【富士市・富士宮市の相続税対策】NISA口座を相続するとどうなる?税金と手続き

2025年5月17日 管理人

【富士市・富士宮市の相続税対策】NISA口座を相続するとどうなる?税金と手続き

こんにちは。富士市・富士宮市の相続・税務専門、飯野明宏税理士事務所です。

近年、NISA(少額投資非課税制度)を活用して資産運用を行う方が増えています。しかし、NISA口座を持つ方に万一のことがあった際、その口座や資産が相続でどう扱われるのか、ご存じでしょうか?

本記事では、NISA口座に関する相続税のルールや注意点、新NISA制度を使った節税対策まで、専門家の視点でわかりやすく解説いたします。


第1章|NISA口座の相続でよくある質問

  • NISA口座の資産は相続税がかからない?

  • 相続した株を売っても非課税?

  • 新NISAで相続税対策はできる?

実は、NISAは「所得税・住民税が非課税」な制度であり、「相続税が非課税」になるわけではありません。


第2章|NISA口座は相続税の課税対象になる

NISAで保有していた株式や投資信託であっても、相続税の課税対象になります。非課税となるのは配当金や値上がり益に対する「所得課税」のみであり、「財産そのもの」に対する相続税は免れません。


第3章|NISA口座の相続税評価方法とは?

NISA口座内の有価証券も、評価方法は他の口座と同じです。

上場株式・投資信託の相続税評価方法
種類評価方法
上場株式相続開始日の終値、またはその月・前月・前々月の終値平均のうち
最も低い価格 × 株数
投資信託基準価格 × 口数
− 源泉徴収相当額
− 信託財産留保額 など(※控除できる場合あり)

第4章|NISA口座の証券は相続人のNISA口座には移せない

NISA口座は一身専属のため、相続によってそのまま引き継ぐことはできません。証券は特定口座または一般口座へ移管されます。


第5章|NISAの証券、取得費はどうなる?

 

ポイントは「みなし売却」です

  • 被相続人の死亡時にNISA口座の証券は一度売却したとみなされます(利益は非課税、損失は切り捨て)。

  • 相続人は「死亡日の終値」でその証券を取得したと扱われます。


まとめ|NISA相続の知識は節税への第一歩

  • NISA口座の資産は相続税の対象となる

  • 相続人のNISA口座に引き継ぐことは不可

NISA口座を活用して資産形成をしている方、あるいはそのご家族の皆様にとって、相続発生時の正しい知識は非常に重要です。専門的な判断が必要となる場面も多いため、不安な方は相続税に強い税理士にぜひご相談ください。

相続税の専門院

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飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

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