停止条件付遺贈とは?相続税申告での取扱いと注意点

2025年5月20日 管理人

こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。

「孫が大学に進学したら不動産をあげたい」
「特定の条件が満たされたら財産を渡したい」

このような願いを遺言に込めることができるのが「停止条件付遺贈」です。この記事では、停止条件付遺贈の仕組みと、相続税の申告・計算上の注意点をわかりやすく解説します。


1 停止条件付遺贈とは?

遺贈とは、遺言によって財産を譲ることをいいます。相続と違い、受遺者(もらう人)は相続人でなくても構いません。中でも「停止条件付遺贈」とは、「ある条件が成就した場合に限って財産を譲る」という遺贈の形です。

【具体例】

父が娘に「結婚を条件に住宅を遺贈する」という遺言を残して亡くなった。

このように、条件が満たされるまで遺贈の効力は発生しません。これが「停止条件付遺贈」です。

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2 相続税の申告はどうする?

相続税の申告期限は「相続開始から10ヶ月以内」と定められています。しかし、停止条件付遺贈ではその時点で「遺贈が実現するかどうか」がまだ不確定なため、特別な取扱いが必要になります。

基本の考え方

停止条件付遺贈の対象となる財産は、「未分割財産」として取り扱われます。

相続税の計算方法

各相続人が民法の法定相続分に従って当該財産を取得したものとして課税価格を計算し、申告・納税します。これは「仮計算」ではなく、確定的な申告方法です。

重要な制限事項

  • ■小規模宅地等の特例は適用できません
  • ■配偶者の税額軽減も適用できません
  • ■その他未分割財産では適用できない特例があります

計算例

法定相続人が配偶者と子2人の場合:

  • ■配偶者:1/2の割合で課税価格を計算
  • ■子A:1/4の割合で課税価格を計算
  • ■子B:1/4の割合で課税価格を計算

いずれも、後日条件が成就した際には「更正の請求」または「修正申告」によって最終的な税額を確定させることになります。

相続税の全体像について >


3 条件が成就したらどうする?

更正の請求

条件が成就して、当初の申告よりも税額が少なくなる場合は「更正の請求」により還付を受けます。
期限:条件が成就した日から4ヶ月以内

修正申告

条件が成就したことで税額が増える場合は「修正申告」を行い、不足分を納める必要があります。

※いずれも、条件の成就が客観的に証明できる書類(例:婚姻届、大学入学証明など)を添付します。

条件成就により財産を取得した受遺者にも相続税の申告義務が発生します。

申告期限の特例

  • ■申告期限:相続開始の翌日から10ヶ月以内(条件成就日からではない)
  • ■期限後申告となりますが、延滞税の計算期間から除外される特例があります
  • ■無申告加算税についても正当な理由があると認められます

条件成就のタイミングによる違い

申告期限前に条件が成就した場合

  • ■受遺者を含めて通常の相続税申告を行います
  • ■各種特例(小規模宅地等の特例など)の適用も検討可能です

申告期限後に条件が成就した場合

  • ■相続人:更正の請求または修正申告が必要
  • ■受遺者:期限後申告(ペナルティの軽減措置あり)

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4 受遺者が条件成就前に亡くなった場合

停止条件が満たされる前に受遺者が死亡してしまった場合、その遺贈は無効になります。つまり、遺贈は実現せず、その財産は法定相続人へ戻ることになります。

相続税申告への影響

受遺者の死亡により遺贈が無効となった場合:

すでに申告済みの場合

  • ■法定相続分による申告が確定します
  • ■追加の手続きは不要です

申告前の場合

  • ■当初から遺贈がなかったものとして申告します
  • ■法定相続分による分割で計算します

注意点
遺贈が無効となることで、相続人の税額が変わることはありませんが、適用できる特例の範囲が変わる可能性があります。


5 実務上の注意点

書面での条件設定を明確に

曖昧な表現や判断基準のない条件は、トラブルの元になります。「〇〇の大学に入学したとき」「〇〇歳になったら」など、客観的な基準で明記することが大切です。

条件が成就する時期によって手続きが異なる

特例適用の制限を理解する

停止条件付遺贈がある場合、以下の特例は当初申告では適用できません:

  • ■小規模宅地等の特例
  • ■配偶者の税額軽減
  • ■その他未分割財産に適用できない各種特例

ただし、条件成就により分割が確定すれば、更正の請求により特例の適用を受けられる場合があります。

受遺者への事前説明

受遺者にも相続税の申告義務が発生することを事前に説明しておくことが重要です。特に申告期限や延滞税の特例について正確な情報を伝える必要があります。

条件の成就時期を慎重に検討

条件の成就時期によって手続きが大きく異なるため、遺言作成時から十分な検討が必要です:

  • ■申告期限前の成就:通常申告が可能
  • ■申告期限後の成就:複雑な事後手続きが必要

条件成就の証明書類の準備

条件が成就した際の証明書類を事前に整備しておくことで、スムーズな手続きが可能になります。


6 まとめ:専門家への相談が不可欠

まとめ:停止条件付遺贈は高度な専門知識が必要

停止条件付遺贈は、遺言者の柔軟な意思を反映できる有効な手法ですが、相続税の取り扱いは極めて複雑です。

重要なポイントの整理

申告時の取り扱い

  • ■未分割財産として法定相続分で計算・申告
  • ■小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減は適用不可
  • ■確定的な申告であり「仮計算」ではない

条件成就後の手続き

  • ■相続人:更正の請求(4ヶ月以内)または修正申告
  • ■受遺者:期限後申告(延滞税等の軽減措置あり)
  • ■証明書類の添付が必要

受遺者死亡時の影響

  • ■遺贈は無効、法定相続分による分割が確定
  • ■すでに申告済みの場合は追加手続き不要

実務上の留意点

  • ■条件設定は客観的で明確な基準で
  • ■成就時期によって手続きが大きく異なる
  • ■受遺者への事前説明が重要

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飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

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