【兄弟が相続人になる?】子や親がいない場合の相続と注意点

2025年5月7日 管理人

【兄弟が相続人になる?】子や親がいない場合の相続と注意点

「私たち夫婦には子供がいない。兄弟がいるけれど、相続人になるのだろうか?」
未婚化・少子化が進む現代では、「兄弟姉妹が相続人になるケース」は決して珍しいことではありません。しかし、一般的な相続のイメージ(配偶者や子どもが相続する)とは異なる点も多く、制度や税制を正しく理解しておかないと、トラブルや予期せぬ負担につながる可能性もあります。

本記事では、兄弟姉妹が法定相続人となる具体的なケースや、相続分、税金の取り扱い、よくあるトラブル例まで、税理士の視点でわかりやすくご紹介いたします。

目次

  1. 兄弟が相続人になるのは「子どもも親もいない場合」
  2. 配偶者と兄弟が相続人になった場合の相続分は?
  3. 兄弟姉妹が相続人になる場合の3つの注意点
  4. まとめ

1. 兄弟が相続人になるのは「子どもも親もいない場合」

相続には「法定相続人の順位」があります。被相続人(亡くなられた方)に配偶者がいる場合は常に相続人になりますが、それ以外の親族には順位があります。

  • 第1順位:子(または孫)

  • 第2順位:父母(または祖父母)

  • 第3順位:兄弟姉妹(または甥姪)

つまり、子どももおらず、両親や祖父母もすでに亡くなられている場合に、兄弟姉妹が相続人になります。
また、法定相続人が相続を「放棄」した場合も、次の順位に相続権が移ります。たとえば、子がいても全員が相続放棄すれば、次の順位である親や兄弟に権利が移るのです。

図解

-相続税の専門院- 第4回 相続人の順位を知る


2. 配偶者と兄弟が相続人になった場合の相続分は?

兄弟姉妹が法定相続人になる場合の相続分は、民法で以下のように定められています。

2-1 配偶者と兄弟が相続人の場合

  • 配偶者:3/4

  • 兄弟姉妹全体で:1/4

たとえば兄弟姉妹が2人いるなら、1/4の相続分をさらに2人で分ける=1/8ずつ、ということになります。

2-2 兄弟姉妹だけが相続人の場合

被相続人に配偶者もいない場合は、兄弟姉妹で均等に相続します。
3人いれば、1/3ずつということです。

図解

法定相続分とは?相続すべき「割合」を知っておこう


3. 兄弟姉妹が相続人になる場合の3つの注意点

兄弟が相続人になるケースには、他の相続人とは異なる重要なポイントがいくつかあります。

3-1 遺留分がない

遺留分とは、法律上保障されている「最低限もらえる取り分」のことです。
ですが、兄弟姉妹には遺留分が認められていません

そのため、遺言で「全財産を○○に相続させる」と書かれていても、兄弟姉妹は異議を申し立てることができません。
兄弟に遺産を残したい場合は、遺言が非常に重要となります。

3-2 相続税が2割加算される

被相続人の配偶者・子・親以外が相続する場合、相続税額が2割増しになる規定があります。
兄弟姉妹が相続する場合もこの対象になるため、税金負担が大きくなる点に注意が必要です。

3-3 代襲相続は1代限り

兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子(甥・姪)が代襲相続人になります。
ただし、代襲は1代限り甥姪もすでに亡くなっていた場合、その子(兄弟の孫)は相続できません。


4. まとめ

兄弟姉妹が相続人となるケースは、近年ますます増えています。
しかし、相続分の理解不足や遺留分の非対象、相続税の加算など、想像以上に注意すべき点が多く存在します。

生前のうちに遺言書を作成しておくことを強くおすすめします。

富士市・富士宮市の皆様に寄り添い、わかりやすくサポートさせていただきます。

相続税の専門院

お問合せ

飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

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