税理士の妻ユミコが、皆様と一緒に、税理士について知ろう!というシリーズです。
第49 調整の法則
先祖から相続した資産がある場合、相続人に資産運用能力がない場合(その資産と同じ価値稼ぎ出せた実績がない場合)は、何もしないほうが良く、税理士もその旨をアドバイスし続けることが重要という内容でした。
飯野事務所は、法人顧問と相続の2本柱でサービスを提供しているので、先祖から相続した資産(主に土地や物件)を運用するための会社を経営されている社長さんや、旦那様やお父様から大きな財産を相続された方とお話しする機会が、非常に多くあります。
そんな中で、今回の章は現実を実際に端的に纏めて下さっている文章だなぁと思いました。過去の取引などをみさせて頂いて、残念ながらこの「調整の法則」が発動されてしまっているパターンが多いと感じたからです。
そして、たしかに飯野事務所で出ている結論も「何もしない」様にというアドバイスが重要という点ですが、いかにそれを実行して貰うかが、意外と逆に難しいというのが、実情のように思います。
パン屋も不動産投資の事例も、少し考えれば当たり前の様に思えますが、意外と世の中にはこの辺を理解せずに、投資を繰り返している人も多いのだろうか….と最近は思います。
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