税理士

税理士に関するコラム(blog)です。

22 5月 2025

家族が亡くなった時の生命保険がわからない?「生命保険契約照会制度」

目次 1 生命保険契約照会制度とは?画期的なセーフティネット 2 どんな時に利用できるの? 3 制度の利用方法を詳しく解説 4 利用上の重要な注意点 5 まとめ:大切な保険金を見逃さないために こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。 「父が亡くなったけど、どんな生命保険に入っていたか全く知らない…」「保険証券が見当たらない…」 こんな状況でお困りの方はいませんか?このような状況は決して珍しくありません。しかも、保険金請求権は被相続人の死亡日の翌日から3年で時効消滅する可能性があります。 そんな時に役立つのが「生命保険契約照会制度」です。今回は、この便利な制度について、概要から利用方法、注意点まで詳しく解説していきます。 リンク 生命保険協会 生命保険契約照会制度のご案内 1 生命保険契約照会制度とは?画期的なセーフティネット 生命保険契約照会制度は、亡くなったご家族が加入していた生命保険契約の有無を、一般社団法人生命保険協会を通して各保険会社に確認できる制度です。 制度の歴史と目的…

22 5月 2025

【従業員への食事代】税金がかからない方法とは?

目次 1. 従業員に支給する食事代、原則は「給与課税」 2. 非課税とされる「食事の支給」要件とは? 3. 福利厚生費以外で経費計上できる食事代とは? 4. まとめ|正しい手当支給で、福利厚生と節税を両立! こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。 中小企業経営者の中には、従業員の福利厚生として「食事代の支給」を検討されている方も多いのではないでしょうか。実際、従業員のモチベーション向上や人材定着において「食事の提供」は非常に有効な手段です。 ただし、食事代の支給方法によっては「給与」とみなされて課税対象になる可能性があります。この記事では、課税されないためのルールや正しい経理処理の方法を、解説します。 1 従業員に支給する食事代、原則は「給与課税」 前提として、従業員の昼食や食事代は本来、各自の生活費に該当します。そのため、会社が全額または一部を負担すると、現物給与として所得税の課税対象になる可能性があります。 さらに、この金額は社会保険の報酬額の算定基礎にも含まれるため、保険料負担も増加してしまいます。 2 非課税とされる「食事の支給」要件とは? 2-1. 基本的な非課税要件…

22 5月 2025

報酬・料金にかかる源泉徴収の基礎と実務ポイント

目次 1. 源泉所得税とは? 2. 源泉徴収が必要な報酬・料金とは? 3. 実際の源泉徴収税額の計算方法 4. 消費税の取り扱い 5. 納付手続きと期限 こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。報酬や謝礼を支払う際、「源泉徴収って必要?」「計算方法は?」といった疑問を抱える経理担当者の方も多いのではないでしょうか? 本記事では、報酬・料金に関する源泉徴収の対象・計算方法・納付手続きまで解説します。 1 源泉所得税とは? 源泉所得税とは、特定の支払(報酬、給与など)から所得税等をあらかじめ差し引いて、支払者が国に納める制度です。税収の安定確保と、納税者の税負担の平準化が目的とされています。 2 源泉徴収が必要な報酬・料金とは? 源泉徴収が必要かどうかは、支払を受ける側が個人か法人かで異なります。 今回は個人の場合について解説します。…

22 5月 2025

赤字でも諦めない!拡充された賃上げ促進税制で最大45%控除&5年繰越

目次 1. 賃上げ促進税制とは?基本制度のしくみ 2. 最大45%の税額控除を実現する3つの上乗せ措置 3. 赤字でも安心!5年間繰越できる控除制度が新設 4. 申告時の実務ポイントと注意点 5. 戦略的に制度を活用するポイント こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。 物価高や人手不足が続く中、優秀な人材の確保や社員の定着は多くの中小企業にとって切実な課題です。そんな中、国は賃上げに取り組む企業を後押しするため、令和6年度税制改正により「中小企業向け賃上げ促進税制」を大幅に拡充しました。 今回は、税制の全体像や活用方法、そして赤字企業でも利用できる「繰越控除制度」について、実務に即した形でわかりやすく解説します。 リンク 経済産業省 中小企業向け 賃上げ促進税制 ご利用ガイドブック 1 賃上げ促進税制とは?基本制度のしくみ この制度は、前年度より給与等の支給額を増やした中小企業に対して、増加額の一部を法人税(または所得税)から直接控除できる仕組みです。 対象となる主な企業 資本金1億円以下の青色申告法人…

22 5月 2025

自宅の買い替え、「3000万円控除」と「住宅ローン控除」に注意!

目次 1 まずは基本を理解しよう!2つの税制優遇制度 2 なぜ併用できないの?法律で決まっている理由 3 例外的に両方の恩恵を受けられる「レアケース」 4 一度適用した制度から変更はできる? 5 まとめ:事前のシミュレーションが何より重要 こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。 マイホームの売却と新居の購入を検討されている方から、「売却時の3000万円特別控除と住宅ローン控除は一緒に使えるの?」というご質問をよくいただきます。結論から申し上げると、原則として併用はできません。 今回は、なぜ併用できないのか、その理由と例外的なケースについて、わかりやすく解説していきます。 1. まずは基本を理解しよう!2つの税制優遇制度 居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除 マイホームを売却して利益(譲渡益)が出た場合、最高3000万円まで税金がかからない特例です。例えば、3500万円で購入した自宅を4000万円で売却した場合、通常なら500万円の利益に税金がかかりますが、この特例を使えば税金は0円になります。 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除) 住宅ローンを利用してマイホームを購入・改築した場合に、年末のローン残高の一定割合を税金から直接差し引ける制度です。…

22 5月 2025

【中小企業向け】代表取締役等の住所が登記事項証明書で非表示に

目次 1.2024年10月1日から新制度がスタートしています 2.制度の対象者と概要について 3.導入の背景と制度の目的 4.代表取締役住所非表示制度のメリット 5.考慮すべきデメリットと影響 6.制度を利用するための申出手続きの流れ 7.申出に必要な添付書類 8.留意点と制度の持続に関する注意 9.制度終了となる場合について 10.よくある質問と回答 1 2024年10月1日から新制度がスタートしています こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。 2024年10月1日より、「代表取締役等の住所非表示制度」が新たに施行されています。これにより、株式会社の登記事項証明書に記載される代表取締役等の住所について、一定の手続きを行うことで、都道府県名や市区町村名までの表示にとどめ、それ以降の番地等の詳細を非表示にすることが可能になります。 リンク 法務省 代表取締役等住所非表示措置について 2 制度の対象者と概要について この制度の対象となるのは、株式会社における次の役職者です: ■代表取締役…