【税理士解説】亡くなった方が勤務先から受け取るはずだったお金の税金はどうなる?給与・賞与・退職金・弔慰金について
ご家族が亡くなられた際、勤務先から、亡くなった方が受け取るはずだった給与や賞与、そして退職金や弔慰金などが支払われることがあります。これらの金銭が、受け取ったご遺族にとって相続税や所得税の対象となるのか、分かりにくいと感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
これらの金銭がどのように課税されるのかについて、分かりやすくご紹介します。
第1章|亡くなった方の給与・賞与の税金
死亡後に支給期が到来したもの
- 相続税の課税対象(本来の相続財産)
- 所得税は課税されない
- 死亡後3年経過後に支給が確定した場合は一時所得として所得税課税
死亡前に支給期が到来したもの
- 被相続人の所得税対象(準確定申告)
- 源泉徴収税が控除され、かつ相続財産にも含まれる可能性
第2章|亡くなった方の退職金の税金
- 「みなし相続財産」として相続税課税対象
- 死亡後3年以内に支給が確定した退職金が対象
- 相続税非課税枠:500万円 × 法定相続人の数
第3章|勤務先から支払われた弔慰金の税金
- 名目が弔慰金でも実質が退職金であれば「死亡退職金」として課税
非課税限度額
- 業務上の死亡:普通給与の3年分
- 業務外の死亡:普通給与の半年分
※非課税限度額を超えると「死亡退職金」として相続税課税の可能性
第4章|まとめ
亡くなった方が勤務先から受け取るはずだった金銭(給与、賞与、退職金、弔慰金)は、その種類や、いつ支給期が来たか、いつ支給額が確定したかなどによって、相続税や所得税の取り扱いが異なります。
正確な課税関係を理解し、適切な申告・手続きを行うためには、相続税に詳しい税理士にご相談されることをおすすめします。