【兄弟が相続人になる?】子や親がいない場合の相続と注意点
「私たち夫婦には子供がいない。兄弟がいるけれど、相続人になるのだろうか?」
未婚化・少子化が進む現代では、「兄弟姉妹が相続人になるケース」は決して珍しいことではありません。しかし、一般的な相続のイメージ(配偶者や子どもが相続する)とは異なる点も多く、制度や税制を正しく理解しておかないと、トラブルや予期せぬ負担につながる可能性もあります。
本記事では、兄弟姉妹が法定相続人となる具体的なケースや、相続分、税金の取り扱い、よくあるトラブル例まで、税理士の視点でわかりやすくご紹介いたします。
目次
1. 兄弟が相続人になるのは「子どもも親もいない場合」
相続には「法定相続人の順位」があります。被相続人(亡くなられた方)に配偶者がいる場合は常に相続人になりますが、それ以外の親族には順位があります。
第1順位:子(または孫)
第2順位:父母(または祖父母)
第3順位:兄弟姉妹(または甥姪)
つまり、子どももおらず、両親や祖父母もすでに亡くなられている場合に、兄弟姉妹が相続人になります。
また、法定相続人が相続を「放棄」した場合も、次の順位に相続権が移ります。たとえば、子がいても全員が相続放棄すれば、次の順位である親や兄弟に権利が移るのです。
2. 配偶者と兄弟が相続人になった場合の相続分は?
兄弟姉妹が法定相続人になる場合の相続分は、民法で以下のように定められています。
2-1 配偶者と兄弟が相続人の場合
配偶者:3/4
兄弟姉妹全体で:1/4
たとえば兄弟姉妹が2人いるなら、1/4の相続分をさらに2人で分ける=1/8ずつ、ということになります。
2-2 兄弟姉妹だけが相続人の場合
被相続人に配偶者もいない場合は、兄弟姉妹で均等に相続します。
3人いれば、1/3ずつということです。
3. 兄弟姉妹が相続人になる場合の3つの注意点
兄弟が相続人になるケースには、他の相続人とは異なる重要なポイントがいくつかあります。
3-1 遺留分がない
遺留分とは、法律上保障されている「最低限もらえる取り分」のことです。
ですが、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
そのため、遺言で「全財産を○○に相続させる」と書かれていても、兄弟姉妹は異議を申し立てることができません。
兄弟に遺産を残したい場合は、遺言が非常に重要となります。
3-2 相続税が2割加算される
被相続人の配偶者・子・親以外が相続する場合、相続税額が2割増しになる規定があります。
兄弟姉妹が相続する場合もこの対象になるため、税金負担が大きくなる点に注意が必要です。
3-3 代襲相続は1代限り
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子(甥・姪)が代襲相続人になります。
ただし、代襲は1代限り。甥姪もすでに亡くなっていた場合、その子(兄弟の孫)は相続できません。
4. まとめ
兄弟姉妹が相続人となるケースは、近年ますます増えています。
しかし、相続分の理解不足や遺留分の非対象、相続税の加算など、想像以上に注意すべき点が多く存在します。
生前のうちに遺言書を作成しておくことを強くおすすめします。
富士市・富士宮市の皆様に寄り添い、わかりやすくサポートさせていただきます。