18歳成年 成年年齢引き下げが相続税・贈与税に与える影響とは?

2025年5月23日
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2025年5月23日 管理人

こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。

2022年(令和4年)4月1日より、民法の改正により日本の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これは明治時代以来、およそ140年ぶりの大きな法改正です。

この変更により、18歳以上であれば親の同意なく契約が可能となり、社会的・法律的責任を負う年齢のハードルが下がりました。
そしてこの影響は、相続税・贈与税などの税制にも及んでいます。

本記事では、成年年齢引き下げに伴う相続税・贈与税への主な影響について、実務上の注意点とともに整理します。


1 成年年齢引き下げで何が変わったのか?

成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことで、若年層は次のような契約や行為を親の同意なく単独で実行できるようになりました。

  • ■携帯電話やクレジットカードの契約

  • ■賃貸住宅の契約

  • ■ローン契約 等

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2 税制に与える5つの主要な影響点(相続税・贈与税)

① 相続税の未成年者控除の対象年齢が「18歳未満」に

相続人が未成年の場合、相続税から控除できる「未成年者控除」の対象年齢が、20歳未満 → 18歳未満に引き下げられました。

控除額の計算式:

(18歳に達するまでの年数)× 10万円

例:17歳で相続した場合 → 1年分 × 10万円 = 10万円の控除
※これまでの制度では同じケースで30万円控除されていたこともあるため、控除額が減少する傾向に注意が必要です。

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② 遺産分割協議に18歳から単独で参加可能に

これまで、未成年者は親権者の代理がなければ遺産分割協議に参加できませんでした。親も共同相続人の場合、家庭裁判所で特別代理人の選任が必要でした。

しかし改正後は、18歳以上であれば法定代理人なしで協議に単独参加できます

これにより、家庭裁判所の関与が不要になる場面が増え、遺産分割手続きの迅速化が期待されます。


③ 相続時精算課税制度の年齢要件も18歳以上に

この制度は、一定の贈与額まで贈与税を納めず、相続時に精算する制度です。これまでは「贈与を受ける側が20歳以上」が要件でしたが、現在は18歳以上となっています。

  • ■適用開始:2022年4月1日以降の贈与から

  • ■年齢判定基準:贈与年の1月1日時点

この改正により、より早い段階で制度活用を検討できる環境が整いました。


④ 贈与税の「特例税率」が18歳から適用可能に

父母や祖父母から子・孫へ贈与した場合に使える特例贈与税率(低率課税)の年齢要件も、「20歳以上」から「18歳以上」に変更されています。

この特例は、一般贈与税率(最高55%)よりも税負担が軽くなります。


⑤ 住宅取得資金の贈与税非課税枠も「18歳以上」が対象に

直系尊属から住宅資金の贈与を受ける場合、一定額まで贈与税が非課税になる特例も、年齢要件が「18歳以上」に改正されています。

  • ■年齢判定基準:贈与年の1月1日時点

  • ■適用開始:2022年4月1日以降の贈与

マイホーム取得を支援する重要な制度であり、早期の資金計画の立案に寄与します。


⑥ 結婚・子育て資金一括贈与の非課税特例も18歳以上に

祖父母等から結婚・子育て資金として最大1,000万円まで贈与税が非課税になる特例も、年齢要件が変更されています。

  • ■改正前:20歳以上50歳未満
  • ■改正後:18歳以上50歳未満
  • ■年齢判定基準:贈与年の1月1日時点
  • ■適用開始:2022年4月1日以降の贈与

結婚や子育てのタイミングでより早期からの資金援助が可能となりました。

3 まとめ 18歳成年時代における相続・贈与の注意点

成年年齢の引き下げは、税務実務にも大きな影響を及ぼします。特に以下の点にご注意ください。

  • 未成年者控除の減額(控除額が小さくなる)

  • 遺産分割協議の単独参加が可能に(18歳以上)

  • 各種贈与税特例の年齢要件緩和(18歳から適用可)

相続や贈与の時期を検討される際は、これらの改正点を踏まえたうえで、年齢判定の基準日(1月1日)や適用条件を再確認することが重要です。

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飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

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