メジャーになってきた「二次相続」

2022年10月27日 飯野悠美子

遺産分割協議書の作成は、税理士は直接することはできません。

できるのは税金の側面からの分割に関するアドバイスです。遺産分割協議について、税務上どのように分割をすると一次相続・二次相続のトータルでの相続税が、どのように減少するかをアドバイスします。一次相続・二次相続とは、例えば、お父さんが亡くなった相続を、一次相続。その後お母さんが亡くなった相続を二次相続といいます。

最近は相続の申告の際には、依頼人の方から『二次相続』という言葉を、よく聞くようになりました。税金だけが、遺産分割における検討要素ではないので、アドバイスが全て受け入れられる、ということには滅多になりません。しかし、アドバイスが考慮された分割がなされることが多いです。

先に、お父さんが亡くなってしまったとしましょう。

もし、配偶者の税額控除を利用すれば、お母様の法定相続分または1億6000万円のいずれか高い方まで、相続税を払わずに財産を引き受けることが、お母さんはできます。

しかし、近い将来、発生すると予想される、お母さんの相続(二次相続)を考慮すると、全てをお母さんに相続させるというのは必ずしも得策ではありません。一般的に、相続人であるお子様達が相続し、その分相続税を支払い、近い将来、お母さんがお亡くなりになった時の相続税を試算して、お父さんとお母さんの相続の両方で、最も相続税が安くなるようなシミュレーションを、全相続人のご意見を汲んだうえで、何パターンか作成して提案するのが、一般的な我々の遺産分割協議におけるアドバイスの仕方です。

 

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