資産家にとって最強の相続対策は、間違いなく住宅取得等資金の贈与です。
この制度が、令和5年12月31日まで2年延長されました。
制度の内容を簡単に説明すると、子供が、お父さん・お母さんや、おじいさん・おばあさんから、住宅取得等資金の贈与を受けて、住宅を取得する為にお金をもらい住宅を取得すると、一定の金額まで贈与税がかからないというものです。
歴年贈与と言って110万円まで贈与を受けられることは、かなり有名だと思います。しかし、歴年贈与は、お父さん・お母さんやおじいさん・おばあさんがお亡くなりになったときから3年以内のものについては、相続財産となってしまい相続対策の効果がなくなってしまいます。
住宅取得等資金の贈与についてはこの贈与金額の持ち戻しというものがありません。ここが最強である理由の1つです。しかも金額も数百万円から千数百万円とかなり多額です。
住宅用家屋の取得等に係る贈与の期間が、令和4年1月~令和5年12月である必要があります。
また、金額は、省エネ等住宅の場合は1,000万円、そうでない住宅の場合は500万円です。
個人的に気になるのは、この贈与の特例を意識しすぎて自分の住みたい家よりも省エネ等住宅等を選んでしまうという方が多いことです。私は、税理士ですが、税金に振り回される生活が大嫌いです。基本的に税金を気にせず生活をし、結果として税制上有利だったら嬉しい、くらいが本当に豊かな生活がおくれると考えています。
この制度の適用要件は、たくさんありますので、確実に適用できるよう、注意してください。
- 1 住宅の取得に充てるため令和5年12月31日までに金銭の贈与を受け、実際にその金銭を住宅の取得資金に充てていること
- 2 直系尊属(お父さん・お母さんやおじいさん・おばあさん)からの贈与であること
- 3 贈与を受ける者が、その年の1月1日において18歳以上(改正点!! 令和4年3月31日以前の贈与については20歳以上)であること
- 4 贈与を受けた年の翌年の3月15日までに物件の引渡を受けること
- 5 贈与を受けた年の翌年の3月15日までに居住しているか、同年12月31日までに居住することが確実であると見込まれること
- 6 建物の登記床面積が50㎡以上240㎡以下であること
- 7 中古住宅の場合は建物が新耐震基準に適合しているものであること(改正点!! 登記簿上の新築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については新耐震基準に適合とみなす)
- 8 不動産の取得・新築等の相手が親等の特殊関係者でないこと
- 9 平成21年分から平成26年までの贈与税の申告でこの制度を利用していないこと
- 10 贈与の翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告を行っていること(最重要!!!!!!!!)
- 11 贈与を受ける者の贈与を受けた年の所得金額が2,000万円以下であること