税理士飯野明宏

税理士飯野明宏の執筆したコラム(blog)です。

16 11月 2022

経営者必見!!【第1回】 – 重要テキスト解説 – 売れるもマーケ当たるもマーケ

税理士のイイノが、スモールビジネスである税理士事務所を経営するに当たり、最初の難関は、集客でした。 スモールビジネスに、自分のマーケティング知識を適応させていく過程というのは苦労の連続でした。マーケティングという学問の主戦場は、大手グローバル企業だからです。 私は、そういうときには、明らかに大手向きで、上手くいかないとわかりきった施策以外は、テキストどおりに、最小のコストで数多く実行し、上手くいかなかったらやめて、上手くいったものだけを残すということを、実施しています。

28 10月 2022

家族信託がオススメできるお客様 

ちょっと前に流行った家族信託についてです。私の理解では、オススメできるお客様はかなり限られます。 信託については、2回ほど流行が来ています。少し前に、2回目の流行が過ぎ去り、ビジネスチャンスとして、一部では、いまだに家族信託が利用されています。 私は流行の1度目の流行の時は、信託法が難しすぎて理解することに挫折しました。2回目は、めっちゃ気合を入れて、ほぼ全ての書籍を購入して、断片的な知識をつぎはぎして、なんとか理解できました。

28 10月 2022

こんなの誰が使うんだ? 配偶者居住権

令和2年4月1日以後に開始した相続から、配偶者居住権が適用されています。 最初に配偶者居住権を知った時は、「何だこれ?」というのが正直な印象で、今も実際に利用するイメージが、ぼんやりとしか、わきません。 新しいので一時話題になったのですが、今は、ほとんど聞かないので、本当に一部でしか利用されていないのだと思います。

27 10月 2022

相続税対策としての養子

相続税の基礎控除(相続税がかからない金額)を高くするために、長年つれそった同居の長男の妻等を、その親世代が信頼し、養子にするということもあります。 ただし、かなりレアケースですが、養子縁組による相続税の負担減少が否認されるケースもあります。 なお、孫養子(代襲相続人=本来の相続人である者が先になくなってしまった場合の子 は除きます)は、相続税の2割加算の対象です。つまり、その相続税が2割加算されます。注意しましょう。

27 10月 2022

借入をしてのアパート建築は、今も相続税対策として有効なのか?

(中略)バブルの時代までのようにアパートの賃料によって、借入金の返済が、容易であった時代には、有効な手段だったでしょう。何も考えなくても、よかったのかもしれません。(中略) 特に注意が必要なのは、アパートを建てようと営業をされた際に税理士が作成したシミュレーションを提示された時です。 そこに修繕費は載っているでしょうか? 最後に処分するときの解体費はどうなるのでしょうか? アパートを解体しなければならなくなった時に立ち退き料は載っているのでしょうか?

27 10月 2022

地味だけれども大切な遺言の話

相続において遺言は非常に有用なものです。できるだけ、存命中に作成しておきましょう。70歳あるいは75歳になったら作成する、と自分の中で決めておくとよいでしょう。注意すべきは、重度の認知症になってしまうと、遺言が作成できなくなります。まだら状態の認知症の場合は作成が、状態が良ければ、可能です(この場合は、必ず公正証書遺言にしましょう)。亡くなった方の財産は、元々その人の財産ですから、どのように分けたいかというのは、その亡くなった方の意思が最も尊重されます。

直前!インボイス対策!YouTube動画 特設サイト
直前!インボイス対策!YouTube動画 特設サイト