【税理士解説】亡くなった方が勤務先から受け取るはずだったお金の税金はどうなる?給与・賞与・退職金・弔慰金について

2025年5月17日 管理人

【税理士解説】亡くなった方が勤務先から受け取るはずだったお金の税金はどうなる?給与・賞与・退職金・弔慰金について

ご家族が亡くなられた際、勤務先から、亡くなった方が受け取るはずだった給与や賞与、そして退職金や弔慰金などが支払われることがあります。これらの金銭が、受け取ったご遺族にとって相続税や所得税の対象となるのか、分かりにくいと感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

これらの金銭がどのように課税されるのかについて、分かりやすくご紹介します。

第1章|亡くなった方の給与・賞与の税金

死亡後に支給期が到来したもの

  • 相続税の課税対象(本来の相続財産)
  • 所得税は課税されない
  • 死亡後3年経過後に支給が確定した場合は一時所得として所得税課税

死亡前に支給期が到来したもの

 

  • 被相続人の所得税対象(準確定申告)
  • 源泉徴収税が控除され、かつ相続財産にも含まれる可能性

 

 


第2章|亡くなった方の退職金の税金

  • 「みなし相続財産」として相続税課税対象
  • 死亡後3年以内に支給が確定した退職金が対象
  • 相続税非課税枠:500万円 × 法定相続人の数

退職手当金が課税対象になるケースと非課税になるポイント


第3章|勤務先から支払われた弔慰金の税金

  • 名目が弔慰金でも実質が退職金であれば「死亡退職金」として課税

非課税限度額

  • 業務上の死亡:普通給与の3年分
  • 業務外の死亡:普通給与の半年分

※非課税限度額を超えると「死亡退職金」として相続税課税の可能性


第4章|まとめ

亡くなった方が勤務先から受け取るはずだった金銭(給与、賞与、退職金、弔慰金)は、その種類や、いつ支給期が来たか、いつ支給額が確定したかなどによって、相続税や所得税の取り扱いが異なります。

正確な課税関係を理解し、適切な申告・手続きを行うためには、相続税に詳しい税理士にご相談されることをおすすめします。

相続税の専門院

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飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

 

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