弔慰金に相続税はかかる?非課税の範囲・税金計算を解説

2025年5月20日 管理人

第1章|そもそも「弔慰金」とは?

こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。

弔慰金は、企業等が従業員や役員の死亡時に遺族に支給する金銭です。香典とは異なり、福利厚生の一環として支給されるもので、支給額は会社規程や勤続年数などによって異なります。

u8922936522_A_white_envelope_with_a_black_and_white_condolenc_e93d07b8-356f-4492-80ba-8e2b0c550bfe_0第2章|弔慰金は相続税の対象?原則は「非課税」

リンク 国税庁 弔慰金を受け取ったときの取扱い

弔慰金は、故人の遺産ではなく「遺族固有の権利」として受け取るものであるため、原則として相続税は課税されません。相続財産にも遺産分割協議の対象にもなりません。

第3章|非課税枠には上限あり!限度額を超えると課税の可能性

非課税とされる弔慰金にも上限があります。これを超えると、超過部分が「死亡退職金」とみなされ、相続税の課税対象になります。

  • ■業務外の死亡:普通給与の6か月分まで非課税
  • ■業務上の死亡:普通給与の3年分まで非課税

弔慰金の非課税枠計算例

【業務外死亡のケース】

  • ■月給50万円の従業員が業務外で死亡
  • ■弔慰金500万円を支給

計算

  • ■非課税枠:50万円 × 6ヶ月 = 300万円
  • ■超過部分:500万円 – 300万円 = 200万円(死亡退職金扱い)

【業務上死亡のケース】

  • ■同じ従業員が業務上で死亡
  • ■弔慰金2,000万円を支給

計算

  • ■非課税枠:50万円 × 36ヶ月 = 1,800万円
  • ■超過部分:2,000万円 – 1,800万円 = 200万円(死亡退職金扱い)

業務上死亡・業務外死亡の判断基準

業務上死亡に該当する例

  • ■業務中の事故による死亡
  • ■通勤中の事故による死亡
  • ■業務が原因の過労死・職業病による死亡
  • ■出張先での事故による死亡

業務外死亡に該当する例

  • ■私生活中の病気や事故による死亡
  • ■自宅での自然死
  • ■業務と関係のない場所での事故死

※判断が困難な場合は、労働基準監督署の認定や会社の判断を参考にします

第4章|非課税枠を超えた場合の「死亡退職金」としての取り扱い

超過部分は「みなし相続財産」として相続税が課税されます。ただし、別途以下の非課税枠も適用可能です。

非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

※受取人が法定相続人である必要があります。

弔慰金と死亡退職金が両方支給される場合の計算手順

STEP1:弔慰金の課税対象額を計算
支給された弔慰金 – 弔慰金の非課税枠 = 弔慰金の課税対象額

STEP2:死亡退職金の課税対象額を計算
(支給された死亡退職金 + 弔慰金の課税対象額) – 死亡退職金の非課税枠

【計算例】

  • ■弔慰金:400万円(業務外死亡、月給50万円)
  • ■死亡退職金:1,500万円
  • ■法定相続人:3人

弔慰金の課税対象額:400万円 – 300万円 = 100万円
死亡退職金の課税対象額:(1,500万円 + 100万円) – 1,500万円 = 100万円

※弔慰金と死亡退職金を別々に計算すると、誤って課税対象額が増える可能性があります

みなし相続財産について >

第5章|申告方法と手続き

課税対象となる場合は、相続税の「第10表(退職手当金等の明細書)」に記載して申告します。期限は死亡の翌日から10ヶ月以内です。

第6章|まとめ:弔慰金は非課税が原則、でも高額なら要注意

弔慰金は、原則非課税ですが、高額になると一部が相続税の対象になることがあります。税額の正確な計算や申告の判断に不安がある場合は、税理士など専門家に相談するのが安心です。

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飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

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