令和2年4月1日以後に開始した相続から、配偶者居住権が適用されています。
最初に配偶者居住権を知った時は、「何だこれ?」というのが正直な印象で、今も実際に利用するイメージが、ぼんやりとしか、わきません。
新しいので一時話題になったのですが、今は、ほとんど聞かないので、本当に一部でしか利用されていないのだと思います。
配偶者居住権とは、お亡くなりになった人の死亡時に、その人の財産であった建物に住んでいた配偶者が、その建物の全部について、無償で、居住したり、賃貸(所有者の許可が必要)したりする権利のことを言います。
ということは、その建物は、他の相続人が相続することを前提とした制度ということでしょう。
配偶者は、それまでと同様のようで、善良な管理者の注意を持って居住建物を使用することが義務付けられます。自分のものではないからですまた、居住者はその建物の所有者の承諾がなければ、建物を改築や増築、第三者人に賃貸を行うことはできません。
また、配偶者は、その建物の通常の費用を負担します。通常の費用は、通常の修繕費や固定資産税等です。
これは、一体誰にとって得のある制度なのでしょうか?
所有権だけが配偶者になく、それ以外は全く変わりはない。配偶者が亡くなったら売却を検討している他の相続人がいる場合は考えられなくもないです。そんな気の長い人っているんでしょうか?
うーん。謎です。この権利により、救われる誰かがいるのでしょう。そうでなければ、このような権利は創設されていないはずですから。