こんにちは。富士市・富士宮市の税理士、飯野明宏です。
今回は、「社長やその家族の結婚式に取引先を招いた場合、その費用の一部を会社の交際費などとして処理できるのか?」というテーマについて、税務上の取扱いを解説します。
1 社長の結婚式に取引先が出席。費用は会社持ちにできる?
たとえば、社長の息子の結婚式を開催する際に、出席者の多くが取引先関係者だったとします。
このような場合に、結婚式や披露宴の費用を「個人的な支出」と「法人関係者への対応」とに按分して、一部を会社の費用(交際費など)として処理できないかと考える方もいるかもしれません。
結論から言うと、この費用を法人経費として処理することはできません。
2 税務上の基本的な考え方:結婚は個人行為、費用も全額私費
結婚はあくまでも個人の私的行為であり、そのために要する費用(式場費用、披露宴の飲食、引き出物など)は、原則として全額が個人負担すべきものです。
たとえ出席者の大半が取引先であっても、それは「会社としての儀礼」ではなく、結婚する本人やその家族が主催する私的行事と位置付けられます。
3 按分処理もNG。取引先対応であっても会社の支出は不可
中には、「会社関係者を多数招待しているから、法人負担分として按分できるのでは?」というご質問も想定されますが、これも認められません。
なぜなら、
■式の主催者はあくまでも社長やその家族であり
■出席者が取引先であるか否かは、法人の支出根拠とはならず
■仮に法人が費用を負担すると、その分は社長への役員報酬(経済的利益の供与)として課税対象になる
ためです。
4 祝儀の取り扱い:全額個人の収入に
では、取引先などの出席者が持参する「祝儀」はどうなるかというと、これも全額が個人の収入とされます。
法人が招待主でない以上、祝儀を法人収入とすることはなく、またこれを理由に法人支出の正当性を補うこともできません。
5 まとめ:家族の慶事費用はすべて私費。法人支出は原則NG
社長やその家族の結婚に関する費用は、
■どれほど多くの取引先が出席していても
■どれほど会社と関係が深くても
会社の支出として処理することは認められず、すべて個人負担となります。