相続

相続に関するコラム(blog)です。

28 5月 2025

相続税の「連帯納付義務」とは?他の相続人が払わないとあなたの財産が狙われる可能性も

目次 1 はじめに 2 相続税の連帯納付義務とは? 3 連帯納付義務の対象者 4 いくら払う可能性があるのか? 5 他の相続人が滞納した場合の手続きの流れ 6 財産の差し押さえについて 7 連帯納付義務の回避・軽減策 8 連帯納付した場合の権利と注意点 9 まとめ 1…

28 5月 2025

生活費・教育費の贈与が非課税の場合

目次 1 相続対策としての生活費・教育費贈与とは? 2 税務上の非課税根拠 3 非課税になる「扶養義務者」とは? 4 どこまでが非課税?生活費・教育費の具体例 5 「通常必要と認められる」範囲の考え方 6 非課税とするための3つの条件 7 非課税を確実にするための実務上の工夫 8 活用できるその他の非課税制度 9 まとめ|生活支援と節税を両立させる贈与の考え方 1…

23 5月 2025

18歳成年 成年年齢引き下げが相続税・贈与税に与える影響とは?

こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。 2022年(令和4年)4月1日より、民法の改正により日本の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これは明治時代以来、およそ140年ぶりの大きな法改正です。 この変更により、18歳以上であれば親の同意なく契約が可能となり、社会的・法律的責任を負う年齢のハードルが下がりました。そしてこの影響は、相続税・贈与税などの税制にも及んでいます。 本記事では、成年年齢引き下げに伴う相続税・贈与税への主な影響について、実務上の注意点とともに整理します。 1 成年年齢引き下げで何が変わったのか? 成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことで、若年層は次のような契約や行為を親の同意なく単独で実行できるようになりました。 ■携帯電話やクレジットカードの契約 ■賃貸住宅の契約 ■ローン契約 等 2 税制に与える5つの主要な影響点(相続税・贈与税) ① 相続税の未成年者控除の対象年齢が「18歳未満」に 相続人が未成年の場合、相続税から控除できる「未成年者控除」の対象年齢が、20歳未満 → 18歳未満に引き下げられました。 控除額の計算式: (18歳に達するまでの年数)× 10万円…

23 5月 2025

「財産債務調書制度」対象者・提出期限・ペナルティを解説

目次 1 財産債務調書制度の基本理解 2 令和5年分からの重要な制度変更 3 提出義務の判定と対象者の拡大 4 加重措置と軽減措置の実務的影響 5 実務対応のポイントと今後の展望 1 財産債務調書制度の基本理解 こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。 財産債務調書制度は、内国税の適正な課税の確保を図るための重要な制度の一つです。 確定申告が必要な方や一定の要件に該当する方が、確定申告書とは別に保有する財産や債務に関する調書を税務署に提出することが義務付けられています。 この制度の真の目的は、将来の相続税申告対象財産を税務署が事前に把握することにあると考えられています。つまり、税務当局による「財産の見える化」を通じて、所得税・相続税の申告の適正性を担保する仕組みといえるでしょう。 昭和25年に「財産債務明細書」として導入された当初は罰則がなく実効性に乏しかったものの、平成27年度税制改正により加算税制度を伴う実効性のある制度として生まれ変わりました。そして令和4年度税制改正により、令和5年分から大幅な見直しが実施されています。 2 令和5年分からの重要な制度変更…

22 5月 2025

家族が亡くなった時の生命保険がわからない?「生命保険契約照会制度」

目次 1 生命保険契約照会制度とは?画期的なセーフティネット 2 どんな時に利用できるの? 3 制度の利用方法を詳しく解説 4 利用上の重要な注意点 5 まとめ:大切な保険金を見逃さないために こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。 「父が亡くなったけど、どんな生命保険に入っていたか全く知らない…」「保険証券が見当たらない…」 こんな状況でお困りの方はいませんか?このような状況は決して珍しくありません。しかも、保険金請求権は被相続人の死亡日の翌日から3年で時効消滅する可能性があります。 そんな時に役立つのが「生命保険契約照会制度」です。今回は、この便利な制度について、概要から利用方法、注意点まで詳しく解説していきます。 リンク 生命保険協会 生命保険契約照会制度のご案内 1 生命保険契約照会制度とは?画期的なセーフティネット 生命保険契約照会制度は、亡くなったご家族が加入していた生命保険契約の有無を、一般社団法人生命保険協会を通して各保険会社に確認できる制度です。 制度の歴史と目的…

22 5月 2025

【相続税における家庭用財産の評価】電話加入権の取扱いも含めて

目次 1 家庭用財産とは?相続税の対象になる? 2 家庭用財産の評価単位と方法 3 種類別に見る家庭用財産の評価ポイント 4 電話加入権の取扱いはどう変わった? 5 申告時の注意点とリスク 1 家庭用財産とは?相続税の対象になる? こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。 家庭用財産とは、家具や家電、衣類、自動車、貴金属、書画骨董、そして電話加入権などの「動産全般」を指します。これらは被相続人の所有する財産として、相続税の対象に含まれます。 2 家庭用財産の評価単位と方法 家庭用財産は原則として「一般動産」として個別に評価されますが、実務上の負担を考慮して、1点あたり5万円以下の動産については「家財一式」として一括評価することが認められています。 評価方法の原則は、売買実例価額、精通者意見価格、類似財産の実例価額などを参考にします。評価が困難な場合は、未償却残高による評価も可能です。 家財一式の評価額の相場…