明記することが大切です。
✅ 条件が成就する時期によって手続きが異なる
・申告期限後であれば仮計算→更正 or 修正の対応が必要です
第6章|まとめ:専門家への相談が不可欠
停止条件付遺贈は、遺言者の希望を反映できる有効な方法ですが、相続税の取り扱いは非常に複雑です。条件の設定から申告方法、事後の手続きに至るまで慎重な対応が必要です。
相続税の申告に不安がある場合は、ぜひ相続専門の税理士にご相談ください。富士市・富士宮市エリアでの相続税申告は、飯野明宏税理士事務所が丁寧にサポートいたします。