こんにちは。富士市・富士宮市の税理士、飯野明宏です。今回は、会社経営にとって最もショックな出来事のひとつ、「従業員による横領」が起きてしまった場合の法人税における所得計算のポイントを解説します。 横領行為はあってはならないものですが、発生してしまった場合には、損失の処理や損害賠償請求権の扱いなど、税務処理が非常に複雑です。事例を交えながら、どのような会計・税務対応が求められるかを見ていきましょう。 リンク 税大ジャーナル 横領等の不法行為と帰属を巡る一考察 横領が発覚した場合の所得計算のポイント 横領が起きた場合、法人税の観点からは次の3つの項目が重要になります。 1. 売上の計上時期 従業員が横領したとしても、会社名義で商品が販売されていれば、販売時点で売上として計上しなければなりません。代金が会社に入金されていないという事実は、売上の計上義務を免れる理由にはなりません。 2. 横領による損失(横領損失)の損金算入 横領された金額については、「横領損失」として損金算入が認められます。この場合、損失を計上するのは「横領が発覚した事業年度」ではなく、実際に横領が行われた事業年度とされることが一般的です。 3. 損害賠償請求権の益金(雑収入)計上時期 会社は、横領した従業員に対して損害賠償請求権を有します。この損害賠償請求権に相当する金額は、雑収入として益金に算入する必要がありますが、その計上時期にはいくつかの考え方があります。 通説:同時両建説(損失と益金を同年度に計上) 税務上は「損失が発生した事業年度に損害賠償請求権も同時に益金計上する」とする考え方が通例です。これを「同時両建説」といいます。 まとめ|横領と所得の関係は「売上・損失・雑収入」を同じ期に揃えることが原則 従業員の横領があった場合には: ■商品販売による売上 →…