【富士市・富士宮市の相続税対策】NISA口座を相続するとどうなる?税金と手続き
こんにちは。富士市・富士宮市の相続・税務専門、飯野明宏税理士事務所です。
近年、NISA(少額投資非課税制度)を活用して資産運用を行う方が増えています。しかし、NISA口座を持つ方に万一のことがあった際、その口座や資産が相続でどう扱われるのか、ご存じでしょうか?
本記事では、NISA口座に関する相続税のルールや注意点、新NISA制度を使った節税対策まで、専門家の視点でわかりやすく解説いたします。
📚 目次
第1章|NISA口座の相続でよくある質問
NISA口座の資産は相続税がかからない?
相続した株を売っても非課税?
新NISAで相続税対策はできる?
実は、NISAは「所得税・住民税が非課税」な制度であり、「相続税が非課税」になるわけではありません。
第2章|NISA口座は相続税の課税対象になる
NISAで保有していた株式や投資信託であっても、相続税の課税対象になります。非課税となるのは配当金や値上がり益に対する「所得課税」のみであり、「財産そのもの」に対する相続税は免れません。
第3章|NISA口座の相続税評価方法とは?
NISA口座内の有価証券も、評価方法は他の口座と同じです。
種類 | 評価方法 |
---|---|
上場株式 | 相続開始日の終値、またはその月・前月・前々月の終値平均のうち 最も低い価格 × 株数 |
投資信託 | 基準価格 × 口数 − 源泉徴収相当額 − 信託財産留保額 など(※控除できる場合あり) |
第4章|NISA口座の証券は相続人のNISA口座には移せない
NISA口座は一身専属のため、相続によってそのまま引き継ぐことはできません。証券は特定口座または一般口座へ移管されます。
第5章|NISAの証券、取得費はどうなる?
ポイントは「みなし売却」です。
被相続人の死亡時にNISA口座の証券は一度売却したとみなされます(利益は非課税、損失は切り捨て)。
相続人は「死亡日の終値」でその証券を取得したと扱われます。
まとめ|NISA相続の知識は節税への第一歩
NISA口座の資産は相続税の対象となる
相続人のNISA口座に引き継ぐことは不可
NISA口座を活用して資産形成をしている方、あるいはそのご家族の皆様にとって、相続発生時の正しい知識は非常に重要です。専門的な判断が必要となる場面も多いため、不安な方は相続税に強い税理士にぜひご相談ください。